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計量証明書とは?計量証明とはの基本・対象・様式・分析結果報告書との違い・水質・廃棄物・保存期間まで解説

産業廃棄物を処理する際は、廃棄物の質量を正確に計測し、記録することが重要です。

特に、廃棄物の収集運搬や処分を事業者に委託するケースでは、数量や重量によって料金が変わるため、計量内容を公的に証明する書類が欠かせません。

 

 

「計量証明とはどのような書類ですか?」

「計量証明書廃棄物にも必要ですか?」

「計量証明書対象となるものは何ですか?」

「計量証明書様式はどこで入手できますか?」

「計量証明書分析結果報告書違いは何ですか?」

「計量証明書水質検査にも使いますか?」

「計量証明書保存期間はどのくらいですか?」

「計量証明書必要性はどのような場面ですか?」

 

 

本記事では、計量証明書の内容や役割・計量証明事業に関して解説します。

 

 

 

計量証明書:計量証明とは

 

計量証明書とは、計量法の規定に従い物象の状態を計測し、その結果が事実である旨を明らかにする書類のことです。

計量証明とは、取引または証明上の計量を前提としたものです。

つまり、計量結果が物や業務の契約条件となるときや、公的機関に向けてもしくは業務を遂行する上で計量が事実である旨を示すときに、計量法が適用されます。

また、計量法では構造や器差に関する基準を定めた「特定計量器」を定めています。

 

 

計量証明書の対象:何が計量証明書対象になるか

 

現在、計量証明書が実行されている計量証明書対象の物象は以下の通りです。

 

 

計量証明書対象の主な例

具体例

バラの貨物(質量が決まっていない物質)

砂利・粉体・液体など

計量証明書廃棄物(産業廃棄物・リサイクル資源)

産業廃棄物・くず鉄・非鉄金属・古紙など

環境計量の対象(計量証明書水質・大気・土壌等)

水・大気・土壌中の物質の濃度(計量証明書水質検査を含む)・音圧レベル等

ダイオキシン類(特定計量証明事業)

水・大気・土壌中のダイオキシン類の濃度

 

 

📌計量証明書廃棄物・計量証明書必要性について

計量証明書廃棄物(産業廃棄物の計量証明書)の計量証明書必要性として、廃棄物の収集運搬・処分を委託する際に処理料金が重量ベースで計算される場合、計量証明書は公的な重量の証明として活用されます。

計量証明書廃棄物の計量証明書必要性は、委託契約の適正化・不法投棄防止・環境法令遵守の観点からも重要とされています。

 

 

※参照元

計量法(e-Gov法令検索)

産業廃棄物処理の流れ

 

 

その他の報告書:計量証明書と分析結果報告書の違い

 

物象の取扱に関する証明は、計量証明書以外にも存在します。

検査報告書や分析報告書・溶解処理証明書や滅失証明書・廃棄証明書など、記される内容により名称が異なるため注意しましょう。

 

 

📌計量証明書分析結果報告書違いについて

 

計量証明書分析結果報告書違いを整理すると、計量証明書は「計量法に基づき、都道府県登録の計量証明事業者が計量結果を公的に証明する書類」であるのに対し、分析結果報告書(分析報告書)は「分析機関が分析の結果を報告する書類」です。

計量証明書分析結果報告書違いとして最も重要な点は、計量証明書は計量法上の登録を受けた事業者のみが発行でき、法的な証明力を持つ点です。

 

一方、分析結果報告書は計量法上の登録がなくても発行できますが、計量証明書ほどの公的証明力はないとされています。

取引や行政機関への提出には計量証明書が必要となる場合があるため、どちらが必要かを事前に確認しておくことをお勧めします。

 

 

 

計量証明書に記すべき事項:計量証明書の様式・計量証明書の保存期間

 

計量証明書に記すべき事項は、計量法および計量法施行規則で以下のように定められています。

 

・ 計量証明書である旨

・ 計量証明書の発行番号および発行年月日

・ 計量証明書を附与した事業者の氏名もしくは名称および住所

・ 計量証明書を附与した事業所の所在地および登録番号

・ 計量証明書に係る計量管理を担当した者の氏名

・ 計量の対象

・ 計量の方法(計量器)

・ 計量証明の結果

・ 計量証明事業の工程を外部の物に行わせた場合、その工程内容・事業者の氏名もしくは名称および事務所の所在地

 

 

📌計量証明書様式について

計量証明書様式(フォーマット)は法律上の指定はなく、事業所により計量証明書様式が異なります。

ただし上記の法定記載事項が全て盛り込まれている計量証明書様式である必要があります。

計量証明書様式のサンプルは、都道府県の計量担当窓口・計量証明事業者への確認、または計量法の参考資料として環境省・経済産業省の関連情報を参照することをお勧めします。

計量証明書を附与してもらう際は、必要事項が全て盛り込まれているかを確認しましょう。

 

 

📌計量証明書保存期間について

計量証明書保存期間について、計量法上の特定の保管義務年数は直接定められていませんが、廃棄物処理に関連した計量証明書廃棄物の場合は、廃棄物処理法上の帳簿・書類保存規定(5年間等)と合わせて管理することが実務上推奨される場合があります。

計量証明書保存期間の詳細は取引の性質・関連する法令(廃棄物処理法・建設リサイクル法等)ごとに異なるため、顧問税理士・法務担当者・管轄自治体窓口でご確認ください。

 

