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産業廃棄物処理法違反とは?違反例について解説
「産業廃棄物処理法違反行為にはどんなものがあるの?」「違反するとどうなるの?」
詳しい内容を知ることで違反行為を事前に防げます。
本記事では、産業廃棄物処理法違反の基礎知識や、違反行為について紹介します。
最後に、廃棄物処理法違反以外に罪が成立するケースも紹介しているので、最後までご覧ください。
< 目次 >
廃棄物処理法とは
廃棄物処理法とは、1970年頃に施行された廃棄物の処理方法を定めた法律です。
廃棄物には一般廃棄物と産業廃棄物の2種類あります。
廃棄物処理法は、一般廃棄物と産業廃棄物の両方に関係する法律で、人々の生活環境を清潔に保つことを目的としています。
内容は、廃棄物が出ないように排出を抑えたり、廃棄物の適正な分別や保管、収集や運搬、さらに再生から処分したりすることです。
廃棄物処理法ができた背景
廃棄物処理法の背景には高度経済成長期の大量生産・大量消費があります。1970年頃、商品の大量生産・大量消費により、廃棄物処理場で処理できない量の廃棄物が排出されていました。
廃棄物処理法が定められる前は、事業活動によって廃棄物を処理していました。
しかし、高度経済成長後に処理場の不足、処理費用の高騰が起こり、不法投棄や公害が多く発生していました。
これらの対策として廃棄物処理法が定められたのです。
違反行為の具体例
はじめに、違反行為について紹介します。
多くの違反行為がありますが、とくに知っておいてほしい違反行為は以下の6つです。
- ・無許可営業
- ・無許可業者への運搬委託
- ・不法投棄
- ・マニフェストの虚偽、不交付
- ・改善命令違反
- ・特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかった
それぞれ見ていきましょう。
無許可営業
廃棄物の処分には「産業廃棄物処分業許可証」が必要です。
そのため、許可書を持たず営業することは違反行為になります。
違反すると罰金や懲役などの刑罰が廃棄物処理業者に適用されます。
許可書は都道府県知事に申請書を提出することで取得できるため、必ず取得しましょう。
無許可業者への運搬委託
「産業廃棄物処分業許可証」が無い処理業者に運搬作業を任せると、違反行為になります。
これは、廃棄物を排出する業者に適用されるため、委託前に委託先が許可書を持っているか確認しましょう。
許可証は申請から5年で有効期限が切れるため、許可証を目視で確認しておきしましょう。
有効期限が切れている場合、期限内に更新申請を出しているか確認が必要です。
不法投棄
意外と多い違反行為が不法投棄です。
自社の敷地内や、未遂の場合も違反行為の対象となるため注意しましょう。
これは、廃棄物処理業者・排出事業者の両方に適用される罰則です。
たとえば、委託先の処理業者が不法投棄を行おうとした場合、事業者側も罰則の対象になります。
そのため、委託先がどんな処理をしているのか確認しましょう。
マニフェストの虚偽、不交付
廃棄物の処分にはマニフェストの交付が必須です。
さらに、種類・行先ごとに交付が必要なため、マニフェスト作成時に漏れがないようにしましょう。
交付を忘れたり、記入漏れがあったり、嘘の情報を記載した場合は違反対象になるため注意が必要です。
これは、廃棄物処理業者・排出事業者の両方に適用される罰則です。
改善命令違反
定められた基準が守れていないと、行政から改善命令が来ます。この改善命令が来ているにも関わらず、改善しなかった場合、違反の対象になります。
業務改善命令を無視し続けていると企業名が公表されることがあります。
そうすると、企業のイメージダウンに繋がるため、改善命令には早急に従うようにしましょう。
特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかった
産業廃棄物を排出する事業者には、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する義務があります。
特別管理産業廃棄物管理責任者とは、廃棄物処理法の規則で定められた知識を持っている人、または公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンタ)が行っている講習に参加した人です。
産業廃棄物を排出する事業者にも正しく廃棄物を処理する責任があるため、必ず設置しましょう。
廃棄物処理法に違反した場合の罰則
次に、もし廃棄物処理法に違反してしまった場合の罰則について紹介します。
ここでは、以下の3つの項目から見ていきます。
- ・排出事業者・処理業者の両事業者に科される罰則
- ・排出事業者への罰則
- ・処理業者への罰則
排出事業者・処理業者の両事業者に科される罰則
違反が確認された際、排出事業者・処理業者の両事業者に科される罰則は以下のとおりです。
違反名 |
罰則内容 |
不法投棄 |
5年以下の懲役または1,000万円の罰金、またはその両方 また、法人に対しては3億円以下の罰金 |
マニフェストの未交付、虚偽 |
1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
もし、処理業者が不法投棄を行った場合、事業者側も罰則の対象になります。
知らなかったでは済まないため、委託先がどんな処理をしているかまで確認しましょう。
排出事業者への罰則
排出事業者に違反があった際、科される罰則は以下のとおりです。
違反名 |
罰則内容 |
無許可業者への運搬委託 |
5年以下の懲役または1,000万円の罰金、またはその両方 |
特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかった |
30万円以下の罰金 |
無許可業者へ運搬委託を依頼した場合、依頼した側の排出事業者にも罰則があります。
この場合、依頼を委託した従業員と会社が責任を問われるため、注意しましょう。
処理業者への罰則
処理業者が違反を行った場合の罰則は以下のとおりです。
違反名 |
罰則内容 |
無許可営業 |
5年以下の懲役または1,000万円の罰金、またはその両方 |
改善命令違反 |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方 |
処理業者は罰則を受けるだけでなく、信用問題に値するのでとくに注意が必要です。
廃棄物処理法違反以外にも罪が成立するケース
ここまで、具体的な違反行為について詳しく解説してきました。
ここからは、廃棄物処理法違反以外にも罪が成立するケースを、2つ紹介します。
- ・住居侵入罪・建造物侵入罪
- ・道路法違反
それぞれ見ていきましょう。
住居侵入罪・建造物侵入罪
不法投棄するために他人の住宅・建物・敷地に無断で入ると、住居侵入罪・建造物侵入罪になります。たとえば、他社の資材置き場に自社の資材を放棄した場合、建造物侵入罪に該当します。
また、廃ビルや人の住んでいない住居への侵入も住居侵入罪・建造物侵入罪に該当するため注意しましょう。
罰則内容は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
道路法違反
不法投棄するために道路に荷物を置くと、道路法違反になります。
たとえば、道路脇に資材を置いて帰った場合、道路法違反に該当します。
罰則内容は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
もし従業員が違反に該当する行為をしてしまった場合の責任の所在
従業員が違反行為を行ってしまった場合、責任はその違反行為を行った従業員と会社にあります。会社は違反行為が起こらないように従業員の教育が必要です。
しかし、会社から指示があったにもかかわらず、従業員が独断で行為を行った場合は従業員にだけ罰則が科せられることもあります。対策として、今まで紹介した法律に関する指導を定期的に行うようにしましょう。
また、指導内容を議事録に残すと、内容を見返せます。
思い出したいときにすぐ確認できるようにしておくことをおすすめします。
産業廃棄物処理法違反は事前の対策で防げる
産業廃棄物処理法違反にかかわる違反行為や罰則について紹介してきました。
事業者側がどんなに気を付けていても、委託先の処理業者が違反行為を行えば罰則が適用されてしまう場合があります。事業者側にまで迷惑をかけてしまう場合もあるため、とくに注意が必要です。
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