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【2025年最新】スクラップヤードが押さえておきたい条例や法令対応
近年、さまざまな問題を受け強化されているのが金属くず条例、金属スクラップヤード等規制条例、自動車ヤード規制などです。
ヤードと関連している事業者は、条例や規制の内容を正しく理解しておく必要があります。
本記事では、スクラップヤードや自動車ヤードに関する規制の概要と、都道府県ごとの異なる条例のポイントを解説しますので、ぜひご覧ください。
< 目次 >
スクラップヤード・自動車ヤード規制とは
そもそもヤードとは何か、ここでは、ヤードの定義と、その規制が強化された理由について解説します。
ヤードとは何か
ヤード(Yard)とは、日本語に訳すと「囲いのある場所」や「作業場」「集積所」を意味します。
ヤード条例では、自動車を解体したり、その部品を保管したりする施設(ヤード)に関するルールを定めています。
ヤードで自動車の解体・保管を行う事業者は、条例に基づき、許可を得たり必要な届出などを行う必要があります。
ヤードの設置そのものではなく、ヤード内で行う自動車の解体や保管が条例における規制の対象となります。
なぜ問題視されているのか
スクラップヤード・自動車ヤードでの作業や取扱いが厳しく条例で定められているのは、安全のためです。
ヤードは、主に海外への輸出を目的に自動車を解体したり、コンテナ詰めといった作業に使用しています。
全国各地に多数存在していますが、このうちの一部で問題となっているのが、ヤードが犯罪の温床となっている状況です。
たとえば、盗難車がヤード内で秘密裏に解体・保管されているケースや不正輸出拠点となるケースも珍しくありません。
さらに、自動車部品の油などによって土壌汚染につながってしまうこともあり、生活環境のリスクが懸念されています。
全国で進む条例制定の動き
ヤードの健全化を図るため、条例制定の動きが各地で進められています。
特に積極的な動きを見せているのが千葉県です。
ここでは、千葉県を皮切りに全国で条例が広がった流れについて解説します。
最初に条例を制定した千葉県
全国で最初にヤード条例を制定したのは千葉県です。
平成26年12月25日に「千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例」を公布し、平成27年4月1日に施行しました。
千葉県はヤード問題にいち早く対応を開始した県として位置付けられます。
その後の広がり(都道府県・市町村)
千葉県に次いで条例を制定したのは、平成28年に公布を行った兵庫県三木市です。
同年の6月には茨城県坂東市でもヤード条例を公布しています。
令和元年には愛知県、令和2年には埼玉県、令和3年には三重県と、立て続けにヤード条例が公布されました。
また、令和5年には茨城県八千代町、令和7年には群馬県でも条例が制定されました。
令和7年4月1日時点で都道府県では6条例、市町村では3条例の制定が確認できる状況です。
都道府県だけではなく市町村にも拡大してヤード条例の制定に取り組む動きが見られるようになりました。
参考:RILG 一般財団法人 地方自治研究機構:自動車ヤード・スクラップヤード・資材置場条例
自動車ヤード条例とスクラップヤード条例の違い
ヤード条例には、自動車ヤードのほかにスクラップヤードに関する条例もあります。
それぞれの違いを解説します。
自動車ヤード条例の特徴
自動車ヤード条例の大きな目的は、自動車の盗難防止と、エンジンなどの廃油による土壌汚染の防止です。
主に使用済みの自動車を対象としています。
スクラップヤード条例の特徴
一方、スクラップヤード条例の主な目的は、適切な形で使用済みの物品や再生資源物における屋外の堆積・保管を規制することにあります。
その対象は解体された自動車の部品に限定されません。
自動車以外の鉄やアルミといった金属スクラップも含め、広範な対象を規制する条例です。
なぜ条例が必要になったのか
ヤード条例が必要になったのは、廃棄物処理法では対応できないこと、生活環境悪化・犯罪インフラ対策といった2つが大きな理由です。
それぞれについて詳しく説明します。
廃棄物処理法では対応できない理由
ヤード条例が作られた背景には、既存法ではヤード問題に対応できないことが関係しています。
廃棄物の収集や運搬、処分に関して細かく規制を設けているのは「廃棄物処理法(廃掃法)」です。
ですが、自動車ヤードやスクラップヤードで取り扱うものが廃掃法の対象とはならないケースがあります。
再生資源物が有価物として扱われる場合です。
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、または他人に有償で譲渡できないために不要となったものです。
一方で、有価物とは漢字のとおり、価値を有しているものを指します。
廃棄物処理法の対象となるのは廃棄物のみであるため、有価物は取り締まれません。
スクラップヤードでは廃棄物ではなく、リサイクルや再利用が可能な資源として価値を持つ有価物を扱っているため、廃棄物処理法では対応できない状況にありました。
こうした既存法の隙間を補うためにヤード条例が制定されました。