 

※参照元

契約業務で課題となるポイントや効率化する方法を紹介

 

 

 

計量証明書の見方

 

計量証明書を見る際のポイントは以下の通りです。

 

 

証明書の種類・発行番号

 

証明書には、計量証明書だけでなく検査報告書や分析報告書など様々な種類があります。

「計量証明書」である旨や発行番号がきちんと記されているかを確かめましょう。

計量証明書分析結果報告書違いを把握した上で、どの書類を受け取ったかを確認することが重要です。

 

 

宛名

 

計量証明書の宛名は、計量の依頼主であるパターンと、証明書の提出先であるパターンがあります。

計量証明書を役所や取引先に提出するケースでは、その機関名を宛名とすることも可能です。

 

 

試料の種類・計量の対象

 

計量の対象となった試料の種類が記されます。

「混合廃棄物」や「工場排水」(計量証明書水質関連)「水素イオン濃度」「ばいじん」などと書かれるのが一般的です。

計量証明書対象になる物象は、あらかじめ都道府県で登録が済んだ物象に限られます。

 

 

日時・場所

 

計量証明書を発行した日時だけでなく、実際に計量が実行された日時や場所も記されるケースがあります。

 

 

計量の結果

 

項目ごとの計量結果の数値が記されます。

計量証明書廃棄物(産業廃棄物)の収集・運搬に係る計測では、トラックを含めた総重量とトラックの空車重量を表示し、差し引いた分の総正味重量が割り出される場合が多いです。

mg/LやKgなど、用いられる単位は試料によって異なります。

 

 

※参照元

収集運搬業車必見!産業廃棄物収集運搬業務の効率を高める方法

 

 

計量の方法

 

「電気抵抗線式はかり」「ひょう量40t」「目量10kg」「器物番号」など、使われた計量器の情報が記されます。

計量方法もあらかじめ登録が済んだ方法であることが欠かせません。

 

 

事業者の情報

 

計量証明事業者の情報の記載も欠かせません。

事業者の氏名もしくは名称・住所・登録番号・管理者の氏名をチェックしましょう。

 

 

※参照元

産業廃棄物の保管基準とは?仮置き時の保管表示や事前届出もチェック

 

 

 

計量証明事業は何をする?

 

計量証明とはを継続的・反復的に実行することを、計量証明事業と呼びます。

計量証明を業として遂行する場合は、都道府県への登録が必要不可欠です。

 

 

都道府県知事は申請に基づき計量法の基準をクリアしているかを審査した上、登録証を附与します。

ただし、国や地方公共団体・政令で定められた独立行政法人や法律に基づき登録・指定された者が計量証明事業を遂行するケースでは、登録申請する義務はありません。

 

 

計量証明業務において不正を犯したり、基準に違反したりすると、登録取消し処分や1年以下の懲役又は100万円以下の罰金など刑事罰の対象となるため注意が必要です。

 

 

一般計量証明事業

 

一般計量証明事業とは、貨物の長さ・質量・面積・体積・熱量を計量し、計量証明書を附与する事業です。

運送・寄託・売買を目的とした貨物の積卸し・入出庫の際に実行されます。

 

 

質量の一般計量証明事業では、依頼者のトラックの積み荷を自社のトラックスケールで計量し、その結果が事実である旨を示すために計量証明書を附与します。

計量証明書廃棄物の重量証明がこれにあたります。

 

 

環境計量証明事業:計量証明書水質・大気・土壌

 

環境計量証明事業とは、水・大気・土壌中の物質の濃度や音圧レベル・振動加速度レベルを計量し、計量証明書を附与する事業です。

計量証明書水質(工場排水・河川水の水質分析等)もこれに含まれます。

ただし、建築物内の空気や飲料水・土壌と一体でない産業廃棄物などは計量証明書対象ではありません。

 

 

環境計量証明事業者で登録を済ますためには、計量証明に使う計量器が省令で規定された基準をクリアする必要があります。

また、事業区分(濃度・音圧レベル・振動加速度レベル)に対応した環境計量士を雇い、計量器の整備や計量の正確性保持・計量方法の改善活動などに従事させなくてはなりません。

 

 

特定計量証明事業

 

特定計量証明事業とは、水・大気・土壌中のダイオキシン類の濃度を計量し、計量証明書を附与する事業です。

特定計量証明事業者で登録を済ますためには、その他の事業と同様に計量証明に使う計量器が省令で規定された基準をクリアし、特定濃度の環境計量士を雇わなくてはなりません。

 

 

さらに、特定計量証明事業のケースでは、登録の前にあらかじめ行政独立法人製品評価技術基盤機構認定センターによる認定が必須です。

 

 

※参照元

・医療廃棄物の処理方法とは?信頼できる業者の選び方

 

 

 

計量証明書は公的な事業所で附与してもらおう

 

計量証明書の役割や記載事項・見方のポイント・計量証明とはどのような制度かを解説しました。

計量証明書廃棄物(産業廃棄物の重量証明)・計量証明書水質(水質分析)・計量証明書対象・計量証明書様式・計量証明書分析結果報告書違い・計量証明書保存期間・計量証明書必要性などを理解した上で、適切な計量証明書の活用をお勧めします。

 

 

計量証明事業の実行には登録が必要不可欠であり、登録が済んでいない事業者に依頼すると責任が問われる恐れがあります。

計量証明書は公的な事業者に附与してもらいましょう。

 

 

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