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医療廃棄物とは?分類表・分別表・捨て方・病院マニュアルまで徹底解説

「医療廃棄物の分類方法は?」

「医療廃棄物分類表や医療廃棄物分別表はどこで確認できる?」

「医療廃棄物マニュアルについて、病院ではどのように運用すればよいか?」

「医療廃棄物の捨て方を知りたい」

こうした疑問は医療機関の担当者・在宅医療患者の家族・産廃業者に共通して多く見られます。

 

 

本記事では、医療廃棄物とは何かという基本から、「医療廃棄物の分類方法は?」という問いへの体系的な回答(医療廃棄物分類表・医療廃棄物分別表相当の内容)、感染性廃棄物との判断基準、医療廃棄物の捨て方(排出場所別)、病院での運用ポイントまで解説します。

 

 

 

医療廃棄物とは?定義と対象機関

 

医療廃棄物とは、病院・診療所・介護老人保健施設・検査所・研究機関などの医療関係機関において、医療行為を通じて生じる廃棄物の総称です。
重要なのは、同じ医療機関内でも会計処理などの事務作業から生じた廃棄物は医療廃棄物ではなく一般廃棄物として扱われる点です。

また、在宅医療に関わる処置から家庭で生じた廃棄物も医療廃棄物の対象となります。

 

医療廃棄物は感染性だけでなく、毒性・引火性・揮発性などの危険性を持つものを含みます。

廃棄物処理法および環境省の感染性廃棄物処理マニュアルを遵守した管理が求められます。

 

 

※参照元

環境省:感染性廃棄物処理マニュアル
廃棄物処理法(e-Gov法令検索)

 

 

 

医療廃棄物の分類:医療廃棄物分類・分別表

 

「医療廃棄物の分類方法は?」という疑問に対し、分類表・分別表に相当する内容を以下に整理します。

イラストのように視覚的に把握できるよう、表形式でまとめました。

 

 

医療廃棄物 分類表:排出場所別・廃棄物種別の全体像

 

排出場所

廃棄物の種別

主な具体例

医療関係機関

産業廃棄物

注射針・アンプル・ギプス用石膏・金属製器具・天然ゴム製手袋・チューブ・レントゲンフィルム・凝固した血液など

医療関係機関

特別管理産業廃棄物(感染性)

感染性が疑われる廃棄物。爆発性・毒性・感染性など人体に被害を及ぼす恐れがあるもの

医療関係機関

一般廃棄物

紙くず・木くず・厨芥・包帯・ガーゼ(血液付着なし)・脱脂綿・実験動物の死体など

家庭(在宅医療)

一般廃棄物

注射針・注射器・輸液ライン・カテーテル・点滴バッグ・ガーゼ・脱脂綿など(全て一般廃棄物)

 

 

医療廃棄物 分別表:医療関係機関から出る産業廃棄物

 

医療関係機関から排出される医療廃棄物のうち、廃棄物処理法で定めた種類に該当するものは産業廃棄物として処理します。

医療廃棄物分別表として確認しておくべき主なものは以下のとおりです。

 

 

産業廃棄物の種類

医療機関での具体例

廃プラスチック類

注射器・チューブ・点滴バッグ・プラスチック容器類

金属くず

注射針・メス・金属製医療器具

ガラスくず

アンプル・バイアル・試験管

汚泥

各種処理工程で生じる泥状のもの

廃油

麻酔薬廃液・溶媒廃液

廃酸・廃アルカリ

薬品廃液・検査試薬類

ゴムくず

天然ゴム製手袋・カテーテル

 

 

医療関係機関から出る一般廃棄物

 

産業廃棄物に該当しない医療廃棄物は一般廃棄物として処理します。

ただし血液が付着した包帯・ガーゼ等は産業廃棄物として扱う必要があります。

 

• 紙くず類・木くず(事務系・非感染性)

 

• 包帯・ガーゼ・脱脂綿(血液付着がないもの)

 

• 使い捨て製品の箱・袋

 

• リネン類・皮革類

 

• 実験動物の死体(感染性がないもの)

 

• 厨芥(食事関係のごみ)

 

 

※参照元

環境省:感染性廃棄物処理マニュアル(分類基準)

 

 

 

感染性廃棄物との違いと判断基準:病院での運用

 

病院において最も重要な判断ポイントが、感染性廃棄物かどうかの見極めです。

環境省の感染性廃棄物処理マニュアルでは、以下の3つの観点で判断します。

 

 

感染性廃棄物の判断基準(3つのポイント)

 

判断観点

感染性廃棄物と見なされる条件

①形状

血液・体液・臓器や皮膚などの病理廃棄物、病原微生物の試験に使った器具・実験動物の死体、血液や体液が付いた注射針・メスなど鋭利なもの

②排出場所

感染症病床・結核病床・手術室・緊急外来室・集中治療室・検査室で治療や検査に用いたもの

③感染症の種類

感染症法の一類〜五類感染症・新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症の治療や検査に用いたもの