生活環境悪化と犯罪インフラ対策
ヤード条例には、生活環境の悪化や犯罪インフラを防ぐ役割もあります。
ヤードでは重機を使うことが多く、特に周辺住民は騒音や振動に悩まされてきました。
早朝や夜遅い時間帯などに作業を行うケースでは、周辺住民にかける負担も大きくなります。
また、ヤード内で取り扱っているものには火災の危険性があるものも含まれており、実際に不適切な保管による火災は数多く発生している状況です。
このほかにも廃油の流失なども環境を悪化させる問題といえます。
それから、金属が高騰しているタイミングで多く発生するのが、金属の窃盗事件です。
盗まれたものがスクラップヤードに持ち込まれているケースもあります。
このような犯罪インフラ対策も踏まえて、ヤード条例が制定されました。
最近の条例動向:注目の自治体事例
最近、ヤード条例はどのような動向を見せているのでしょうか。
ここでは、注目したい自治体の事例も含めて解説します。
千葉県:スクラップヤード規制の先進例
いち早くヤード条例を制定したことでも注目の千葉県では、周辺住民の生活環境の保全と自動車の盗難防止を目的としてヤード条例を制定しました。
一般的にヤード条例では金属スクラップのほか、プラスチック類、金属とプラスチックなどの混合物である雑品スクラップを規制の対象品目としています。
千葉市では、これらに加えてガラスやコンクリート、陶磁器なども規制の対象としています。
また、注目されるのが、許可制の導入についてです。
これは、全国的に見て先進的な取り組みともいえるでしょう。
許可制の導入により、市が定める条件を満たさないヤードには営業許可が与えられません。
許可を得るためには、市で定めている防火・防音対策や油や廃液の漏洩防止措置を講じていること、騒音や悪臭に関して対策を取っていることなど、さまざまな要件が定められています。
事業者に対しては周辺住民に説明会を開催することや記録を作成すること、事故が発生した際の措置なども義務付けています。
さらに、定められた条例に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すことにより、規制が強化されました。
参考:(PDF)千葉市:千葉市条例第36号千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例[PDF]
埼玉県:自動車ヤード条例とスクラップヤード条例の両輪
埼玉県では、自動車ヤード条例とスクラップヤード条例の両輪で取り組んでいます。
令和2年7月1日施行の「埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例」が自動車ヤード条例です。
これに加え、令和7年1月1日施行としてスクラップヤード条例「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」を制定しました。
自動車ヤード条例では、自動車などの盗難防止を図る目的で制定しています。
たとえば、盗難の疑いがある自動車を受け取った場合は、直ちにその旨を警察官に申告することが義務付けられています。
他にも自動車等の盗難の防止を図ることに関連した規制を広く行う条例です。(※1)
一方、スクラップヤード条例については、県民の生活環境保全を目的としています。
新規事業を行う場合は知事から許可を得なければならないことや、保管に関するルールが定められており、条例に違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。(※2)
このように、盗難防止と環境規制の両面から包括的な対策を講じているのが特徴です。
(※1)参考:(PDF)埼玉県警察:埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例
(※2)参考:埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例の概要[PDF]
福島県:特定再生資源物の屋外保管条例
福島県では、特定再生資源物の屋外保管の適正化に焦点を当てています。
火災や崩落、その他事故を防ぐのが主な目的です。
また、騒音などの発生を未然に防ぎ、県民の安全を確保する取り組みを行っています。
許可の方法としては「許可制」を取っており、令和7年1月1日施行の「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」で詳細を定めています。
ヤードの内部を確認しやすくするために、外から見通せるアクリル板やスリット構造などにするよう求めています。
参考:(PDF)福島県:福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例[PDF]
金属スクラップヤード規制(金くず条例)の特徴
金属くず(スクラップ)にフォーカスした規制の特徴について解説します。
規制対象と背景、規制内容の概要、スクラップヤード規制条例との違いは以下のとおりです。
規制対象と背景
金属スクラップヤード規制(金くず条例)の対象となるのは、金属スクラップ、プラスチック類、雑品スクラップの3種類です。
