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適格返還請求書とは|記載要件・フォーマット・値引き・赤伝の取り扱いまで解説

「適格返還請求書とはどのようなものか」

「適格返還請求書の発行義務はあるのか」

「適格返還請求書と適格請求書違いは何か」

「適格返還請求書フォーマットや返還インボイスひな形はどこで入手できるか」

インボイス制度に対応する事業者からこうした疑問が多く寄せられます。

 

 

本記事では、適格返還請求書の国税庁の定める概要・記載要件・保存義務から、適格返還請求書テンプレート無料での入手方法、適格返還請求書フォーマットエクセルの活用法、適格返還請求書値引きや適格返還請求書赤伝との関係まで、実務担当者が知っておくべき情報を元記事の構成を踏まえて解説します。

 

 

 

適格返還請求書とは

 

適格返還請求書(返還インボイス)とは、インボイス制度に基づく取引において用いられる書類です。

売り手(適格請求書発行事業者)は、取引した商品・サービスの返品・値引き・リベートの支払いなどに伴い、買い手に対して一定の要件を満たす書類の交付が義務付けられています。

この書類を適格返還請求書、または返還インボイスといいます。

 

 

適格返還請求書発行義務は、適格請求書発行事業者として登録された課税事業者に課されます。

ただし、3万円未満の公共交通機関の運賃や自動販売機・自動サービス機で販売した3万円未満の商品など、事業の性質上発行が困難な取引については交付義務が免除されています。

適格返還請求書は電磁的記録として提供することも可能です。

 

 

※参照元

国税庁:インボイス制度に関する資料(PDF)

 

 

 

適格返還請求書と適格請求書の違い

 

「適格返還請求書と適格請求書の違いは何ですか?」という疑問をお持ちの方のために、両者の違いを整理します。

 

 

比較項目

内容

適格請求書(インボイス)

売り手が買い手に対して、課税資産の譲渡等を行った際に交付する書類。仕入税額控除の適用に必要

適格返還請求書(返還インボイス)

売り手が買い手に対して、値引き・返品・リベートなどの対価の返還等を行った際に交付する書類

交付タイミング

適格請求書:販売・提供時 適格返還請求書:値引き・返品・リベート発生時

記載要件の違い

適格返還請求書には「対価の返還等のもととなった取引を行った年月日」の記載が必要(適格請求書にはない項目)

まとめることの可否

一定の条件を満たせば1枚の書類にまとめることが可能

 

 

 

※参照元

国税庁:インボイス制度の手引き

 

 

 

適格返還請求書フォーマットと返還インボイスひな形

 

適格返還請求書フォーマットには法定の様式はなく、後述する記載要件を満たしていれば任意の書式を使用できます。

返還インボイスひな形は国税庁のホームページや、適格返還請求書テンプレート無料を提供する会計ソフト各社のサイトから入手できます。

 

 

適格返還請求書フォーマットエクセルを活用したい場合は、マイクロソフトのテンプレートや会計ソフト各社が無償公開しているエクセル形式のテンプレートが利用できます。

ただし、テンプレートを使用する際も記載要件をすべて満たしているかの確認をお勧めします。

 

 

📌適格返還請求書テンプレートの無料版を利用する場合は、国税庁の最新の記載要件と照合のうえ使用されることをお勧めします。

記載要件が更新されている場合があります。

 

 

※参照元

国税庁:インボイス制度関連様式・ひな形

 

 

 

適格返還請求書値引き・適格返還請求書(赤伝)との関係

 

適格返還請求書値引きとは、売り手が販売後に値引きを行った場合に発行が求められる書類です。

例えば、取引先に対して前月の売上高に応じたリベートを支払う場合や、返品を受け付けた場合がこれに該当します。

 

 

適格返還請求書赤伝(赤伝票)との関係については、従来の赤伝による金額訂正がインボイス制度においては適格返還請求書の交付として取り扱われるケースがあります。

具体的には、売上の減額・返品・値引きなどを赤伝で処理している場合、その赤伝が適格返還請求書の記載要件を満たしているかどうかの確認が求められます。

記載要件を満たしていない場合は、別途適格返還請求書の交付が必要となる可能性があります。

自社の赤伝処理の運用について、インボイス制度の要件と照らし合わせた確認をお勧めします。

 

 

※参照元

国税庁:インボイス制度Q&A

 

 

 

適格返還請求書の記載要件

 

適格返還請求書フォーマットに記載すべき要件は以下の7項目です。

国税庁(適格返還請求書国税庁)が定める内容に基づきます。

 

 

①適格請求書発行事業者の氏名または名称

値引きや返品などを行う事業者(書類を交付する事業者)の氏名または名称を記載します。

個人事業主はその氏名、法人はその名称を記載します。

 

 

②登録番号

発行事業者の登録時に交付された登録番号を記載します。

法人番号を有する課税事業者は「T+13桁の法人番号」、個人事業主や人格のない社団法人など法人番号を持たない課税事業者は「T+13桁の数字」が登録番号となります。

 

 

③売上に係る対価の返還等を行う年月日

値引きや返品などを行った年月日(この書類を作成するに至った値引き等が行われた年月日)を記載します。

 

 

④対価の返還等のもととなった取引を行った年月日

リベートの支払いなどのもとになった取引の年月日を記載します。

月単位での記載や「1〜3月分」といった記載も認められています。

また、リベートの支払い等を合理的な方法で継続して処理している場合は、その処理に基づく合理的な年月日の記載も可能です。

 

