産業廃棄物の処理責任は誰にある?処理を委託する際の注意点
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医療廃棄物の処理方法とは?信頼できる業者の選び方
場所を問わず、医療行為を通じて生じた廃棄物は医療廃棄物に分類され、正しい処理がなされなくてはなりません。
しかし、医療廃棄物には様々な区分があり、その違いや判断基準がやや不明確なケースがあります。
そこで本記事では、医療廃棄物の定義や種類、処理方法や処理業者の選び方などについて排出事業者の視点で解説します。
医療行為に携わる方、廃棄物の取り扱いについて知識を深めたい方は、ぜひ最後まで目を通してください。
< 目次 >
医療廃棄物とは?
医療廃棄物とは、医療関係機関などにおいて医療行為を通じて生じる廃棄物のことです。
医療関係機関とは病院、診療所、介護老人保健施設、検査所、研究機関などを指します。
医療関係機関においては、医療行為とは関係なく会計処理などの事務作業によって生じる廃棄物もあります。
事務系の廃棄物は医療廃棄物ではなく、一般廃棄物となります。
また、在宅医療に関わる医療処置を通じて生じた廃棄物も、医療廃棄物の対象です。
家庭から出た場合でも、医療廃棄物としての処理を行う必要があります。
医療廃棄物は感染性以外にも、毒性・引火性・揮発性などの危険を有します。
取り扱う場合は廃棄物処理法の規制や、同法に基づいた感染性廃棄物処理マニュアルなどを十分に確認し、関係法令を遵守しなくてはなりません。
医療廃棄物の種類
次に、医療廃棄物の細かい分類を見ていきましょう。
医療関係機関から出る産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動から生じる廃棄物のことです。
廃棄物処理法によって、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類など、20種類の産業廃棄物が規定されています。
医療関係機関から出やすい産業廃棄物の例として、注射針・アンプル・ギプス用石膏・金属性機械器具・天然ゴム製器具・手袋・チューブ・レントゲンフィルム・凝固した血液などが挙げられます。
なお、産業廃棄物の中でも爆発性や毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れがあるものは、特別管理産業廃棄物に分類されます。
特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物よりも厳重な管理や対応が必要です。
医療関係機関から出る一般廃棄物
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物のことです。
医療関係機関から出る廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の産業廃棄物に当てはまらない場合は、一般廃棄物となります。
医療関係機関から出やすい一般廃棄物の例として、紙くず類や木くず・厨芥・使い捨て製品の箱や袋・包帯・ガーゼ・脱脂綿類・リネン類・皮革類・実験動物の死体などが挙げられます。
ただし、血液が付いた包帯やガーゼなどは、産業廃棄物として取り扱わなくてはなりません。
家庭から出る一般廃棄物
在宅医療に関わる医療処置を通じて家庭から出る廃棄物は、全て一般廃棄物に分類されます。
訪問医療や訪問看護を受けた際、または患者が家庭内で自ら医療処置を行う際に生じる廃棄物が対象です。
具体例として、注射針や注射器・輸液ライン・カテーテル・点滴バッグやAPDバッグなどのプラスチックバッグ類・ガーゼ・脱脂綿類などが挙げられます。
ただし、一部調剤薬局が家庭から出た注射針などを回収する際、「下取り行為」と解釈される場合は、排出者が調剤薬局となり、産業廃棄物としての対応が必須です。
感染性廃棄物との違いと判断方法
医療機関から生じる廃棄物のうち、人が感染した、もしくは感染する恐れがある病原体が含まれるもの、付いているもの、あるいはその恐れがあるものは「感染性廃棄物」に分類されます。
医療機関から出る医療廃棄物が、全て該当するわけではありません。
感染性廃棄物かどうかを見極めるポイントは3つあります。
1つ目は廃棄物の形状です。
血液・体液・臓器や皮膚などの病理廃棄物・病原微生物の試験または検査に使った実験動物の死体や試験管などの器具・血液や体液が付いた注射針やメスなどの鋭利なものは、感染性廃棄物となります。
2つ目は廃棄物の排出場所です。
感染症病床・結核病床・手術室・緊急外来室・集中治療室および検査室において治療や検査などに用いたものは、感染性廃棄物と見なされます。
3つ目は感染症の種類です。
感染症法の一類、二類、三類、四類、五類感染症・新型インフルエンザ等感染症・指定感染症および新感染症の治療や検査などに用いたものは、感染性廃棄物と見なされます。
ただし、これらの基準に当てはまらなくても形状が鋭利である際は、感染性廃棄物と同等に扱わなくてはなりません。
反対に、基準に該当するものの形状が鋭利でないものは、院内で正しく処理するケースに限り、非感染性廃棄物と見なして排出可能です。
また、感染性廃棄物の中でも種類や性質によって、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられます。
医療廃棄物の処理方法
医療廃棄物の処理方法は排出場所によって異なります。
家庭から排出
家庭から出る医療廃棄物は一般廃棄物に分類されるため、自治体の規定に沿って処理します。
分別方法は各自治体のホームページなどで確認する必要があります。
医療関係機関から排出
医療機関から出る一般廃棄物は、家庭ごみ収集には出せません。
多くの場合、資源物と燃えるごみに分けてから、自治体の施設に搬入します。
また、医療廃棄物は感染性廃棄物と非感染性廃棄物に分けられます。
感染性廃棄物は種類や性質によって、「赤」「橙」「黄」の3つのマーク(バイオハザードマーク)を添付して処理することが推奨されます。
例えば、「赤」は血液や病理廃棄物などの液体・泥状のもの、「橙」はガーゼやプラスチック類などの血液が付いた固形物、「黄」は注射針やメスなど鋭利なものです。
漏洩や貫通の危険がないよう、各廃棄物の性質にあった容器で保管します。
医療廃棄物の処理業者の選び方
最後に、医療廃棄物の処理を排出事業者自身で行わず、他者へ委託する際の業者の選び方を紹介します。
許可証を持っている
廃棄物の処理業を行うためには、事業エリアにおいて許可証の取得が必須となります。
委託する場合は、必ず許可証を持っている業者を選ばなくてはなりません。
特に、収集・運搬と処分の両方を委託する際は、両方の業許可を所持しているか確認しましょう。
優良認定を受けている
廃棄物の処理業には、都道府県が指定した団体から審査を受けて認められたことを示す、優良認定制度があります。
委託する業者を選ぶための判断材料の1つとしましょう。
過去の実績
医療廃棄物の取り扱いには、複雑な区分や厳格な法律が定められています。
過去の実績の多さは、業者の信頼性に繋がる指標の一つです。
医療廃棄物は安全に正しく処理しよう
いかがでしたでしょうか。
今回は医療廃棄物の種類や見分け方・処理方法や委託する業者の選び方について解説しました。
医療廃棄物は人体や環境に危険を及ぼす可能性があり、正しい処理が求められます。
家庭から出た医療廃棄物も、正しく処分しましょう。
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