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産業廃棄物の混合廃棄物とは?分類や処理方法・費用を解説
産業廃棄物には様々な種類があり、それぞれの性質に合わせて適切に処理を行う必要があります。
産業廃棄物の中でも複数の種類が混ざり合う場合は混合廃棄物と呼ばれ、さらに特別な取り扱いが求められます。
そこで本記事では、産業廃棄物における混合廃棄物の特徴や分類、具体例や処理費用について解説します。
産業廃棄物の収集運搬や処分業に携わっていて改めて知識を整理したい方や、産業廃棄物が生じる排出事業者の方は、ぜひ参考にしてください。
< 目次 >
産業廃棄物における混合廃棄物とは
産業廃棄物とは、燃え殻や汚泥・廃油・廃酸・廃プラスチック類・紙くず・木くず・金属くず・繊維くず・がれき類など、廃棄物処理法で定められた20種類のゴミを指します。
産業廃棄物は種類ごとに分別し、正しい処理を施さなくてはなりません。
複数の種類にまたがって混在し、分別が難しい廃棄物を、混合廃棄物といいます。
産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあるものの、廃棄物処理業者に処理を委託することがほとんどです。
この際、処理を委託する上でいくつかの注意点があります。
産業廃棄物の収集運搬や処分には、都道府県・政令都市などの許可が必要不可欠です。
許可無しに業務を行ったり、許可を持たない業者に処理を頼んだりすると、罰則や行政処分の対象になります。
廃棄物処理の許可には、廃棄物の種類や処理方法まで定められており、委託する種類の許可を持つ処理業者への委託が必要です。
処理業者によって許可を持つ廃棄物の種類が異なるため、混合廃棄物の処理を委託する際は、混ざり合う全ての種類を扱うことができる業者を選ばなくてはなりません。
処理の委託契約を交わす際は、委託先業者の許可証を確かめましょう。
また、産業廃棄物の処理にはマニフェストの発行が義務付けられています。
マニフェストとは、廃棄物の処理が最後まで適切になされているかを確認するため、排出事業者が発行する伝票のことです。
原則、マニフェストは廃棄物の種類ごとに1部ずつ発行しなくてはなりません。
ただし、不可分一体の混合廃棄物については、1つの廃棄物とみなしてマニフェストを1部にまとめて発行することができます。
この際、該当する全廃棄物の種類にマークし、内訳を記載する必要があります。
自社が排出した混合廃棄物を適切に把握できるよう、廃棄物名称も記入するのが望ましいでしょう。
混合廃棄物に関する処理を誤ると、罰則や行政処分の対象となるかもしれません。
処理に迷った場合は、管轄する自治体に必ず問い合わせましょう。
混合廃棄物の分類
混合廃棄物は主に3種類に分けられます。
それぞれの分類ごとの特徴を見ていきましょう。
安定型混合廃棄物
産業廃棄物の中で、安定型最終処分場に埋立可能で、生活環境の保全に対して悪影響を及ぼしにくいものを安定型産業廃棄物といいます。
具体的には、廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類を指し、これらが混ざり合うものを安定型混合廃棄物として取り扱います。
管理型混合廃棄物
産業廃棄物の中で、埋立時に腐敗や分解などの性質変化を起こし、成分が溶出することで地下水を汚染するリスクがあるため、管理型処分場に埋め立てるものを管理型混合廃棄物といいます。
安定型産業廃棄物と、有害物質が基準値を超えて含まれる廃棄物(燃え殻・ばいじん・汚泥など)以外の全ての品目を指し、これらが混ざり合うものを管理型混合廃棄物として取り扱います。
安定型産業廃棄物の中に少しでも管理型産業廃棄物が混ざると、管理型混合廃棄物として取り扱わなくてはなりません。
建設混合廃棄物
建設現場から排出された廃棄物の中で、安定型産業廃棄物(金属くずやがれき類など)とそれ以外の廃棄物(紙くずや木くずなど)が混ざったものを建設混合廃棄物と呼びます。
また、混合する品目に応じて安定型建設系混合廃棄物や、管理型建設系混合廃棄物と細分化するパターンもあります。
混合廃棄物の具体例
混合廃棄物は身の回りの生活にも溢れています。
例えば、自動車は複数の部品から構成されており、金属くずやゴムくず・ガラスくずや廃プラスチック類などの排出が予想されます。
また、プロジェクターやテレビなどの家電製品、建設現場で生じる木くずや汚泥は完全な分離が難しいため、混合廃棄物と考えられるケースが多いです。
混合廃棄物の処理費用
混合廃棄物の処理費用は、業者によって異なります。
一般的に、立方メートル単位で受け入れ料金が決まっており、リサイクル可能な木くず・紙くずなどの混合物は安く、石膏ボード・がれき類を含む場合や選別不可能な場合は高くなる傾向にあります。物によっても大きく異なりますが8,000〜30,000円/㎥前後が相場とされています。
産業廃棄物と一般廃棄物の違い
事業活動によって排出されたゴミのうち、法律で定められた20種類に該当する場合は産業廃棄物に区分されます。
事業活動とは、製造業や建設業に限らず、事務所や店舗における商業活動、水道事業、学校や福祉施設での公共事業なども対象です。
産業廃棄物の種類は廃棄物処理法により定められており、事業活動に伴い生じた廃棄物の中でそれに当てはまらないものは、一般廃棄物に分類されます。
こちらの記事では、産業廃棄物・一般廃棄物の違いや具体的なゴミの種類、処理手順などについてさらに詳しく解説します。
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いかがでしたでしょうか。
今回は産業廃棄物における混合廃棄物の種類や処理方法・費用などについて解説しました。
混合廃棄物を取り扱う際は、排出事業者が排出経路や廃棄物の状態を把握していることが重要です。
罰則や行政処分の対象とならないように、慎重な判断を心がけましょう。
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