産業廃棄物の混合廃棄物とは?分類や処理方法・費用を解説
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産業廃棄物と有価物の違いとは?判断基準・有価物一覧・逆有償・マニフェストまで解説
「有価物は廃棄物ではないのですか?」
「有価物廃棄物違いは何ですか?」
「廃棄物有価物判断基準はどのように考えればよいですか?」
「有価物一覧にはどんなものがありますか?」
「産業廃棄物有価物逆有償とはどういう意味ですか?」
「有価物マニフェストは必要ですか?」
こうした疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
不用品が発生した時に重要となるポイントが、産業廃棄物有価物の見分け方です。
廃棄物は生活環境や健康状態に悪影響を及ぼす恐れがあるため、適切に取り扱うことが求められます。
法律で定められた規定に違反した場合、罰則の対象となります。
そこで本記事では、廃棄物・産業廃棄物有価物それぞれの定義をおさらいした上で、有価物廃棄物違いや廃棄物有価物判断基準などを解説します。
< 目次 >
廃棄物の定義
廃棄物処理法において、廃棄物とはごみ・粗大ごみや燃え殻・汚泥・ふん尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体やその他の汚物または不要物であり、固形状または液状のものであると定められています。
廃棄物の中でも、事業活動によって生じた廃棄物は「産業廃棄物」、産業廃棄物以外を「一般廃棄物」と区別され、排出事業者が最後まで責任を持って処分することが求められます。
また、昭和46年に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」の通知では、廃棄物とはその排出実態から客観的に不要物として把握できるもの、と定義されています。
※参照元
産業廃棄物有価物の定義
産業廃棄物有価物について公的に定義した法令はありません。
一般的に、産業廃棄物有価物とはその名の通り価値を有し、取引により金銭的利益が生じる物とされています。
つまり、不要となった場合でも、物自体に何らかの価値が残っている状態を指します。
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📌有価物は廃棄物ではないのか? 有価物は廃棄物ではないとされており、廃棄物処理法の規制対象外となります。 そのため、有価物として取引される場合は収集運搬業許可や処分業許可が不要とされています。 ただし、有価物廃棄物判断は「物の性状・取引の経済적合理性」等を総合的に行う必要があり、形式的に「有価物」と称するだけでは廃棄物として扱われる場合があります。 |
有価物一覧(産業廃棄物有価物の具体例)
有価物一覧として、産業廃棄物有価物として扱われる可能性のある物の例と、廃棄物として扱われる可能性の高い物の例を整理します。
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分類 |
有価物一覧(有価物として扱われる可能性) |
廃棄物として扱われる可能性が高い例 |
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金属類 |
鉄くず・銅線くず・アルミくず(市場で売買される場合) |
腐食・汚染が激しく売却不能な金属くず |
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プラスチック類 |
品質管理された廃プラスチック(リサイクル材として需要がある場合) |
汚染・混合プラスチックで引き取り手がない場合 |
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紙・木材 |
品質の良い古紙・木くず(製紙原料等として需要がある場合) |
汚染・劣化した古紙や廃材 |
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土壌・砂利 |
建設工事等で再利用可能な土砂(搬入先で利用される場合) |
汚染土壌・残土(有償引き取りができない場合) |
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その他 |
ガラスくず・電子部品(金・銀等の有価金属を含む場合) |
混合・汚染状態で市場価値がない場合 |
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📌有価物一覧の注意点 有価物一覧に挙げた物でも、有価物廃棄物判断は取引の実態(有償か無償か・市場の存在)によって変わります。 同じ種類の物でも状況次第で産業廃棄物有価物のどちらにもなりうるため、判断に迷う場合は管轄の都道府県窓口への確認をお勧めします。 |
※参照元
・産業廃棄物の金属くずとは?種類や処理方法・費用を解説(J-EMS)
産業廃棄物と有価物の違い:廃棄物と有価物の判断基準(総合判断説)
同じ種類の不要物であっても、その後の用途や処理の仕方により、産業廃棄物としても産業廃棄物有価物としても判断できるパターンがあります。
有価物廃棄物違いを正しく理解するためにも、廃棄物有価物判断基準を理解することが重要です。
