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産業廃棄物処理の流れ完全ガイド:フロー図・20種類・マニフェスト・処理責任まで解説

事業活動に伴い生じた産業廃棄物処理の流れは、家庭ゴミなどの一般的な廃棄物とは違った工程やルールが設けられています。

産業廃棄物捨て方は個人の場合とも異なり、産業廃棄物の処理責任は排出事業者が負います。

処理工程には複数のアクターが携わっており、法令違反とならないよう、産業廃棄物処理フロー図を頭に入れながら各工程を理解しておくことが求められます。

 

 

そこで本記事では、産業廃棄物の排出から処分終了までの産業廃棄物処理の流れや工程ごとの作業内容、産廃マニフェスト流れなどについて解説します。

産業廃棄物の処理の全体的な流れを改めておさらいしたい方や、マニフェスト業務を担当している方は、ぜひ参考にしてください。

 

 

 

産業廃棄物20種:産業廃棄物分類早見表

 

産業廃棄物処理の流れを理解する前提として、20種類の分類を把握しておくことが求められます。

分類早見表として、廃棄物処理法施行令第2条で定められた20種類を以下に整理します。

 

 

産業廃棄物 分類早見表(20種類)

対象業種・具体例

①燃え殻

全業種:石炭がら・焼却灰など

②汚泥

全業種:製紙スラッジ・下水汚泥など

③廃油

全業種:潤滑油・切削油廃液など

④廃酸

全業種:廃硫酸・廃塩酸など

⑤廃アルカリ

全業種:廃ソーダ液・廃灰汁など

⑥廃プラスチック類

全業種:廃ポリウレタン・廃スチロールなど

⑦紙くず

建設業・パルプ製造業・印刷出版業など特定業種

⑧木くず

建設業・木材製造業など特定業種

⑨繊維くず

建設業・繊維工業など特定業種

⑩動植物性残さ

食料品製造業・医薬品製造業など特定業種

⑪動物系固形不要物

と畜場・食鳥処理場

⑫ゴムくず

全業種:天然ゴムの切断くずなど

⑬金属くず

全業種:鉄くず・空き缶など

⑭ガラス・コンクリート・陶磁器くず

全業種

⑮鉱さい

鉱業・金属製造業など

⑯がれき類

建設工事:コンクリート破片など

⑰動物のふん尿

畜産農業のみ

⑱動物の死体

畜産農業のみ

⑲ばいじん

燃焼施設から排出

⑳処理物(第13号廃棄物)

前各号を処分するために処理した廃棄物

 

 

 

【産業廃棄物捨て方:個人について】

個人(家庭)から排出されるゴミは一般廃棄物として自治体が処理します。

一方、事業活動に伴い生じた廃棄物は、上記20種類に該当する場合は産業廃棄物として扱われます。

個人(事業者個人)についても、産業廃棄物処理の流れに従った適正処理が求められます。

 

 

 

※参照元

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行令第2条(e-Gov)

 

 

 

産業廃棄物処理フロー図

 

産業廃棄物処理の流れをフロー図として示すと、以下のようになります。

 

 

産業廃棄物処理フロー図

担当者・注意事項

①排出・分別・保管

排出事業者が実施。産業廃棄物20種類に従い正しく分別・保管

②収集・運搬

収集運搬業者(または排出事業者の自社運搬)。都道府県の許可が必要

③中間処理

処分業者が実施。焼却・破砕・脱水・選別など廃棄物処理方法種類を選択

④再生利用

リサイクル可能なものを原材料・燃料として再利用

⑤最終処分

埋め立て(安定型・管理型・遮断型)または海面投入

産業廃棄物処理マニフェスト

各工程で交付・記入・返却。産廃マニフェスト流れに従い管理

 

 

上記の産業廃棄物処理フロー図の各ステップについて、以下に詳しく解説します。

 

 

産業廃棄物処理の流れについて

 

産業廃棄物処理流れについて、フローごとに解説します。

 

 

フロー①排出・分別・保管

 

産業廃棄物の処理責任は、廃棄物を出した排出事業者にあります。

産業廃棄物の処理責任は最終処分まで及ぶため、廃棄物の収集運搬・処分を廃棄物処理業者に委託するだけでなく、引き渡す前にも慎重な作業が求められます。

 

 

まず、排出事業者は生じた産業廃棄物を正しく分別し、保管します。

産業廃棄物の分類は、燃え殻や廃油、ゴムくず、繊維くずなどの20種類です。

ただし、産業廃棄物の中には複数の分類に該当するものがあります。

例えば自動車は、金属くずや廃プラスチック類、ガラス陶磁器くずなど複数に当てはまります。

このように分別が難しい場合は、混合廃棄物として扱うことになります。

 

 

収集運搬されるまでの間、産業廃棄物を法令で規定された場所に保管することが求められます。

保管場所には、囲いや看板の設置などが義務付けられています。

 

 

【産業廃棄物の処理責任について】

産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。

たとえ収集運搬・処分を業者に委託した場合でも、排出事業者は産業廃棄物の処理責任を免れるわけではありません。

委託先業者が不法投棄等を行った場合も、排出事業者が責任を問われる場合があります。

 

 

 

※参照元

産業廃棄物の処理責任は誰にある?(J-EMS)

 

 

フロー②収集・運搬

 

