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産廃の中間処理とは?種類・最終処分との違い・マニフェスト・契約・資格まで解説

家庭から出るゴミと違い、事業活動から出る一部のゴミは、産業廃棄物として特別な対応が求められます。

産業廃棄物を処理する工程で、特に重要な作業が産廃中間処理です。

 

 

「中間処理にはどんな種類がありますか?」

「産業廃棄物中間処理と最終処分の違いは?」

「産廃中間処理契約はどう結べばよいですか?」

「産業廃棄物中間処理マニフェストはどのように管理しますか?」

「産業廃棄物中間処理資格は必要ですか?」

こうした疑問をお持ちの方のために、本記事では産廃中間処理の目的や具体的な作業内容、業務を行う上で必要な手続きなどについて解説します。

 

 

産廃中間処理業の仕事に携わり始めたばかりの方や、産業廃棄物がどのように処理されるのか知りたい方、また産廃中間処理の役割を知りたい排出事業者の方は、ぜひ参考にしてください。

 

 

 

産業廃棄物の産廃中間処理とは

 

まずは、産廃中間処理の作業目的や手続きについて解説します。

 

 

産廃中間処理を行う理由

 

産業廃棄物の分類は、燃え殻や紙くず、汚泥、廃プラスチック類などの20種類が定められています。

これらのゴミを全て埋め立てた場合、埋立地はすぐにいっぱいになってしまいます。

そこで、産廃中間処理によって再生利用可能な廃棄物を選んだり、適切な方法により廃棄物の容量を減らしたりすることで、最終的に埋め立てるゴミの量を減らすことができます。

 

 

産業廃棄物中間処理と最終処分の違い

 

産業廃棄物中間処理と最終処分の違いについて整理します。

 

 

産業廃棄物中間処理と最終処分の違い

産廃中間処理

最終処分

目的

廃棄物を安全化・安定化・減量化して最終処分しやすい状態にする

再び利用が可能な形にする、または最終的に廃棄物を無害化して処分する

主な方法

焼却・破砕・溶解・脱水・選別など(下記参照)

埋め立て(安定型・管理型・遮断型)・海面投入・再生利用

実施タイミング

排出後、最終処分の前の工程

産廃中間処理を経た後

施設・許可

産廃中間処理施設の設置許可または産業廃棄物処分業の許可

最終処分場の設置許可

 

 

許可や届出・産廃中間処理契約・産業廃棄物中間処理資格

 

産業廃棄物の処理責任は、ゴミを出した排出事業者にあります。

産業廃棄物の処理を排出事業者自ら行う場合もありますが、法令で定められた産業廃棄物処理施設を設置する際には、都道府県や政令市による許可が求められます。

また、産廃中間処理をなりわいとして行う場合にも、営業区域を管轄する都道府県などの許可が必要とされています。

 

 

📌産業廃棄物中間処理資格について

産廃中間処理施設を設置・管理するためには、廃棄物処理施設技術管理者の設置(法定義務)が求められます。

産業廃棄物中間処理資格としては、一般財団法人日本環境衛生センター主催の「廃棄物処理施設技術管理者講習」の修了が一般的な取得ルートとされています。

また、産廃中間処理業の許可申請には公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習受講・修了も求められます。

 

 

排出事業者が産廃中間処理を委託する際は、産廃中間処理契約として、営業許可を得た業者と産業廃棄物契約書(法的な書面)による産廃中間処理契約を交わし、産業廃棄物中間処理マニフェストを交付することが求められます。

 

 

📌排出事業者最終処分業者契約について

排出事業者は産廃中間処理業者だけでなく、排出事業者最終処分業者契約として、最終処分を行う業者との産業廃棄物契約書も整備することが法令上求められます。

産廃中間処理業者を通じた場合でも、最終処分業者の名称・所在地・許可番号等の明記が必要とされています。

 

 

※参照元

【産業廃棄物収集運搬業】許可の有無や申請方法・業務上の義務(J-EMS)

廃棄証明書とは?マニフェストとの違いと必要な理由(J-EMS)

 

 

 

産廃中間処理の方法:中間処理の種類

 

「中間処理にはどんな種類がありますか?」という疑問に対して、具体的な方法を一覧で整理します。

 

 

