トピックス TOPICS

公開日:
更新日:

産業廃棄物基礎

現場オペレーション

コラム

産廃の積替え保管とは?メリット・法律・保管基準・許可申請・マニフェスト記入例まで解説

産業廃棄物は、適切な場所で正しく処分しなくてはなりません。

産業廃棄物を処分場に運ぶ際は、一旦車両から荷降ろして保管するケースがあります。

このような産廃積替え保管は何のために行われるのでしょうか。

 

「積替え保管は法律ではどう定められていますか?」

「積み替え保管基準を知りたい」

「産業廃棄物積替え保管許可はどう取得しますか?」

「積替え保管許可申請の流れは?」

「積み替え保管期間の制限はありますか?」

「積み替え保管自社運搬の場合はどうなりますか?」

「積み替え保管を違反するとどうなりますか?」

「積み替え保管マニフェストの記入例を知りたい」

 

こうした疑問をお持ちの方のために、本記事では産廃積替え保管の役割や利点・欠点・業務上の注意点について解説します。

産業廃棄物の処理に携わる方、排出事業者から積替え保管について質問を受けたことのある方は、ぜひ参考にしてください。

 

 

 

産廃積替え保管とは

 

産廃積替え保管(積替保管)とは、廃棄物を一時的に車両から降ろし、保管・積替する作業のことです。

一般的に、産業廃棄物は排出した事業場で収集し、中間処理施設や最終処分場へと直接運ばれます。

しかし、少量の廃棄を何度も運ぶのは効率が悪く、ドライバーや車両の不足・不要なコストにつながります。

また、区分が異なる廃棄物が混ざり合っている場合は、運搬や分別に時間がかかってしまいます。

 

 

そこで、産廃積替え保管場で一時的に廃棄物を保管し、分別したり廃棄物を集めて積替えたりする作業が行われます。

産廃積替え保管場の廃棄物は、再び車両に積み込まれ、処分施設まで運ばれます。

 

 

 

産廃積替え保管に該当しないケース

 

以下の場合は、産廃積替え保管には当てはまらないとされています。

 

 

産廃積替え保管に該当しないケース

理由・注意点

排出事業場から処分場まで直行する場合

途中で荷降ろし・保管をしないため積替え保管には該当しない

処分場での一時的な廃棄物の仮置き(場内運搬)

処分場構内での動きは収集運搬ではないため非該当

産業廃棄物積替え保管自社(自社構内)での場内移動

排出事業者が自社構内でのみ移動する「場内運搬」は非該当(ただし自社敷地外は別途検討が必要)

 

 

📌積み替え保管自社運搬・産業廃棄物積替え保管自社について

積み替え保管自社運搬として排出事業者が自ら廃棄物を運搬する場合でも、自社敷地外で廃棄物を一時的に降ろして保管する行為は産廃積替え保管に該当するとされています。

産業廃棄物積替え保管自社の場合も「積替え保管を含む」産業廃棄物積替え保管許可が必要となる場合がありますので、管轄都道府県窓口への確認をお勧めします。

 

 

※参照元

産業廃棄物処理の流れ(J-EMS)

 

 

 

産廃積替え保管のメリット

 

①運搬効率の向上

 

産廃積替え保管をすることで、車両の積載量を満たすまで廃棄物を積み込んだ上で処理施設へ運搬できるため、無駄な移動を省くことができます。

また、混合廃棄物の分別も行うことで、処理施設での仕分けの手間も省けます。

 

 

②コスト削減

 

産廃積替え保管をすることで産廃処理におけるさまざまなコストを抑えられます。

例えば、運搬回数を減らすことで車両の台数やドライバーの人数を減らせるでしょう。

人件費や車両の燃料費・管理費をカットできることは、収集運搬業者や積み替え保管自社運搬する排出事業者にとって大きな利点とされています。

 

 

③環境負荷の軽減

 

車両の走行距離・時間が短ければ、二酸化炭素の排出量を削減することが可能です。

また、産廃積替え保管場では廃棄物の分別を行う場合があります。

混合廃棄物を品目ごとに選別したり、廃棄物の中から鉄やアルミなどの有価物・プラスチック類などの再生利用可能物を取り出したりすることで、廃棄物の最終処分量を減らせます。

 

 

 

産廃積替え保管のデメリット

 

管理工程が増える

 

産廃積替え保管を行う上では、欠点も見逃せません。

一般的な廃棄物の処理プロセスは、排出事業場での保管・収集運搬・中間処理・最終処分といった流れです。

産廃積替え保管を行う場合、中間処理施設や最終処分場まで運ばれる途中で、積替保管場でのプロセスが一つ増えることになります。

特に、混合廃棄物の分別が行われると、排出から最終処分までの一連の流れを品目ごとに管理する必要が出てきます。

 

 

処理責任の確認が求められる

 

産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。

廃棄物処理業者に委託した場合であっても、廃棄物が最後まで適切に処理されているかを確認することが求められます。

 

 

※参照元

産業廃棄物の処理責任は誰にある?処理を委託する際の注意点(J-EMS)

 

 

 

産廃積替え保管の施設基準・積替え保管法律(積み替え保管基準)

 

産廃積替え保管を行う場合は、積替え保管法律(廃棄物処理法)に基づく積み替え保管基準を満たした保管施設の設置が求められます。

積み替え保管基準として、通常の産業廃棄物の処理施設基準に加え、以下の条件を満たすことが必要とされています。

 

 

積み替え保管基準(産廃積替え保管施設の主な要件)

