廃棄物リサイクル業とは?仕事内容・業種・資格・許可・儲かるのかまで徹底解説
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産業廃棄物自社運搬の完全ガイド:許可・表示・書類・マニフェスト・下請け・リース車まで解説
産業廃棄物自社運搬の細かいルールがわからず頭を悩ませている方は多いのではないでしょうか。
産業廃棄物自社運搬時の注意点を守らないと罰則の対象になってしまうため、最後まで目を通しておきましょう。
「産廃を自社で運搬する場合のルールは?」
「産業廃棄物自社運搬許可は必要ですか?」
「産業廃棄物自社運搬表示義務はどうなっていますか?」
「産業廃棄物自社運搬書類は何が必要ですか?」
「産業廃棄物自社運搬下請けの場合はどうなりますか?」
これらの疑問をお持ちの方のために、本記事では産業廃棄物自社運搬の注意点や疑問点について解説します。
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📌産廃を自社で運搬する場合のルールは?の早見表
①許可証 産業廃棄物運搬許可不要(ただし自社廃棄物に限る)
②産業廃棄物自社運搬表示 「産業廃棄物収集運搬車」と会社名を車両両側に表示
③産業廃棄物自社運搬書類 廃棄物情報を記載した書面を携帯
④産業廃棄物自社運搬マニフェスト 他社処理場へ運ぶ場合は必要、自社処理場なら不要
⑤産業廃棄物自社運搬下請け・自社運搬下請けの車 下請けが受けた現場の廃棄物は原則自社運搬不可 |
< 目次 >
産業廃棄物自社運搬とは
処理するときは産業廃棄物処理業者へ委託することの多い産業廃棄物ですが、排出事業者が自ら運搬する「産業廃棄物自社運搬」も可能です。
自社運搬に該当するケース
産業廃棄物自社運搬に該当する主なケースは以下の通りです。
・自社から産業廃棄物処理委託業者まで運ぶ
・自社間で産業廃棄物を移動する
・元請先の現場から自社まで運ぶ
・元請先の現場から委託先の中間処分場まで運ぶ
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📌産業廃棄物自社運搬下請け・自社運搬下請けの車について 元請先の現場にあったものでも、第三者(下請け業者等)が置いて行ったものは産業廃棄物自社運搬できないとされています。 産業廃棄物自社運搬下請けのケースでは、下請けが受けた現場から排出された廃棄物の排出事業者は元請業者であるため、下請け業者が自社運搬下請けの車で運搬すると許可が必要になる場合があります。 |
許可は不要(産業廃棄物運搬許可不要・産業廃棄物自社運搬許可)
産業廃棄物自社運搬時に産業廃棄物自社運搬許可証は不要です。
通常、産業廃棄物を運搬する場合「産業廃棄物収集運搬業」の許可証が必要ですが、産業廃棄物運搬許可不要となるのは自社が排出した廃棄物を自ら運搬する場合に限られます。
ただし、第三者から運搬を依頼される場合は「産業廃棄物収集運搬業」の許可証が必要です。
※参照元
産業廃棄物を自社運搬する際の注意点
産業廃棄物自社運搬することはできますが、いくつか注意点があります。
以下の3つの項目をご確認ください。
①産業廃棄物自社運搬表示(産業廃棄物運搬車表示義務)
産業廃棄物自社運搬する際、産業廃棄物自社運搬表示として以下2つの情報の表示が義務付けられています(産業廃棄物運搬車表示義務)。
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産業廃棄物自社運搬表示項目(産業廃棄物運搬車表示義務) |
要件 |
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「産業廃棄物収集運搬車」の文字 |
車体の両側面に表示 |
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会社名(排出事業者名) |
車体の両側面に表示 |
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文字の大きさ・色 |
わかりやすい大きさと色で鮮明に |
②産業廃棄物自社運搬書類(書面の携帯)
産業廃棄物の自社運搬時、産業廃棄物の情報が記載された書面の携帯が必要です(産業廃棄物自社運搬書類)。
必要な情報は以下の通りです。
収集運搬許可業者が電子マニフェストを利用する場合に限り、産業廃棄物自社運搬書類は紙媒体ではなく、スマホやタブレットなど電子機器でも問題ないとされています。
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産業廃棄物自社運搬書類の必要項目 |
内容 |
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氏名または名称及び住所 |
排出事業者の情報 |
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運搬する産業廃棄物の種類及び量 |
