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産廃業界における税金(産廃税)完全ガイド:課税方式・誰が払う・税率・計算・仕訳・勘定科目・産廃税相当額まで解説

産業廃棄物を扱う事業者が直面する問題の一つが産廃税金問題です。

事業活動によって生じた産業廃棄物を取り扱う際には、産廃税金(産廃税)を支払わなくてはなりません。

 

 

「産廃税誰が払うのですか?」

「産業廃棄物税対象となる廃棄物は何ですか?」

「産廃税税率はいくらですか?」

「産廃税計算の方法を知りたい」

「産廃税消費税との関係は?」

「産廃税課税区分・産廃税仕訳・産廃税勘定科目はどうなりますか?」

「産廃税相当額とはどういう意味ですか?」

「産廃税非課税不課税の違いは?」

「産業廃棄物税導入自治体はどこですか?」

 

本記事では、産廃税金の課税の仕組みや納付方法・産業廃棄物税導入自治体・非課税となるケースなどを解説します。

 

 

 

産廃税とは:産廃税金の基礎

 

産廃税とは産業廃棄物税の略称で、地方分権一括法に応じて導入された法定外目的税の一つです。

法定外目的税とは地方税の一種で、地方税法に規定されていない自治体が産廃税税率や産業廃棄物税対象・方式などを決められる産廃税金を指します。

そのため、産廃税金の有無や産廃税課税区分は、都道府県や政令都市などの自治体ごとに異なります。

 

 

一般的に、産廃税(産廃税金)が適用される産業廃棄物税対象は、産業廃棄物を生じさせた排出事業者や中間処理業者・最終処分を担う最終処分業者です。

産業廃棄物の中間処理施設への搬入もしくは最終処分場への搬入・埋立てに対し課されます。

産業廃棄物税導入自治体の多くは、産業廃棄物の最終処分量1トンにつき1,000円の産廃税税率を設定しています。

産廃税金によって得られた収入は、廃棄物の発生や排出の抑制・リサイクルの促進・不適切な処理への対策強化・循環型社会の実現に向けた取り組みに充てられます。

 

 

 

産業廃棄物税導入している自治体:産廃税税率の目安

 

最新の産業廃棄物税導入自治体・産廃税税率は各自治体の公式サイトでご確認ください。

 

 

産業廃棄物税導入 自治体(主な例)

課税方式

産廃 税 税率の目安

三重県・滋賀県

排出事業者申告納付方式

1トンにつき1,000円(処理係数乗算後)

愛知県・北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・京都府・奈良県・愛媛県・岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県・熊本県・沖縄県

最終処分業者特別徴収方式

1トンにつき1,000円(愛知は自己処理500円)

福岡県北九州市

最終処分業者申告納付方式(環境未来税)

1トンにつき1,000円(埋立て)

福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・鹿児島県・宮崎県等

焼却処理・最終処分業者特別徴収方式

焼却800円・最終処分1,000円(1トンあたり)

 

 

※参照元

各都道府県の産廃税(総務省地方税制度)

産業廃棄物の混合廃棄物とは?分類や処理方法・費用を解説

産業廃棄物処理の流れ

 

 

 

課税方式について:産廃税は誰が払うのか・産業廃棄物税の対象

 

産廃税の産廃税課税区分(課税方式)は主に4つです。

産業廃棄物税導入自治体により採用している方式が異なるため、あらかじめ確認が求められます。

 

 

📌産廃税誰が払う:納税義務者の早見表

産廃税誰が払うかは課税方式によって異なります。

 

①排出事業者申告納付方式

産廃税誰が払うかは排出事業者(自身で申告・納付)

 

②最終処分業者特別徴収方式

産廃税誰が払うかは最終処分業者が特別徴収義務者として排出事業者・中間処理業者から回収してまとめて納付

 

③最終処分業者申告納付方式

産廃税誰が払うかは最終処分業者・自家処分業者(自身で申告・納付)

 

④焼却処理・最終処分業者特別徴収方式

産廃税誰が払うかは焼却処理業者・最終処分業者が特別徴収義務者として回収してまとめて納付。

 

産業廃棄物税対象の廃棄物を処理している事業者は、自社が産廃税誰が払う立場にあるかを確認することをお勧めします。

 

 

排出事業者申告納付方式

 

産業廃棄物の処理を最終処分業者もしくは中間処理業者に委託する排出事業者が納めるタイプです。

排出事業者が自身で産廃税税率に基づく税額を申告し、自治体へと直接納めます。

例えば三重県では平成14年から現在までこの方式が導入されています。

産廃税税率は産業廃棄物の最終処分場もしくは中間処理施設への搬入重量に処理係数を乗じた後の重量(課税標準)1トンにつき1,000円です。

滋賀県でも同様に採用されています。

 

 

最終処分業者特別徴収方式

 

産業廃棄物を最終処分場へと搬入する排出事業者や中間処理業者が産廃税金を納めるタイプです。

最終処分業者が「特別徴収義務者」となり、排出事業者・中間処理業者から産廃税金を回収します。

特別徴収義務者は集めた産廃税をまとめて自治体へと申告・納付します。

例えば愛知県では平成18年からこの方式が導入されています。

産廃税税率は愛知県内にある最終処分場に搬入された産業廃棄物の重量1トンにつき1,000円です。

 

 

※参照元

産業廃棄物の中間処理とは

 

 

最終処分業者申告納付方式

 

産業廃棄物の最終処分業者および自家処分業者が産廃税金を納めるタイプです。

福岡県北九州市のみで「環境未来税」という名のもと、平成15年から導入されています。

産廃税税率は北九州市内の最終処分場における産業廃棄物の埋立て量1トンにつき1,000円を毎月申告・納付します。

環境未来税は破砕・脱水・焼却・中和などの中間処理には課されないため、リサイクル推進や廃棄物の軽量化を促す効果が期待されています。

 