中間処理の種類

概要

主な対象廃棄物

焼却

廃棄物を燃やして燃え殻にし容量を減らす。焼却施設は厳しい基準が設けられている

廃プラスチック・木くず・汚泥・医療廃棄物等

破砕

廃棄物を砕いて細かくしたり潰したりして圧縮する

金属くず・がれき・廃家電等

溶解

1400度以上の高温で溶かし冷却して固体化。路盤材等に再利用できる

焼却灰・スラグ等

脱水

廃棄物に含まれる水分を遠心脱水機等で取り除く

汚泥・廃液等

選別

リサイクルできる廃棄物を選び最終処分量を減らす

混合廃棄物全般

 

 

 

産業廃棄物の産廃中間処理の流れ

 

産廃中間処理のフローを見ていきましょう。

 

 

フロー①計量

 

処理場に搬入された廃棄物は、トラックの車両1台ごとに重さを測ります。

廃棄物の重量に応じて、処理にかかる料金を計算します。

重量の測定にはトラックスケールを利用し、連動させた計量システムで処理費を算出することが多いとされています。

 

 

フロー②受入検査(産業廃棄物中間処理マニフェスト)

 

計量が終わった廃棄物は、産業廃棄物中間処理マニフェストに記載されている項目と照らし合わせながら、性状や危険物の混入を検査します。

産業廃棄物中間処理マニフェストの内容と受け入れた廃棄物に違いがあると確認作業が煩雑になってしまいます。

 

 

📌産業廃棄物中間処理マニフェストの注意点

産廃中間処理契約の通りに受け入れて適切な処理が行われたかを確認するため、排出事業者はできるだけ正確に産業廃棄物中間処理マニフェストに必要情報を記入して交付することをお勧めします。

マニフェスト情報と実際の廃棄物の不一致は、産廃中間処理業者・排出事業者双方にとってリスクとなる場合があります。

 

 

 

※参照元

マニフェストの照合確認とは?記入方法も解説(J-EMS)

 

 

フロー③粗選別

 

大きさや重さ・種類などにより、廃棄物を大まかに分別します。

この粗選別によって、後の細かい選別が楽になります。

 

 

フロー④手選別

 

大まかに分けられた廃棄物は、人の目や手でさらに細かく分別されます。

選別工程によって再生利用可能物と、それ以外の可燃物・不燃物に分けられます。

搬入される産業廃棄物の多くはさまざまな物質が混ざった混合廃棄物であり、細かく丁寧な選別が求められます。

 

 

フロー⑤焼却・圧縮

 

選別後の可燃物や医療系廃棄物などを焼却したり、廃プラスチック類や紙くずをプレス機によって圧縮したりします。

その他にも破砕や溶解・有害物の除去などの処理が行われ、最終処分されるゴミの量を減らします。

 

 

フロー⑥最終処分

 

産廃中間処理工程を終えると、廃棄物は最終処分されます。

最終処分の方法は、再生か最終処分場への埋め立てです。

 

 

 

産業廃棄物処理の流れ

 

事業活動に伴い生じた産業廃棄物の処理には、家庭ゴミなどの一般的な廃棄物とは違った工程やルールが設けられています。

産業廃棄物の処理工程には複数のアクターが携わっており、法令違反とならないよう、それぞれの作業工程を理解しておくことが求められます。

 

 

産業廃棄物の排出から処分終了までの流れや工程ごとの作業内容・期間などについては、弊社の「産業廃棄物処理の流れ」記事もあわせてご参照ください。

産業廃棄物の処理の全体的な流れを改めておさらいしたい方や、産業廃棄物中間処理マニフェスト業務を担当している方は、ぜひ参考にしてください。

 

 

※参照元

産業廃棄物処理の流れ(J-EMS)

 

 

 

産廃中間処理で最終的に埋め立てる廃棄物の量を減らすために

 

今回は産廃中間処理の役割や手続き、作業内容や流れなどを解説しました。

産業廃棄物中間処理と最終処分の違いを理解した上で、産廃中間処理の種類、産廃中間処理契約・産業廃棄物契約書の整備、産業廃棄物中間処理マニフェストの適正管理、産業廃棄物中間処理資格の取得を含めた適切な運用が求められます。

 

 

産廃中間処理は地球上に埋められる廃棄物の量を減らすために行われます。

環境への配慮に、産廃中間処理が担う役割は非常に大きいとされています。

排出事業者は、適切な処分を行っている業者を選ぶだけでなく、自分たちが排出するゴミの量を減らすことをお勧めします。

 

 

株式会社JEMSでは廃棄物処理・リサイクル業者向けの基幹システム「将軍シリーズ」を中心に、産業廃棄物中間処理マニフェスト管理を含む産廃業務全般の効率化を支援しています。

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※参照元

産廃ソフト「将軍シリーズ」(J-EMS公式)

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