廃棄物の詳細 |
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運搬する産業廃棄物を積載した日 |
積載日 |
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積載した事業場の名称、所在地及び連絡先 |
排出元の情報 |
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運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先 |
運搬先の情報 |
③収集・運搬基準の遵守
産業廃棄物自社運搬時は、以下の基準を遵守することが求められます。
・廃棄物が飛散、流出しないようにする
・悪臭、騒音または振動によって生活環境の保全上の支障が生じないようにする
・船舶を用いて運搬する場合も産業廃棄物自社運搬表示・産業廃棄物自社運搬書類の携帯を忘れないこと
・アスベストは他の物と分けて運搬する
※参照元
産業廃棄物自社運搬の基準が守れていない場合
産業廃棄物自社運搬の基準が守れていない場合、行政から改善命令を受けます。
何度も違反行為を繰り返してしまうと刑罰を受けたり、会社名が公表されてしまったりするため、注意が求められます。
産業廃棄物自社運搬する場合のマニフェストの取り扱い(産業廃棄物自社運搬マニフェスト)
産業廃棄物自社運搬する場合の産業廃棄物自社運搬マニフェストの有無について紹介します。
マニフェストが必要な場合
産業廃棄物自社運搬でほかの処理場で処理する場合、産業廃棄物自社運搬マニフェストが必要です。
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📌産業廃棄物マニフェストの書き方:自社運搬について 産業廃棄物マニフェスト書き方自社運搬の場合、収集運搬業者欄には「自社運搬」と記入し、排出事業者が収集運搬を行う旨を明記するとされています。 具体的な記入方法は管轄の都道府県または全国産業資源循環連合会の案内をご確認ください。 |
※参照元
・マニフェストの保管期間・方法は?紛失時の対処法もチェック(J-EMS)
・電子マニフェストとは?導入時の流れとメリット・デメリット(J-EMS)
マニフェストが不要な場合
自社の処理場を使って処理を行う場合には、マニフェストは不要とされています。
産業廃棄物自社運搬に関するよくある質問
県をまたぐ場合
産業廃棄物自社運搬の基準を満たしていれば、県をまたいでも問題ないとされています。
ただし、産業廃棄物自社運搬の基準を満たしていない場合、収集場所の許可証と積み下ろし場所の許可証が必要です。
現場から処分場ではなく事務所へ産業廃棄物を持ち帰る場合の産業廃棄物自社運搬表示や産業廃棄物自社運搬書類
「産業廃棄物収集運搬車」と会社名の産業廃棄物自社運搬表示義務と産業廃棄物の情報が記載された産業廃棄物自社運搬書類の携帯が必要です。
ただし、現場にあっても発注者が出した廃棄物の場合、産業廃棄物自社運搬には当てはまらないため、産業廃棄物収集運搬業許可証が必要になります。
自動二輪車または原動機付自転車の場合の産業廃棄物自社運搬表示義務について
自動二輪車や原動機付自転車も産業廃棄物自社運搬表示義務(産業廃棄物運搬車表示義務)は必要とされています。
車両の両側に見えやすいように表示しましょう。
レンタカー・産業廃棄物自社運搬リース車を使用しても問題ないか
排出事業者自らがレンタカーを運転する場合であれば問題ないとされています。
産業廃棄物自社運搬リース車についても同様に、排出事業者自らが運転し、産業廃棄物自社運搬の基準を満たしていれば利用可能とされています。
ただし、自治体によってはレンタカーや産業廃棄物自社運搬リース車の使用が認められない場合もあるため、事前に確認することをお勧めします。
※参照元
産業廃棄物自社運搬にはさまざまな注意が必要です
今回は産業廃棄物自社運搬について解説してきました。
産廃を自社で運搬する場合のルールは?という疑問に対しては、産業廃棄物運搬許可不要であることを理解しつつ、産業廃棄物自社運搬表示・産業廃棄物自社運搬書類・産業廃棄物自社運搬マニフェストの取り扱い・産業廃棄物自社運搬下請けの注意点・産業廃棄物自社運搬リース車の取り扱いなど、遵守すべき項目が多くあります。
管理するだけでも相当なコストがかかってしまうため、管理の簡素化は排出事業者の課題といえるでしょう。
廃棄物処理・リサイクル業者も産業廃棄物自社運搬を行う際に管理面での負担があります。
株式会社JEMSでは廃棄物処理・リサイクル業者向けの基幹システム「将軍シリーズ」を中心に、収集運搬管理やマニフェスト管理の効率化を支援しています。
産廃ソフト(産業廃棄物管理システム)をお探しの方はお気軽にご相談ください。
※参照元
・マニフェストの保管期間・方法は?紛失時の対処法もチェック(J-EMS)
・電子マニフェストとは?導入時の流れとメリット・デメリット(J-EMS)



