産業廃棄物の保管基準とは?仮置き時の保管表示や事前届出もチェック
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無害化処理認定制度とは?廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設・PCB・認定証・申請PDF・メール問い合わせまで解説
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【このページについて:廃棄物処理法上の無害化処理認定制度の解説です】
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これらのキーワードには、自治体・官公庁のメールセキュリティシステム(サイバー攻撃対策としてメール・ファイルを無害化するITセキュリティの仕組み)と、廃棄物処理法に基づくアスベスト・PCB廃棄物の「無害化処理認定制度」の2種類の意味があります。 本記事は廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設・無害化処理認定事業者の制度を解説しています。 ITセキュリティ系に関するご質問は、各自治体・所属機関のIT担当部門へお問い合わせください。 |
「廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設とは?」
「無害化処理認定事業者の認定を取るとどんなメリットがあるの?」
「無害化処理認定施設 PCBや低濃度 PCB処理業者一覧はどこで確認できますか?」
「無害化処理認定証はどのようにして交付されますか?」
「無害化処理 PDFや無害化処理 ファイルで申請書を入手したい」
認定を取りたいけど、どうしたらいいかわからない処理業者も多いのではないでしょうか。
本記事では廃棄物処理法に基づく無害化処理認定制度の認定要件や認定取得の流れについて紹介します。
< 目次 >
無害化処理認定制度とは
無害化処理認定制度とは、アスベストを含む廃棄物や微量PCB汚染廃家電機器等を処理するときに適用される制度です。
アスベストは1,500℃以上の熱で融解すれば無害な状態で処理できます。
そのため、従来の無害化処理には1,500℃以上の融解処理が必要でした。
これはアスベストのみに該当する条件のため、ほかの廃棄物には該当しません。
融解施設を効率的に使うためにも、一定の条件以外の方法で安全に融解処理を行おうという制度です。
平成18年に設けられた比較的新しい制度で、令和元年にも改変されています。
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設:無害化処理認定事業者
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設(無害化処理認定事業者が運営する施設)は国内に30ヵ所以上あります。
一ヵ所の施設ですべての廃棄物が処理できるわけではなく、施設ごとに処理できる廃棄物が異なります。
無害化処理の設備から見た廃棄物の種類は以下の4つです。
・廃油
・トランス・コンデンサ等
・そのほか汚染物
・処理物
すべて処理できる施設や廃油のみ処理できる施設などさまざまです。
また、廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設の特性として以下が挙げられます。
・1,500℃以上で溶融できる溶融炉がある
・1,500℃以上を処理が完了するまで保てる溶融炉がある
・溶融炉の空気量を調整できる設備がある
・無害化処理生成物の流動状態が確認できる設備がある
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【廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設の一覧・無害化処理認定事業者リストについて】 無害化処理PDFや無害化処理ファイルとしてダウンロードも可能とされています。 |
※参照元
対象となる廃棄物:無害化処理認定施設 PCB・低濃度PCB処理業者一覧
対象となる廃棄物は、アスベストを含む廃棄物と微量PCB汚染廃家電機器等の2つに分けられます。
アスベストを含む廃棄物とは、以下の3つです。
・廃アスベスト等
・アスベスト含有一般廃棄物
・アスベスト含有産業廃棄物
アスベストが重量の0.1%を超過している廃棄物は無害化処理認定制度の対象となります。
重量の0.1%とは、1㎏の廃棄物に対し0.001㎏のアスベストが含まれている場合です。
微量PCB汚染廃家電機器等とは、コンデンサやOFケーブルなどが微量のPCBによって汚染された廃棄物です(無害化処理認定施設 PCBで処理される廃棄物)。
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【無害化処理認定施設 PCB・低濃度 PCB処理業者一覧について】 低濃度PCB処理業者一覧は無害化 処理 PDFや無害化処理ファイルとしてダウンロード可能とされています。 |
※関連記事
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無害化処理認定制度の認定要件・認定の流れ:無害化処理認定証の交付まで
認定要件は環境省により定められています。
認定要件の内容は、処理内容や実施者・施設が環境省で定めた基準に適合することです。
ただし、適合していればすぐ認定を受けられるわけではありません。
認定の流れ:無害化処理メールによる事前相談から無害化処理認定証の交付まで
認定を受けるまでの流れは以下の通りです。
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ステップ |
内容 |
備考 |
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① 制度説明・事前相談・調整 |