 

 

上記3基準に当てはまらなくても、形状が鋭利な場合は感染性廃棄物と同等に扱うことが望ましいでしょう。

逆に基準に該当しても、鋭利でないものは院内で適正処理する場合に限り非感染性廃棄物として排出できます。

 

 

※参照元

環境省:感染性廃棄物処理マニュアル

 

 

 

医療廃棄物の捨て方:排出場所別の処理方法

 

家庭からの捨て方

 

在宅医療に関わる処置から家庭で生じた医療廃棄物は、すべて一般廃棄物として自治体の規定に従って処理します。

捨て方の詳細は各自治体のホームページや窓口で確認しましょう。

 

• 注射針・注射器

自治体指定の回収容器や調剤薬局の回収サービスを利用

 

• 輸液ライン・カテーテル・点滴バッグ

可燃ごみや不燃ごみとして自治体ルールに従う

 

• ガーゼ・脱脂綿

可燃ごみとして処理

 

なお、調剤薬局が家庭からの注射針を回収する際に「下取り行為」と解釈されると、調剤薬局が排出事業者となり産業廃棄物としての対応が必要になるため注意が必要です。

 

 

 

医療関係機関からの捨て方

 

医療関係機関から出る医療廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分けて処理します。

 

• 一般廃棄物

家庭ごみ収集には出せない。

資源物と燃えるごみに分別し自治体施設へ搬入

 

• 産業廃棄物(非感染性)

許可業者に委託して処理

 

• 感染性廃棄物

バイオハザードマーク(赤・橙・黄)を貼付した専用容器に分別して保管・処理

 

 

バイオハザードマーク色別の医療廃棄物分類表

 

対象廃棄物

具体例

液体・泥状のもの

血液・体液・病理廃棄物(液状)など

固形状のもの

血液付着ガーゼ・プラスチック類・廃棄物全般(固形)

鋭利なもの

注射針・メス・アンプル・割れたガラスなど

 

 

※参照元

環境省:感染性廃棄物処理マニュアル(バイオハザードマーク)

 

 

 

医療廃棄物 マニュアル 病院での運用ポイント

 

医療廃棄物 マニュアル 病院を整備するうえで、押さえておくべき運用ポイントを整理します。

環境省の感染性廃棄物処理マニュアルに基づいた内容です。

 

• 医療廃棄物分別表の作成・掲示

各部署に医療廃棄物分類表・医療廃棄物分別表を掲示し、担当者が判断に迷わないようにする

 

•イラストの活用

視覚的な医療廃棄物分類イラストを活用すると現場スタッフへの周知が効果的

 

• 専用容器の整備

感染性廃棄物は漏洩・貫通防止のため専用容器を使用し、バイオハザードマークを貼付

 

• 委託業者の管理

産業廃棄物処理業許可・特別管理産業廃棄物処理業許可を持つ業者にのみ委託

 

• マニフェストの適正管理

感染性産業廃棄物の処理はマニフェストで記録・保管

 

• 定期的な教育・訓練

医療廃棄物 捨て方・分別基準を全スタッフに周知

 

 

 

※参照元

環境省:感染性廃棄物処理マニュアル(最新版)

 

 

 

医療廃棄物の処理業者の選び方

 

医療廃棄物を外部業者に委託する際は、以下の3点を確認することをお勧めします。

 

 

① 許可証の確認
廃棄物処理業を行うには事業エリアの都道府県知事等の許可が必要です。

収集運搬と処分の両方を委託する場合は、それぞれの業許可を所持しているか確認しましょう。

感染性廃棄物は特別管理産業廃棄物の許可が必要です。

 

② 優良認定の有無
都道府県が指定した団体の審査を通過した優良認定業者は、信頼性の高い指標となります。

医療廃棄物 マニュアル 病院での業者選定基準として組み込みましょう。

 

③ 医療廃棄物の取り扱い実績
医療廃棄物は複雑な医療廃棄物 分類 表・医療廃棄物 分 別表の知識と厳格な法令遵守が求められます。

過去の医療廃棄物取り扱い実績が豊富な業者を選ぶことが、適正処理の確保につながります。

 

 

※参照元

廃棄物処理法(e-Gov法令検索)

 

 

 

まとめ:医療廃棄物は正確な分類と適正処理が不可欠

 

本記事では、医療廃棄物とは何かという定義から、「医療廃棄物の分類方法は?」への回答(医療廃棄物分類表・医療廃棄物分別表・医療廃棄物分類 イラスト活用の視点)、感染性廃棄物の判断基準、医療廃棄物の捨て方(家庭・医療機関別)、医療廃棄物 マニュアル 病院での運用ポイント、処理業者の選び方まで解説しました。

 

医療廃棄物は誤った処理が感染症拡大や法令違反につながります。

医療廃棄物分別表・医療廃棄物マニュアル 病院を整備し、全スタッフへの周知徹底が求められます。

 

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