昭和52年に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」の通知では、「総合判断説」と呼ばれる考え方が提唱されました。
総合判断説では廃棄物の定義を、占有者自身が使用したり、他人に有償で売却したりできなくなったために不要となったものとしています。
廃棄物有価物判断は、物の性状や占有者の意思などを総合的に行うべきと定められています。
廃棄物有価物判断基準(総合判断説)の5ポイントは以下の通りです。
下記の廃棄物有価物判断基準から、産業廃棄物有価物を区別するためには、売却できることと再利用できることが大きな有価物廃棄物判断の基準となるとされています。
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廃棄物有価物判断基準(総合判断説) |
有価物として認められるための要件 |
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①物の性状 |
JIS規格等の基準を満たし、品質と利用目的が合致。飛散や悪臭がなく環境基準を満たしていること |
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②排出の状況 |
需要に適して計画的に排出され、保管や品質管理が徹底されていること |
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③通常の取り扱い形態 |
製品としての市場が存在し、廃棄物として処理された事例がないこと |
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④取引価値の有無 |
有償譲渡されており、取引に経済的な合理性が認められること |
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⑤占有者の意思 |
占有者自身が適切に利用したり、他人に有償で譲り渡したりする合理的な考えがあること |
産業廃棄物有価物逆有償(逆有償取引)について
取引価値の判断については注意が必要です。
一般的に、処分費用を必要としないものは産業廃棄物有価物と見なされます。
その際に重要な点が、売却代金から輸送費を引いても排出側に利益があるかどうかです。
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📌産業廃棄物有価物逆有償(逆有償取引)とは 産業廃棄物有価物逆有償(逆有償取引)とは、形式上「有価物として売却する」取引であっても、売却代金よりも輸送費等のコストが上回り、排出側が実質的に損をする取引のことを指します。 例えば、不要物の売却代金が3万円でも輸送費が4万円かかった場合、排出側は1万円損をしているため、廃棄物と見なされる可能性があります。 産業廃棄物有価物逆有償の取引は「有価物として処理した」とは認められず、廃棄物処理法の対象となる場合があります。 |
※参照元
・廃棄物リサイクル業とは?求められる理由と必要な資格を確認(J-EMS)
産業廃棄物を間違えて処理してしまうと…(有価物マニフェスト・産業廃棄物有価物マニフェストの取り扱い)
産業廃棄物の処理責任は、排出事業者にあります。
収集運搬・中間処理・最終処分業者に委託する場合も、責任の所在は変わりません。
産業廃棄物の収集運搬・処理を行うには、管轄する都道府県・政令都市の許可が必要とされています。
許可なく収集運搬や処理を行った場合や委託基準に違反した場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が課される可能性があり注意が求められます。
万が一、産業廃棄物を産業廃棄物有価物と思い込んで収集運搬した場合、収集運搬業の許可がなければ廃棄物処理法違反と見なされる可能性が高いとされています。
不要物の分類が曖昧な場合は、管轄する自治体に必ず確認することをお勧めします。
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📌有価物マニフェスト・産業廃棄物有価物マニフェストの取り扱いについて 有価物は廃棄物ではないため、有価物として取引される場合は産業廃棄物有価物マニフェストの交付は不要とされています。 一方、廃棄物として処理を委託する場合は有価物マニフェストの交付が法的に義務付けられています。 産業廃棄物を有価物と思い込んで処理し、産業廃棄物有価物マニフェストを交付しなかった場合、廃棄物処理法違反となる可能性があります。 |
※参照元
不要物の処理の際は正しい判断を
今回は廃棄物と産業廃棄物有価物それぞれの定義を示し、有価物廃棄物違い・廃棄物有価物判断基準・有価物一覧・産業廃棄物有価物逆有償・有価物マニフェストの取り扱いなどを解説しました。
有価物は廃棄物ではないとされているため廃棄物処理法の適用を受けませんが、廃棄物有価物判断が不明確なまま処理すると刑事罰の対象となってしまう恐れがあります。
収集運搬や産廃処理に携わる方は、十分注意しましょう。
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※参照元