 

⑤取引の内容

リベートの支払い等が行われた取引の内容を記載します。

軽減税率対象商品の場合はその旨を記載します。

⑥税率ごとに区分した対価の返還等の金額(税抜きまたは税込み)

標準税率(10%)と軽減税率(8%)に分けて、値引き・リベート等の合計金額を税抜きまたは税込みで記載します。

 

 

⑦対価の返還等の金額に係る消費税額等または適用税率

値引き等に係る消費税額等(税率で区分)またはこれに適用される税率のいずれかを記載します。

 

 

📌交付の方法

課税資産の譲渡と対価の返還等を同時に行う場合は、適格請求書と適格返還請求書を1枚にまとめることも可能です(次章参照)。

 

 

※参照元

国税庁:インボイス制度の手引き

 

 

 

適格請求書と適格返還請求書をまとめることもできる

 

2つの書類を1枚にまとめる場合は、それぞれの記載事項をすべて満たすことが求められます。

例えば、取引先に前月分の取引高に応じたリベートを支払っている場合、当月販売分に対する適格請求書の記載事項と前月リベート分に対する適格返還請求書の記載事項を漏れなく記載します。

適格請求書の記載事項は以下の6点です。

 

 

・発行事業者の氏名または名称と登録番号

 

・課税資産を譲渡等した年月日

 

・取引の内容(軽減税率対象資産の場合はその旨も記載)

 

・課税資産の譲渡等にかかる税率ごとに

 区分した税抜き価格または税込み価格と適用税率

 

・税率ごとに区分した消費税額等

 

・書類を交付される事業者の氏名または名称

 

 

また、取引先ごとの継続適用を条件として、課税資産の譲渡等の対価から対価の返還等の金額を控除した差額と、これに基づき算出した消費税額等を請求書に記載する方法も認められています。

 

 

※参照元

廃棄物処理・リサイクル業者が押さえておきたいインボイス制度の基本と対応策(J-EMS)

 

 

 

保存形式・期間について

 

インボイス制度の発行者は、適格返還請求書の交付のほか写しの保存も義務付けられています。

ここでいう写しは書類のコピーに限られず、記載事項が確認できればレジのジャーナルなども写しと考えられます。

 

 

電磁的記録での保存も可能です。

保存期間は、当該書類を交付した日または提供した日が属する課税期間の末日の翌日から2カ月を経過した日から7年です。

 

 

※参照元

国税庁:インボイス制度 保存関連資料(PDF)

 

 

 

振込手数料を売り手が負担した場合の対応方法

 

振込手数料を売り手が負担する場合、当該取引に対する適格請求書等の保存が求められます。

インボイス制度では、3万円未満の取引でも帳簿保存のみによる仕入税額控除を原則として認めていないためです。

仕入の相手を金融機関と考える場合、買い手が振込手数料を立て替え払いした形となります。

この場合、買い手が金融機関から交付された適格請求書と立替金清算書を受け取り保存することで、仕入税額控除を適用できます。

 

 

振込手数料を値引きと考える場合は、売上に係る対価の返還等として扱うこともできます。

この場合は、売り手から買い手へ適格返還請求書の交付が必要です。

振込手数料の負担について取り決めがある場合は、買い手が発行する支払通知書等に必要事項を記載して交付義務を満たすこともできます。

 

 

 

産業廃棄物処理・リサイクル業者における適格返還請求書の注意点

 

産廃業者として特に注意したい点として、振込手数料の取り扱いがあります。

契約書上で売り手と買い手のどちらが振込手数料を負担するかが明らかになっている場合は、適格返還請求書の発行は不要です。

ただし、契約書には適格請求書の記載事項を盛り込む必要があります。

契約書に明記することなく、振込手数料を自社で負担するなど売上からの値引きとして処理した場合は、適格返還請求書値引きとして適格返還請求書の交付対象となります。

 

 

これらはあくまで一例であり、前月分の金額訂正など自社が売り手として請求金額を減額しているケースについて、適格返還請求書赤伝による処理が要件を満たしているかも含め、対応漏れのない確認をお勧めします。

 

 

📌『環境将軍R』は適格返還請求書に対応しています。

「将軍シリーズ」をご利用中のお客様へのシステムに関するご案内は別途行っております。

不明点がある場合は、弊社サポートセンターあるいは担当営業までお問い合わせください。

 

 

 

まとめ

 

本記事では、適格返還請求書国税庁の定める概要から、適格返還請求書適格請求書違い、適格返還請求書フォーマット・返還インボイスひな形の入手方法、適格返還請求書テンプレート無料の活用、適格返還請求書フォーマットエクセルの利用方法、適格返還請求書発行義務の範囲、適格返還請求書値引き・適格返還請求書赤伝との関係、産廃業者向けの注意点まで解説しました。

必要になるケースをあらかじめ想定して取引先と打ち合わせておくと、スムーズに処理しやすくなるでしょう。

 

 

株式会社JEMSでは廃棄物処理・リサイクル業者向けの基幹システム「将軍シリーズ」を中心に、適格返還請求書を含む請求管理・マニフェスト管理の効率化を支援しています。

産廃ソフト(産業廃棄物管理システム)をお探しの方はお気軽にご相談ください。

 

 

※参照元

産廃ソフト「将軍シリーズ」(J-EMS公式)

廃棄物処理・リサイクル業者が押さえておきたいインボイス制度の基本と対応策(J-EMS)

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