環境省への事前相談(無害化処理 メールや電話での問い合わせも可能とされています) |
認定の流れを正確に把握するため最初のステップとして重要 |
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② 申請・申請書チェック・受理 |
申請書類(無害化処理 PDFや無害化処理 ファイルとして環境省HPからダウンロード可能)を用意して提出 |
申請書フォーマットは環境省HPで入手可能 |
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③ 環境本省での審査 |
申請内容・施設基準の適合性を審査 |
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④ 告示・知事等への通知・縦覧 |
縦覧期間は約1ヶ月 |
申請から認定まで時間を要する |
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⑤ 関係者からの意見書・知事等意見受理 |
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⑥ 意見書を踏まえた審査・有識者意見聴取 |
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⑦ 認定/認定拒否決定・無害化処理認定 証の交付 |
無害化処理認定 証(認定書)が交付される |
無害化処理認定 証は認定事業者の証明となる重要書類 |
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⑧ 事後調査 |
認定後も適正な処理が行われているか確認される |
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【無害化処理認定証について】 無害化処理認定証は廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設・無害化処理認定事業者であることの公的な証明となります。 無害化処理認定証の交付後も認定の維持のため事後調査・年次報告等が求められます。 |
※参照元
認定を受けるメリット(優遇措置)
一般廃棄物処理(収集運搬、処分)業の許可不要
一般廃棄物処理(収集運搬、処分)業とは、一般家庭で発生した廃棄物を処理することです。
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設の認定を受けると、この処理を行うための許可が不要になります。
これは無害化処理認定制度の中でも一般廃棄物にかかわる認定を受けた無害化処理認定事業者に与えられます。
一般廃棄物処理施設の設置許可も不要となります。
※関連記事
・産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?それぞれの概要・具体例を確認
(特別管理)産業廃棄物処理(収集運搬、処分)業の許可不要
(特別管理)産業廃棄物処理(収集運搬、処分)業とは、産業廃棄物のうち特に指定された有害な廃棄物を処理することです。
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設の認定を受けることで、廃棄物を適正に処理する能力が備わっていると判断されるため、許可が不要になります。
産業廃棄物処理施設の設置許可不要
これは(特別管理)産業廃棄物にかかわる認定を受けた無害化処理認定事業者に与えられます。
認定審査を受ける際に施設の設置許可を受けるときと同じような審査があるため、許可が不要になります。
無害化処理に関する報告書について
毎年、処理を行った結果を環境大臣に報告することが求められます。
報告書に記載する内容は以下の通りです。
・氏名または名称(さらに法人の場合は代表者氏名)
・住所
・認定年月日
・認定番号
・当該認定に係る施設において無害化処理を行った廃棄物の種類
・廃棄物の量
・そのほか環境大臣が定める事項
処理を行った廃棄物の種類や量も報告するため、帳票などに書き留めておくことをお勧めします。
無害化処理認定制度の注意点
処理基準の遵守
一般廃棄物や産業廃棄物には処理する場合の基準が設けられています。
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設の無害化処理認定事業者として扱われるため、基準通りに廃棄物を処理することが求められます。
マニフェストの交付、帳簿の記載・保存義務
人体に影響を及ぼす物を対象に処理しているため、管理表や帳簿の記載・保管義務が課されます。
毎年提出する報告書のほか、流れを見返すときに役立つため必ず記載しましょう。これは通常の廃棄物処理も同様です。
※関連記事
・マニフェスト紛失時の対処法!再発行と予防策について
・マニフェストの保管期間・方法は?紛失時の対処法もチェック
まとめ
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設・無害化処理認定事業者・無害化処理認定証・低濃度 PCB処理業者一覧・無害化処理認定施設 PCBなどについて解説しました。
本制度は、アスベストを含む廃棄物や微量PCB汚染廃家電機器等を処理するときに適用される制度のことです。
認定を取得することで廃棄物処理(収集運搬、処分)業の許可が不要になります。
優遇措置がある一方で注意すべき点もあるため、認定取得時には事前の情報収集が重要とされています。
無害化処理 PDFや無害化処理 ファイルとして申請書類を環境省HPから入手し、無害化処理 メールや電話による事前相談から始めることをお勧めします。
認定後も常に最新の情報を確認しておくようにしましょう。
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