雑品スクラップとは、金属とプラスチックなどの混合物のことをいいます。
これらを規制対象としている大きな理由は、金属価格高騰・盗難増加・生活環境悪化による規制強化のためです。
金属価格の高騰に伴う金属盗被害は増加しており、ニュースなどでも関連する事件を耳にすることが増えてきました。
盗まれた金属はそのまま流通させるわけにはいかないため、解体や分別をされ金属スクラップとして売却されることになります。
この作業がヤードで行われることもあり、金属スクラップヤード規制ではヤードを盗品の受け皿としないためのさまざまな規制がされているのが特徴です。
ヤードが盗品の流通経路になることを防ぐため、買取時の身元確認や取引記録の保存が義務付けられています。
また、ヤードが原因となる生活環境の悪化も規制が定められた理由の一つです。
ヤード内での不適切な管理や作業は、騒音や振動、飛散、悪臭、火災、水質汚染などが発生する可能性があります。
このようなリスクを防ぐためにも金属スクラップヤード規制(金くず条例)が制定されました。
規制内容の概要
規制内容は自治体によって異なりますが、以下のようなものを規制しています。
【金属スクラップヤード規制条例の一例】
・囲いの設置
・標識の提示
・保管物の高さ制限
・汚水対策
・火災対策
・ねずみなどの害獣・害虫対策
・飛散流策
・騒音振動対策
・帳簿保存義務
・名義貸しの禁止
・住民説明会の開催
詳しくは自治体などで発表している資料の確認が必要です。
スクラップヤード規制条例との違い
金属スクラップヤード規制条例とスクラップヤード規制条例は、どちらも盗難防止や環境保全の観点からヤードを適切に使用するための規制です。
ただ、対象としているものの範囲が異なります。
金属スクラップヤード規制条例の主な対象は、金属スクラップです。
一方で、スクラップヤード規制条例は、使用済みの物品や再生資源物を対象とし、より広範囲を対象としています。
自治体ごとの条例比較
自治体によって条例の特徴が異なります。
ここでは、どのような違いがあるのかを比較して紹介します。
千葉県型 vs 茨城県型 vs 愛知県型
千葉県と茨城県、愛知県では金属スクラップヤード規制条例の特徴が大きく異なります。
各条例の特徴は以下の通りです。
【千葉県型】
対象者 |
特定自動車部品をヤード内で保管・分離する者 |
規制の対象行為 |
ヤードで行う特定自動車部品の保管・分離 |
規制の目的 |
自動車の盗難防止と環境保全 |
義務付けていること |
・知事への届出 ・自動車部品の油などの地下浸透などの防止措置 ・原動機を取引する場合の相手方の氏名・住所などの確認のほか、不正品の疑いがある場合は警察官への申告、取引記録の作成・保存 |
ヤードの定義 |
特定自動車部品の保管・分離のために利用する施設のうち、その外周すべてか一部に板塀・垣・柵・壁・コンテナ・その他これらに類する工作物がある施設。 |
担当部署 |
知事部局の生活環境部 |
【茨城県型】
対象者 |
ヤードにおける自動車解体等事業者 |
規制の対象行為 |
ヤードにおいて行う自動車の解体 |
規制の目的 |
主に自動車の盗難防止 |
義務付けていること |
・公安委員会への届出 ・自動車の引き取りなどにおける相手方の氏名・住所などの確認のほか、盗難自動車の疑いがある場合の警察官への申告、取引記録の作成・保存 |
ヤードの定義 |
それらの存在により当該施設の外部から内部における自動車の解体の状況の視認が困難であるもののうち、塀、垣、柵、壁などに囲まれた場所(施設) |
担当部署 |
警察本部 |
【愛知県型】
対象者 |
自動車解体業者 |
規制の対象行為 |
ヤードにおいて行う自動車の解体 |
規制の目的 |
主に自動車の盗難防止 |
義務付けていること |
・公安委員会への届出 ・従業者名簿の備付け ・自動車の引き取りにおける相手方の氏名・住所などの確認のほか、盗難自動車の疑いがある場合の警察官への申告、引取記録の作成・保存 |
ヤードの定義 |
自動車解体のために利用する施設または場所 |
担当部署 |
警察本部 |
千葉県型の場合は、自動車の盗難防止に加えて環境保全もスクラップヤード規制条例を定める大きな目的としています。
一方、茨城県型と愛知県型では、主に自動車の盗難防止を目的としているのが違いといえるでしょう。
また、千葉県の場合は担当部署が知事部局の生活環境部ではありますが、茨城県型と愛知県型の場合は警察本部です。
茨城県型と愛知県型だけではなく、埼玉県・三重県・群馬県も同様に担当部署は警察本部であるため、千葉県が他と異なる形になっています。
ヤードの定義については、千葉県型・茨城県型の場合はいずれも塀などで囲われている施設であることがポイントです。
一方で、愛知県型の場合は単に「自動車解体のために利用する施設または場所」と定めています。
たとえば、駐車場の一角や野ざらしの空き地、コンテナの横のように、囲いがなく外部から丸見えになっている場所であっても自動車解体を行っていればヤードと判断されるのが大きな違いです。
許可制か届出制か
スクラップヤード規制条例には、自治体によってヤードを運営する前に行政機関から許可を得なければならない「許可制」と、一定の情報を届け出ることで事業開始できる「届出制」の2つがあります。
