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産業廃棄物処理帳簿とは|法定記載事項・記載例・マニフェスト代用・雛形エクセルまで解説
産業廃棄物の処理には、廃棄物処理法によってさまざまなルールが厳格に定められています。
中でも見落としがちなのが、産業廃棄物処理帳簿の作成です。
産業廃棄物収集運搬業者・処分業者をはじめ、処理施設を設置する事業者は、必要な情報を記した産業廃棄物処理帳簿を備え付けなくてはいけません。
「産廃帳簿法定記載事項はどのようなものですか?」
「産業廃棄物収集運搬帳簿の収集運搬帳簿記載例を知りたい」
「産業廃棄物帳簿排出事業者も作成義務がありますか?」
「産業廃棄物帳簿マニフェスト代用はできますか?」
「産廃帳簿雛形や産業廃棄物帳簿エクセルはどこで入手できますか?」
こうした疑問をお持ちの方のために、産業廃棄物処理帳簿に書くべき項目・保管ルール・違反時の罰則について解説します。
< 目次 >
産業廃棄物処理帳簿の作成義務対象者早見表
産業廃棄物処理帳簿の作成は、以下の事業者に義務付けられています。
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産業廃棄物処理帳簿の作成義務対象者 |
帳簿の種別 |
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(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業者 |
産業廃棄物収集運搬帳簿(収集・運搬に関する事項) |
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(特別管理)産業廃棄物の処分業者 |
処分に関する産業廃棄物処理帳簿 |
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産業廃棄物処理施設またはそれ以外の焼却施設を設置する事業者 |
施設における処分に関する帳簿 |
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事業場以外で自ら産業廃棄物の処理・再生を行う事業者 |
産業廃棄物帳簿排出事業者として運搬・処分の帳簿 |
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特別管理産業廃棄物を排出する事業者 |
産業廃棄物帳簿排出事業者として運搬・処分の帳簿 |
産業廃棄物処理帳簿に記載する項目:産廃帳簿法定記載事項
産業廃棄物処理帳簿の帳簿への記入内容は、対象者によってやや異なります。以下に、産廃帳簿法定記載事項をまとめます。
【収集運搬帳簿】(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業者:収集運搬帳簿記載例
産業廃棄物収集運搬業者の産廃帳簿法定記載事項(収集運搬帳簿記載例として)は以下の通りです。
※産業廃棄物の種類ごとに記載。
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産業廃棄物収集運搬帳簿の法定記載事項(マニフェスト帳簿記載事項) |
内容 |
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産業廃棄物の種類 |
廃棄物の種類ごとに記載 |
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収集・運搬日時 |
収集・運搬を行った日時 |
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マニフェストごとの情報 |
交付者氏名または名称・交付日時・交付番号(マニフェスト帳簿記載事項の中核) |
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受入先ごとの受入量 |
処分場・中間処理場ごとの量 |
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運搬方法・運搬先ごとの運搬量 |
使用車両・運搬先ごとに記載 |
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積替え・保管場所ごとの搬出量 |
積替保管を行う場合に記載 |
【(特別管理)産業廃棄物の処分業者】
産廃帳簿法定記載事項(処分業者)は以下の通りです。
※産業廃棄物の種類ごとに記載。
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処分業者の産業廃棄物処理帳簿の法定記載事項 |
内容 |
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受入・処分日時 |
廃棄物を受け入れ・処分した日時 |
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マニフェストごとの情報 |
交付・回付されたマニフェストの交付者氏名または名称・交付日時・交付番号 |
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受入先ごとの受入量 |
排出事業者等からの受入量 |
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処分先ごとの処分量 |
最終処分場等ごとの量 |
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処分後の廃棄物の持出先ごとの持出量 |
埋立・海洋投入処分以外の場合 |
【産業廃棄物処理施設・焼却施設を設置する事業者】
産廃帳簿法定記載事項(施設設置者)は以下の通りです。
※産業廃棄物の種類ごとに記載。
・処分日時
・処分方法ごとの処分量
・処分(埋立・海洋投入処分以外)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
【産業廃棄物帳簿排出事業者】(事業場以外で自ら処理・特別管理産業廃棄物を排出する事業者)
産業廃棄物帳簿排出事業者として作成する産業廃棄物処理帳簿の産廃帳簿法定記載事項は以下の通りです。
(運搬の場合)※産業廃棄物の種類ごとに記載。
・廃棄物を排出した事業場の名称・住所
・運搬日時
・運搬方法・運搬先ごとの運搬量
・積替え・保管場所ごとの搬出量
(処分の場合)※産業廃棄物の種類ごとに記載。
・廃棄物の処分を行った事業場の名称・住所
・処分日時
・処分方法ごとの処分量
・処分(埋立・海洋投入処分以外)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
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📌産業廃棄物帳簿記載例の形式・産廃帳簿雛形・産業廃棄物帳簿エクセルについて 記入の期日は対象の事業者や記載項目ごとに設けられています。 産業廃棄物処理帳簿の記入形式は法律上定められていません。 産廃帳簿雛形や産業廃棄物帳簿エクセルは、環境省の公式サイトや都道府県の担当窓口で入手できる場合があります。 産業廃棄物帳簿記載例として参考にしたい場合は、全国産業資源循環連合会(全産連)のサイトも確認することをお勧めします。 |
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📌産業廃棄物帳簿マニフェスト代用について 産業廃棄物処理帳簿の記入形式は定められていません。 上記の産廃帳簿法定記載事項をカバーしていれば、産業廃棄物帳簿マニフェスト代用として、マニフェストを産業廃棄物処理帳簿の代わりに使用することも可能とされています。 ただし、マニフェスト帳簿記載事項として、すべての法定記載事項がマニフェストに記載されていることを確認してから産業廃棄物帳簿マニフェスト代用として活用することをお勧めします。 |
※参照元
産業廃棄物処理帳簿の備え付け等について
産業廃棄物処理帳簿は事業場ごとに備え付けなくてはいけません。
また、毎月末までに前月中の記載事項の記載を終わらせておくことが求められます。
さらに、産業廃棄物処理帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後は5年間保存しなくてはいけません。
産業廃棄物処理帳簿を作らなかった場合の罰則
産業廃棄物処理帳簿を作らなかったり、虚偽の記載をしたり、保存義務を怠ったりした場合、法令違反とみなされ、30万円以下の罰金対象となります。
産業廃棄物処理帳簿は行政による立入検査時の重要な証拠書類となるため、産廃帳簿法定記載事項を正確に記載した上で、適切に作成と保管をしましょう。
※参照元
煩雑な産業廃棄物処理帳簿の作成・保管も環境将軍Rで効率的に
産業廃棄物処理帳簿の作成やルールについて解説しました。
産業廃棄物収集運搬帳簿をはじめ、産業廃棄物帳簿排出事業者ごとに日々取り扱う産業廃棄物ごとの産業廃棄物処理帳簿を作るのは、手間や時間がかかります。
産廃帳簿法定記載事項を漏れなく記録するためにも、システム活用が有効とされています。
環境将軍Rでは、システムによる一元管理で産業廃棄物処理帳簿の作成や保存業務を効率化することができます。
産業廃棄物帳簿エクセルや産廃帳簿雛形での手作業管理から、システムへの移行もご相談ください。
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当サイトを運営する株式会社JEMSでは廃棄物処理・リサイクル業者さま向けの基幹システム「将軍シリーズ」を中心に、多彩な連携サービスで総合的なソリューションをご提供しています。
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※参照元
・環境省:産業廃棄物に関する法令・書式(産廃帳簿雛形・マニフェスト帳簿雛形の参考)