 

焼却処理・最終処分業者特別徴収方式

 

産業廃棄物を焼却処理施設もしくは最終処分場へと搬入する排出事業者や中間処理業者が産廃税金を納めるタイプです。

焼却処理業者・最終処分業者が「特別徴収義務者」となって産廃税金を回収し、まとめて自治体へと納めます。

例えば福岡県では平成17年からこの方式が導入されています。

産廃税税率は福岡県内にある焼却施設への搬入量1トンにつき800円・最終処分場への搬入量1トンにつき1,000円です。

佐賀県・長崎県・大分県・鹿児島県・宮崎県など九州地方で採用されています。

 

 

 

産廃税金の納付方法:産廃税計算・産廃税消費税・産廃税仕訳・産廃税勘定科目

 

産廃税金の納付方法は前述の通り、申告納付方式と特別徴収方式の2つです。

前者では、納付の義務がある事業者が自身で産廃税税率に基づく税額を割り出し、自治体へ直接納めます。

一方、後者では、納付の義務がある事業者は「特別徴収義務者」として指定された者に対して産廃税金を納めます。

特別徴収義務者は受け取った産廃税金を自治体へ取りまとめて納めます。

 

 

産廃税計算の方法

 

産廃税計算の基本式は「課税標準(搬入重量×処理係数)×産廃税税率(1トンにつき1,000円が標準)」です。

例えば、産業廃棄物を100トン搬入し処理係数が1.0の場合、産廃税計算の結果は100×1,000円=100,000円となります。

産廃税計算の詳細(処理係数・課税標準の算出方法)は産業廃棄物税導入自治体ごとに異なるため、各都道府県の担当窓口でご確認ください。

 

 

産廃税消費税・産廃税課税区分との関係

 

産廃税金(産廃税)は地方税の一種であり、消費税(国税)とは別の税金です。

産廃税消費税との関係として、産廃税金は廃棄物処理委託料とは別途発生します。

産廃税課税区分上、産廃税そのものは消費税の課税対象外(不課税)となります。

一方、廃棄物処理サービスの委託料(処理手数料)には消費税が課される場合があります。

産廃税消費税・産廃税課税区分については、税務上の取り扱いが複雑なため、税理士や管轄の税務署・自治体窓口への確認をお勧めします。

 

 

産廃税仕訳・産廃税勘定科目

 

産廃税金の産廃税仕訳・産廃税勘定科目については一般的に以下のように処理されることが多いとされています。

 

 

①排出事業者が直接納付する場合

「租税公課」等の産廃税勘定科目で費用計上し「租税公課/現金(または未払金)」の産廃税仕訳を行うことが多いとされています。

 

 

②特別徴収方式で処理業者を通じて支払う場合

処理委託料に含まれて支払われることもあるため「廃棄物処理費」等の産廃税勘定科目として処理するケースもあります。

 

 

産廃税仕訳・産廃税勘定科目の具体的な処理方法については、税理士・顧問会計士・自社の経理規程に従って判断することをお勧めします。

 

 

※参照元

法定外目的税(総務省)

 

 

産廃税相当額とは

 

産廃税相当額とは、廃棄物処理業者が排出事業者に対して請求する処理費用の中に含まれる産廃税金の相当額を指します。

特別徴収方式において、廃棄物処理業者(特別徴収義務者)が納税義務者(排出事業者・中間処理業者)から徴収する産廃税金の額がこれにあたります。

請求書や契約書において産廃税相当額とはどの金額かを確認しておくことが、産廃税仕訳・産廃税勘定科目の正確な処理において重要とされています。

 

 

 

産廃税が非課税または不課税となるケース:産業廃棄物税の対象外

 

産廃税(産廃税金)には、例外的に産廃税非課税不課税となるケースがあります。

納税義務者とならない主な要件は、廃棄物の処理の最終目的が「リサイクル」や「有効活用」であることです。

つまり、中間処理施設の中でも再生処理施設に運ばれる産業廃棄物に対しては、産廃税非課税不課税として産廃税金が課せられません。

 

 

📌産廃税非課税不課税の具体例と注意点

例えば汚泥は法で定められた産業廃棄物の一種であり、脱水・乾燥処理のあと最終処分場で埋め立てられれば産廃税金の課税が義務付けられます。

しかし、汚泥の有機分解によるメタンガスをエネルギーとして有効活用したり、肥料やセメント原料として再び利用したりすると産廃税非課税不課税となります。

ただし、産業廃棄物税導入自治体によっては特例(納税免除)を認めていないケースもあります。

産廃税非課税不課税の判断は産業廃棄物税導入自治体ごとに異なるため、管轄の担当窓口への確認をお勧めします。

 

 

 

廃棄物の量を減らして環境への負荷も減らそう

 

産廃税金(産廃税)と呼ばれる産廃税金の意義や課税の方法・産業廃棄物税導入自治体・産廃税誰が払うか・産廃税税率・産廃税計算・産廃税消費税との関係・産廃税仕訳・産廃税勘定科目・産廃税相当額とは・産廃税非課税不課税のケースなどについて解説しました。

 

 

産廃税金の意義は、お金の回収ではなく循環型社会への変革です。

廃棄物の量を減らしたり、リサイクルを意識したりすることで、産廃税金だけでなく地球環境への負荷も軽減しましょう。

産廃税仕訳・産廃税勘定科目など経理上の取り扱いについては、税理士等の専門家や管轄自治体窓口へのご確認をお勧めします。

 

 

株式会社JEMSでは廃棄物処理・リサイクル業者さま向けの基幹システム「将軍シリーズ」を中心に、多彩な連携サービスで総合的なソリューションをご提供しています。

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