トピックス TOPICS

公開日:
更新日:

コラム

マニフェストの保管期間・方法は?紛失時の対処法もチェック

マニフェストは、産業廃棄物の処理を委託する際に排出事業者が作成しなければならない伝票です。
適切に取り扱う必要があり、交付・保管が法律で義務付けられています。

ですが、保管期間やその方法について疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。

 

本記事では、マニフェストを正しく管理するために知っておきたい保管期間やその方法について解説します。
この記事を読むことで、マニフェストの基本的な取り扱い方が分かるだけでなく、万が一紛失してしまった場合の対処法についても理解できますので、ぜひご覧ください。

 

 

マニフェストの保管期間はどのくらい?

 

紙のマニフェストの保管期間は、交付もしくは受け取った日から5年間と定められています。(※)
ここでは、マニフェスト各票の役割と記載すべき主な項目、保管する事業者について解説します。

 

各票の役割

  • A票:排出事業者が保管するための控え。
  • B1票:運搬業者が手元に残す控え。
  • B2票:運搬作業が完了したことを証明し、排出事業者に返送される。
  • C1票:処分を担当する業者が保持する書類。
  • C2票:処分完了を確認したうえで、運搬業者に返却される控え。
  • D票:処分完了を排出元へ報告するために、処分業者から返送される。
  • E票:最終処分が完了したことを証明し、排出事業者へ返送される書類。

記載すべき主な項目

  • 交付した日付とその管理票の番号
  • 運搬・処分の委託元(氏名または名称、住所)
  • 廃棄物が発生した事業所の名称と所在地
  • 交付手続きを行った担当者の名前
  • 委託を受けた運搬業者または処分業者の名称
  • 運搬先の名称・所在地(積み替えや保管がある場合はその場所の住所)
  • 廃棄物の形態(荷姿)
  • 最終的な処分を行う施設の所在地
  • 中間処理業者に委託した場合、その交付者の名前や交付番号
  • 中間処理業者へ処分を委託した際、規則に基づく登録番号(排出者が紙で管理している場合)
  • 電子マニフェストを使う排出者で、石綿含有廃棄物を扱っている場合は、その数量も記載

保管する事業者

  • 排出事業者:A票、B2票、D票、E票
  • 収集運搬業者:B1票、C2票
  • 処分受託者となる中間処理業者:C1票
  • 処分委託者となる中間処理業者:A票、B2票、D票、E票
  • 最終処分業者:C1票

紙マニフェストの保管期間

A票:発行した日から5年間
B~E票:返送されて受け取った日から5年間

 

排出事業者、収集運搬業者、産業廃棄物処理業者は、それぞれの保管義務を正しく理解しておく必要があります。

 

紙のマニフェストの保管方法

 

どのように保管するのかは各社で異なりますが、紙のマニフェストとして保管する場合は、折れたり破れたりしないように注意しなければなりません。
バインダーやリングファイルを活用するとよいでしょう。
量が多い場合は業者ごとに分けて保存用のファイルを作成しておくことをおすすめします。

 

また、分かりやすいようにファイルには照合未確認と確認済みのタグをつけておきましょう。

バインダーやリングファイルがない場合や購入コストを抑えたい場合は、厚紙を表紙にして紐で綴じる方法もあります。

 

ただし、量が増えるとかさばることや、バインダーやリングファイルほどの強度は期待できない点に注意しておきましょう。

 

マニフェストは再発行できない?

 

マニフェストは原則として再交付できません。
これは、再交付を行った場合、1つの産業廃棄物の処理に対して2つのマニフェスト伝票が存在してしまうためです。

 

そのため、紛失しないように適切な形で保管することが重要です。

 

万が一マニフェストを紛失してしまったら?