次に、産業廃棄物を保管場所から回収し、収集運搬業者が処分場へと運びます。

排出事業者が自ら担当するケース(自社運搬)もあれば、収集運搬業者に委託するケースもあります。

個人(事業者)として自社運搬する場合も、法令で定める運搬基準の遵守が求められます。

 

 

産業廃棄物を収集運搬するためには都道府県による許認可が必要とされています。

荷積みと荷卸しを行う都道府県全ての認可が必要になります。

また、積替保管作業は運搬効率を上げるために行われますが、都道府県による積替保管の認可も必要とされています。

 

 

※参照元

【産業廃棄物収集運搬業】許可の有無や申請方法(J-EMS)

 

 

フロー③中間処理・再生・最終処分

 

処理方法として、産業廃棄物の約80%は中間処理場に運ばれ、最終処分や再生利用しやすい状態へと変えられます。

種類としては、焼却・破砕・脱水・中和・選別などがあります。

 

 

廃棄物処理方法種類(産業廃棄物処理方法一覧)

概要

主な対象廃棄物

焼却

高温で燃焼させ減量・無害化

廃プラスチック・木くず・汚泥など

破砕

機械的に砕いて減容・選別しやすく

金属くず・がれき・廃家電など

脱水

汚泥などから水分を除去

汚泥・廃液など

中和

酸・アルカリを中和して無害化

廃酸・廃アルカリなど

溶融

高温で溶かしてスラグ化

飛灰・汚泥など

再生利用

原材料・燃料として再利用

金属くず・廃紙・廃プラスチックなど

最終処分(埋め立て)

安定型・管理型・遮断型の最終処分場へ

中間処理後の残さ

 

 

中間処理後、再生利用が可能な廃棄物は、原材料や燃料としてリユースされます。

再生利用が難しい廃棄物は、最終処分の対象です。

廃棄物を埋め立てる最終処分場は、内陸と海面の2種類があります。

 

 

 

※参照元

産業廃棄物の中間処理とは(J-EMS)

 

 

中間処理と最終処分の違い

 

最終処分とは、再び利用が可能な形となり廃棄物でなくなるような処分の工程、または最終的に残った廃棄物を内陸に埋め立てたり海面投入したりする工程を指します。

これに対して中間処理は、廃棄物を安全化・安定化・減量化することによって、最終処分しやすい状態へと変える作業です。

 

 

 

産業廃棄物処理マニフェストについて

 

産業廃棄物処理マニフェストとは、産業廃棄物の処理を収集運搬・処分業者に委託する際、排出事業者が作成することが求められる産業廃棄物管理票です。

産廃マニフェストの流れを把握することで、適正処理の確認と法令遵守が実現できます。

 

 

紙マニフェストは複写式の7枚綴りの用紙で、廃棄物の引き渡し時に排出事業者から収集運搬業者、そして処分業者の元へとわたり、それぞれの工程で必要な情報を記入します。

一部の伝票は収集運搬・処分業者の手元に残し、残りの伝票は作業終了後に排出事業者へと返却します。

 

 

産廃マニフェストの流れ(紙・電子の比較)

 

比較項目

紙マニフェスト

電子マニフェスト(JWNET)

産廃マニフェスト流れ

7枚複写。排出→収集運搬→処分業者と渡し記入・返却

JWNETにデータ登録のみで全工程完了

保存義務

排出事業者・業者ともに5年間の原本保存が必要

JWセンターが管理・保存。原本保存義務なし

報告義務

排出事業者は毎年都道府県等への報告が必要

報告義務なし(センターが代行)

産業廃棄物処理マニフェスト確認期限

90日・180日以内の確認が必要

システムで自動管理

メリット

導入コストが低い

業務効率化・スペース不要・不正防止

 

 

近年では、JWセンターを介してマニフェストの運用工程を電子化した「電子マニフェスト」の普及が拡大しています。

排出事業者や委託を受けた収集運搬・処分業者がJWNETにデータを登録するのみで、マニフェストの作成から報告までの全ての工程が完了します。

マニフェスト情報はJWセンターが管理・保存するため、不正や間違いのリスクが低減され、運用の安全性や透明性が高まるとされています。

 

 

※参照元

マニフェストの保管期間と保管方法(J-EMS)
電子マニフェストとは?メリットデメリット(J-EMS)

 

 

 

終了報告・返却の期限について

 

産業廃棄物処理マニフェストの終了報告に関して、収集運搬・処分業者は作業終了後、10日以内に紙マニフェストを排出事業者に返却することが求められます。

一方で、排出事業者の紙マニフェストの確認期限は、収集運搬業者と中間処分業者から90日以内、また最終処分業者から180日以内とされています。

期限を過ぎてもマニフェストが返されない場合、排出事業者はそれぞれの業者に事情を確かめ、適切な措置を講じて、都道府県に「措置内容報告書」を提出する義務があります。

 

 

 

産業廃棄物は正しい工程を経て適切な処理を

 

今回は産業廃棄物処理の流れや作業内容、産廃マニフェスト処理の流れなどについて解説しました。

一般廃棄物と異なり産業廃棄物処理流れは複雑で、慎重な判断・行動が求められます。

20種類の分類と処理方法を正しく理解した上で、処理責任を果たしながら適正処理に取り組みましょう。

 

 

株式会社JEMSでは廃棄物処理・リサイクル業者向けの基幹システム「将軍シリーズ」を中心に、産業廃棄物処理マニフェストの管理効率化を含む産廃業務全般を支援しています。

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※参照元

産廃ソフト「将軍シリーズ」(J-EMS公式)

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