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無害化処理認定制度とは?認定要件や認定の流れ

「無害化処理認定制度とは?」「認定を取るとどんなメリットがあるの?」

 

認定を取りたいけど、どうしたらいいかわからない処理業者も多いのではないでしょうか。

 

本記事では無害化処理認定制度の認定要件や認定取得の流れについて紹介します。

 

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無害化処理認定制度とは

 

無害化処理認定制度とは、アスベストを含む廃棄物や微量PCB汚染廃家電機器等を処理するときに適用される制度です。

 

アスベストは1,500℃以上の熱で融解すれば、無害な状態で処理できます。そのため、無害化処理には1,500℃以上の融解処理が必要でした。これはアスベストのみに該当する条件のため、ほかの廃棄物には該当しません。

 

たとえば、1,000℃で処理できる廃棄物を1,500℃で処理してしまっては余分にエネルギーを使ってしまいます。
融解施設を効率的に使うためにも、前途した条件以外の方法で安全に融解処理を行おうという制度です。平成18年に設けられた比較的新しい制度で、令和元年にも改変されています。

 

無害化処理認定施設

 

無害化処理認定制度を取得した施設は国内に30ヵ所以上あります。
一ヵ所の施設ですべての廃棄物が処理できるわけではなく、施設ごとに処理できる廃棄物が異なります。

 

無害化処理の設備から見た廃棄物の種類は以下の4つです。

  • ・廃油
  • ・トランス・コンデンサ等
  • ・そのほか汚染物
  • ・処理物

すべて処理できる施設や廃油のみ処理できる施設などさまざまです。

 

また、施設の特性として以下が挙げられます。

  • ・1,500℃以上で溶融できる溶融炉がある
  • ・1,500℃以上を処理が完了するまで保てる溶融炉がある
  • ・溶融炉の空気量を調整できる設備がある
  • ・無害化処理生成物の流動状態が確認できる設備がある

 

参照元:廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設 | 環境再生・資源循環 | 環境省

 

対象となる廃棄物

 

対象となる廃棄物は、アスベストを含む廃棄物と微量PCB汚染廃家電機器等の2つに分けられます。

 

アスベストを含む廃棄物とは、以下の3つです。

  • ・廃アスベスト等
  • ・アスベスト含有一般廃棄物
  • ・アスベスト含有産業廃棄物

 

アスベストが重量の0.1%を超過している廃棄物は無害化処理認定制度の対象となります。
重量の0.1%とは、1㎏の廃棄物に対し0.001㎏のアスベストが含まれている場合です。とても微量ですが、アスベストを含む廃棄物に含まれます。

 

微量PCB汚染廃家電機器等とは、コンデンサやOFケーブルなどが微量のPCBによって汚染された廃棄物です。

 

無害化処理認定制度の認定要件

 

認定要件は、環境省により定められています。認定要件の内容は、処理内容や実施者、施設が環境省で定めた基準に適合することです。

 

しかし、適合していればすぐ認定を受けられるわけではありません。

では、認定を受けるためにはどんな手順を踏むのでしょう。次に認定を受けるための流れについて紹介します。

 

認定の流れ

 

認定を受けるまでの流れは以下の通りです。

 

  • 1.制度説明、事前相談・調整
  • 2.申請、申請書チェック、受理
  • 3.環境本省での審査
  • 4.告示、知事等への通知、縦覧
  • 5.関係者からの意見書、知事等意見受理
  • 6.意見書を踏まえた審査、有識者意見聴取
  • 7.認定/認定拒否決定、審査結果通知、認定書交付
  • 8.事後調査

 

申請時の書類は環境省のHPからダウンロードできます。
また、縦覧期間は一ヶ月ほどかかるため、申請を出してからすぐ認定を受けられるわけではありません。

 

認定を受けるメリット(優遇措置)

 

認定を受けるメリットを3つ紹介します。

 

  • ・一般廃棄物処理(収集運搬、処分)業の許可不要
  • ・(特別管理)産業廃棄物処理(収集運搬、処分)業の許可不要
  • ・産業廃棄物処理施設の設置許可不要

 

それぞれ解説していきます。

 

一般廃棄物処理(収集運搬、処分)業の許可不要

 

一般廃棄物処理(収集運搬、処分)業とは、一般家庭で発生した廃棄物を処理することです。

 

認定を受けると、この処理を行うための許可が不要になります。これは、無害化処理認定制度の中でも一般廃棄物にかかわる認定を受けた者に与えられます。

 

一般廃棄物処理(収集運搬、処分)業のほかに、一般廃棄物処理施設の設置許可も不要です。

 

(特別管理)産業廃棄物処理(収集運搬、処分)業の許可不要

 

(特別管理)産業廃棄物処理(収集運搬、処分)業とは、産業廃棄物のうち、特に指定された有害な廃棄物を処理することです。これは(特別管理)産業廃棄物にかかわる認定を受けた者に与えられます。

 

認定を受けることで、廃棄物を適正に処理する能力が備わっていると判断されます。そのため、許可が不要になるのです。

 

産業廃棄物処理施設の設置許可不要

 

産業廃棄物処理施設の設置とは、事業活動で発生した産業廃棄物を処理する施設を設置することです。
これは(特別管理)産業廃棄物にかかわる認定を受けた者に与えられます。

 

認定審査を受ける際に、施設の設置許可を受けるときと同じような審査があるため、許可が不要になります。

 

無害化処理に関する報告書について

 

毎年、処理を行った結果を環境大臣に報告する必要があります。

 

報告書に記載する内容は以下のとおりです。

  • ・氏名または名称(さらに法人の場合は代表者氏名)
  • ・住所
  • ・認定年月日
  • ・認定番号
  • ・当該認定に係る施設において無害化処理を行った廃棄物の種類
  • ・廃棄物の量
  • ・そのほか環境大臣が定める事項

 

処理を行った廃棄物の種類や量も報告するため、帳票などに書き留めておくようにしましょう。

 

無害化処理認定制度の注意点

 

最後に、無害化処理認定制度の注意点を2つ紹介します。

 

  • ・処理基準の遵守
  • ・マニフェストの交付、帳簿の記載・保存義務

 

それぞれ見ていきましょう。

 

処理基準の遵守

 

一般廃棄物や産業廃棄物には処理する場合の基準が設けられています。
無害化処理認定制度の認定で廃棄物収集運搬業者及び処理業者として扱われるため、基準通りに廃棄物を処理する必要があります。

 

マニフェストの交付、帳簿の記載・保存義務

 

人体に影響を及ぼす物を対象に処理しているため、管理表や帳簿の記載・保管義務が課されます。
毎年提出する報告書のほか、流れを見返すときに役立つため必ず記載しましょう。

 

これは通常の廃棄物処理も同様です。

 

まとめ

 

無害化処理認定制度の取得方法や注意点について解説しました。

本制度は、アスベストを含む廃棄物や微量PCB汚染廃家電機器等を処理するときに適用される制度のことです。
認定を取得することで廃棄物処理(収集運搬、処分)業の許可が不要になります。

 

優遇措置がある一方で、注意すべき点もあるため認定取得時には事前の情報収集が重要です。認定後も常に最新の情報を確認しておくようにしましょう。

 

 

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