 

万が一紛失しても、再発行は認められていないため、その他の方法で対応することになります。

基本的にはコピーで対処可能です。

 

マニフェストは排出事業者・収集運搬業者・産業廃棄物処理業者が所持しています。
コピーで代用可能なマニフェストを保管している事業者の担当者に連絡し、送ってもらうとよいでしょう。

 

最終保管業者とコピーで代用可能な伝票は以下のとおりです。

 

最終保管業者

  • 排出事業者:A票、B2票、D票、E票
  • 収集運搬業者:B1票、C2票
  • 処分受託者となる中間処理業者:C1票
  • 処分委託者となる中間処理業者:A票、B2票、D票、E票
  • 最終処分業者:C1票

代用可能伝票

  • A票:B1票で代用可能
  • B1票:B2票で代用可能
  • B2票:B1票で代用可能
  • C1票:C2票で代用可能
  • C2票:C1票で代用可能
  • D票:C1票で代用可能
  • E票:C1票で代用可能

 

コピーを受け取ったら、処理業者の会社名のほか、運搬の担当者名、処理日などが記載されているか確認しておきましょう。
また、紛失してしまった経緯や日時なども記録しておくことをおすすめします。

 

関連記事:マニフェスト紛失時の対処法

 

電子マニフェストを導入すると保管が楽になる?

 

マニフェストは5年間の保管が必要と紹介しましたが、対象となるのは紙で発行したもののみです。
そのため、紙から電子マニフェストに切り替えることにより、保管の手間を省くことができます。

 

電子マニフェストは、システムを運営している公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)がデータを管理しています。

過去に紙のマニフェストを紛失した経験があったり、大量の紙マニフェストを保管するのが難しくなってきたりしている場合は、電子マニフェストへの移行を検討してみてはいかがでしょうか。

 

関連記事:電子マニフェストとは?メリット・デメリット

 

電子マニフェストと紙のマニフェストの違い

 

5年間の保管が必要になるのは紙のマニフェストのみと紹介しました。
この他にも電子マニフェストと紙マニフェストの違いについて解説します。

 

運用方法

 

紙という実物が存在するか、しないかが大きな違いです。
紙マニフェストを運用する場合は、排出事業者が発行し、収集運搬業者、処分業者へと渡していく形となります。

各ステップで各業者の署名や控えの保管が必要になり、紛失のリスクもあります。

 

一方、電子マニフェストの場合は、情報処理センターを介したネットワークでデータをやりとりします。
紙の受け渡しがないため、スムーズで効率的な運用・管理ができるでしょう。

 

ただし、日本産業廃棄物処理振興センターが運営している電子マニフェストシステム(JWNET)に排出事業者、収集運搬業者、産業廃棄物処理業者がそれぞれ加入する必要があります。

 

ルールや義務

 

電子マニフェストの場合は紙と異なり5年間の保管が義務付けられていません。
また、紙マニフェストの場合は1年間に交付したマニフェストに関して自治体への報告が必要ですが、電子マニフェストの場合はこちらも不要です。

 

なお、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上の事業場を持つ排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する場合に電子マニフェストを利用することが義務付けられています。(※)

 

参考:環境省:Q&A 電子マニフェスト使用の一部義務化等について

※2025年5月1日確認

 

保管方法

 

5年間自社で保管する必要があるのは紙マニフェストのみです。
電子マニフェストの場合はJWNETで自動的に保管されます。

 

マニフェスト管理に役立つシステムの導入もおすすめ

 

いかがだったでしょうか。
マニフェストの保管期間や保管方法、そして万が一紛失してしまった場合の対処法について解説しました。

これでマニフェストの取り扱いについてご理解いただけたかと思います。

 

電子マニフェストに切り替えると保管の手間は大きく減らせます。

ただし、紙・電子マニフェストのどちらを選択する場合でも、適切な管理が必要です。

 

マニフェスト管理を効率化するために、システムの導入を検討してみるのもよいでしょう。

 

当サイトを運営する株式会社JEMSでは廃棄物処理・リサイクル業者向けの基幹システム「将軍シリーズ」を中心に、多彩な連携サービスで総合的なソリューションをご提供しています。
業界シェアトップクラスの実績と安心のサポート体制で業界専門の課題解決アドバイザーとして、貴社の悩みに向き合います。

 

産廃ソフト(産業廃棄物管理システム)をお探しの方はぜひご相談ください。

関連記事

受付業務の無駄を省いて効率化を図る方法を解説

マニフェスト紛失時の対処法!再発行と予防策について

産業廃棄物処理業界が脱炭素化に取り組む上で押さえておくべきポイント

一元管理とは?メリット・デメリットを解説

『環境将軍R』導入事例

環境のミカタ株式会社

ナガイホールディングス株式会社

北清企業株式会社

株式会社リプロワーク

                  コラム一覧へ

お問い合わせ・資料請求

お電話でのお問い合わせ

0120-857-493受付時間 平日9:00~18:00

ページトップへ戻る