内容

囲いの設置

部外者の立ち入りを防止する囲い(原則として高さ3m程度の鋼板またはブロック構造)を設けること

掲示板の設置

産業廃棄物の積替保管施設である旨・保管する産業廃棄物の種類等を明示した掲示板を常に見やすい状態にすること

積み替え保管期間の遵守

1日当たりの平均的な搬出量の7日分を超えない量を保管すること(積み替え保管期間の目安として、廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出することが求められる)

廃棄物の飛散・流出・浸透防止

床面はアスファルト・コンクリート等の不透水性の構造とし、汚水の排水措置を講じること

悪臭・騒音・振動防止

周辺生活環境への影響を防ぐ対策を講じること

管理事務所の設置

原則として施設の敷地内に常駐が可能な管理事務所を設置すること(自治体によって異なる場合あり)

 

 

📌積み替え保管期間について

積み替え保管期間は、廃棄物処理法の基準として「1日当たりの平均的な搬出量の7日分を超えない量」が保管上限とされています。

積み替え保管期間の詳細な要件は自治体によって運用が異なる場合があるため、管轄都道府県・政令市の担当窓口でご確認ください。

 

 

 

産業廃棄物積替え保管許可・積替え保管許可申請

 

産廃積替え保管を行うためには、都道府県・政令市の産業廃棄物積替え保管許可が必要です。

産廃積替え保管単独の許可ではなく、産業廃棄物の収集運搬業許可に「積替え保管を含む」形で付与されます。

 

 

📌「積替え保管あり」と「積替え保管なし」の違い

「積替え保管を含む」産業廃棄物積替え保管許可を取得している業者は、保管施設を使用した一時的な留め置きや車両の積み替えが可能です。

一方、「積替え保管なし」の許可しか持たない業者は、産業廃棄物を途中で降ろさず処分施設まで直行することが求められます。

委託先業者を選ぶ際は許可証に「積替え、保管を含む」の記載があるかを確認することをお勧めします。

 

 

積替え保管許可申請に必要な書類を用意し、各都道府県・政令市の担当窓口に届け出ることが求められます。

積替え保管許可申請には施設の設置場所の事前協議・近隣住民への説明等が必要となる場合があります。

 

 

📌積替え保管許可申請の参考フロー

 

①積み替え保管基準を満たす施設の計画・設計

 

②管轄都道府県・政令市への事前相談(説明会等が必要な場合あり)

 

③積替え保管許可申請書類(施設の設計図・保管容量計算書等)の準備

 

④積替え保管許可申請の提出・審査

 

⑤産業廃棄物積替え保管許可の取得

 

具体的な積替え保管許可申請の要件は管轄行政窓口にご確認ください。

 

 

📌積み替え保管違反について

産業廃棄物積替え保管許可なしに積替え保管を行った場合、廃棄物処理法違反として行政処分・告発の対象となる可能性があります。

積み替え保管違反により改善命令に従わなかった場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があるとされています。収集運搬業の許可証に「積替え保管を含む」旨の記載があることを必ず確認してください。

 

 

※参照元

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)

 

 

 

産廃積替え保管のマニフェスト(積み替え保管マニフェスト記入例)

 

産廃積替え保管を行う場合、マニフェストの管理も通常とは異なります。

通常の紙マニフェストは複写式の7枚綴りです。

しかし、産廃積替え保管を行う場合はプロセスが一つ増えるため、積替保管用の8枚綴りの紙マニフェストを用いることが一般的とされています。

 

 

📌積み替え保管マニフェスト記入例のポイント

積み替え保管マニフェスト記入例として、以下の点に注意が求められます。

 

①「運搬先の事業場の名称と住所」欄には「積替えまたは保管を行う場所の住所」を記入します。

 

②積替保管用の8枚綴りマニフェストを使用し、一次収集運搬・積替保管施設・二次収集運搬の各段階で必要項目を記入・確認します。

 

③排出事業者はマニフェストの返却後に記入項目が全て埋まっているかを確認しましょう。

 

積み替え保管マニフェスト記入例の詳細は全国産業資源循環連合会または管轄都道府県の案内をご参照ください。

 

 

※参照元

マニフェストの保管期間・方法は?紛失時の対処法もチェック(J-EMS)

電子マニフェストとは?メリット・デメリットと導入の流れ(J-EMS)

 

 

 

産廃積替え保管:まとめ

 

産廃積替え保管は、運搬効率の向上・コスト削減・環境負荷の軽減といった多くのメリットがある一方、積替え保管法律(廃棄物処理法)に基づく積み替え保管基準・産業廃棄物積替え保管許可の取得・積み替え保管期間の遵守・積み替え保管マニフェスト記入例に従った適切な管理が求められます。

積み替え保管自社運搬・産業廃棄物積替え保管自社の場合も許可が必要となるケースがあるため、積み替え保管違反とならないよう正確な理解と対応が求められます。

 

 

株式会社JEMSでは廃棄物処理・リサイクル業者向けの基幹システム「将軍シリーズ」を中心に、マニフェスト管理や収集運搬業務の効率化を支援しています。

産廃ソフト(産業廃棄物管理システム)をお探しの方はお気軽にご相談ください。

 

 

 

※参照元

産廃ソフト「将軍シリーズ」(J-EMS公式)

関連記事

2025年最新!鋼材(鉄スクラップ)の価格動向と価格上昇の背景

ドライバー不足の原因と対策|労働環境の改善に向けた取り組みが重要

マニフェストの保管期間・方法は?紛失時の対処法もチェック

産廃ソフトの選び方と導入のポイントについて

『環境将軍R』導入事例

株式会社イボキン

株式会社関商店

株式会社シンシア

環境のミカタ株式会社

                  コラム一覧へ

JEMS『環境将軍R』の導入事例

人気記事

お問い合わせ・資料請求

お電話でのお問い合わせ

0120-857-493受付時間 平日9:00~18:00

ページトップへ戻る