たとえば、千葉県では全国初となる許可制を導入しました。
一方、山梨県条例や飯田市条例、綾瀬市条例などでは届出制としており、自治体によって違いが見られます。
許可制の場合は、事業開始前に行政で定めている設置や運営体制に関する条件を満たしているか行政機関が審査し、許可を得なければ事業開始は認められません。
また、許可を得た後も定期的に報告・審査を受ける必要があります。
一方、届出制の場合は一定の情報を行政機関に届け出るだけで、事業を開始できるのが特徴です。
手続きが簡素であり、比較的短期間で事業開始につなげられます。
より厳格に管理されるのは事前に許可が必要な許可制です。
手続きのハードルが高くなることもあり、そもそも条件を満たしていない不適正な事業者は参入できません。
不適切な保管や処理といったものを抑止する効果があるほか、不適正業者・悪質業者を排除できる制度です。(※1)
ただし、許可制を採用するのは難しいと答えている自治体も多くあります。
たとえば、許可制は届出制と比較して行政手続きのハードルが高くなるのは避けられません。
行政では新たに許可事務を行うことになります。
その作業に人員を割くことになると、結果として、対象事業場の把握や指導が行き届かなくなり、実効性のある行政指導ができなくなることが課題です。(※2)
また、対象品目を拡大することで届出制度であっても十分な指導が可能であり、許可制度は過剰規制になるとしている自治体もあります。(※1)
(※1)参考:(PDF)環境省:ヤード環境対策における取組の基本的方向性[PDF]
(※2)参考:(PDF)環境省:ヤード環境対策の制度的措置の検討について[PDF]
罰則・立入検査権限の違い
罰則・立入検査権限についても自治体によって異なるポイントです。
たとえば、担当部署が千葉県のように知事部局なのか、茨城県や愛知県のように警察本部なのかによって調査・制裁手続きが異なります。
茨城県条例や愛知県条例では警察職員による立入検査などが行われるのに対し、千葉県では県知事部局の職員に付与しているのが特徴です。
「千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例」では、特定自動車部品のヤード内保管などの適正化を目的とした立ち入り検査の権限を定めています。
犯罪捜査のためではなく、ヤード内保管などの適正化のための立ち入り検査のみ認められており、条例の施行に必要な限度に限らています。(※)
また、ヤードにおける規制や罰則は、自治体の条例によって定められています。
違反した場合は、刑事罰として懲役や罰金が科される自治体もあれば、立ち入り検査や指導・勧告のみにとどまる自治体もあり、それぞれ異なります。
(※)参考:(PDF)千葉県:●千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例●千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例施行規則●各条項の趣旨[PDF]
今後のトレンド予測と事業者への影響
ヤードの中には健全に運営されているところがある一方で、犯罪の温床となっている部分もあり、問題が大きくなっています。
各自治体で規制を強化しており、特に厳しく取り組んでいる千葉県では、条例に基づき実際に改善命令も出されてきました。
ただし、すべての自治体で千葉県のように規制を強化できているわけではありません。
問題のある事業者が千葉県内での条例違反を避けるため、他県に拠点を移す動きも見えるようになりました。
規制の緩い自治体へと拠点を移すだけでは、根本的な解決にはなりません。
そのため、地域ごとに規制するのではなく、全国を対象とする抜本的な対策や規制が求められているとの指摘があります。
環境省が取りまとめた令和6年度ヤード環境対策検討会 報告書では、廃鉛蓄電池などの有害性の高い物品からそのもの自体に有害性が低いと考えられる物品まで、実効性を担保できる制度を検討すべきであるとしました。
また、一律の規制制度を導入する場合でも、独自の条例で規制を導入している自治体の取り組みへの考慮が望ましいとの報告です。
これは、地域によって抱えているヤード問題の特徴が異なることが関係しています。(※3)
今後は規制がさらに強化されることが見込まれています。
事業者としては各条例を適切に理解し、対応していかなければなりません。
たとえば、中間処理や保管ヤードを持つ産業廃棄物処理業者はヤード条例の対象となる可能性があります。
事業者は事業所所在地の自治体でヤード条例が設定されているか、対象施設に産業廃棄物処理業が含まれているかなど確認しておきましょう。
(※3)参考:(PDF)ヤード環境対策検討会:令和6年度ヤード環境対策検討会報告書[PDF]
条例を正しく把握したうえでの取り組みが求められる
本記事では、ヤードに関わる条例や自治体ごとの特徴について解説しました。
今後はさらなる規制強化が予想される中で、各自治体の条例を正しく理解し、適切に対応していかなければなりません。
今回紹介した内容がヤード規制条例に関する理解を深めるために役立てていただければ幸いです。