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コラム

【産廃の実績管理】産業廃棄物管理票(マニフェスト)解説

流れ・記載例・役所提出・3日ルールを完全解説

 

 

「産業廃棄物のマニフェストを役所に提出しなければならないの?」

「どの票を出せばいいの?」

「3日ルールって何?」

廃棄物担当者なら一度は疑問に思うこれらの問いに、本記事では「産業廃棄物管理票(マニフェスト)の流れ」「産業廃棄物管理票 記載例」「産業廃棄物管理票交付等状況報告書の書き方」「産廃の3日ルール」をすべてカバーして解説します。
産廃実績管理の観点から、マニフェストを「書く→返送を確認する→役所に報告する→5年保管する」という一連の流れを体系的に把握することが大切です。

 

 

 

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは?産廃実績管理の基本

 

産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、排出事業者が産業廃棄物を処理業者に委託する際に交付する「廃棄物の運搬・処分の証明書」です。

廃棄物処理法第12条の3に基づく法定書類で、廃棄物が適正に処理されたかどうかをトレースする産廃実績管理の中心的ツールです。

 

 

紙マニフェスト vs 電子マニフェスト(JWNET)

 

項目 紙マニフェスト 電子マニフェスト(JWNET)
交付方法 7枚複写の伝票に手書き・印刷 JWNETシステムにオンライン登録
3日ルール 登録義務あり(電子マニフェスト時のみ) 引き渡し日から3日以内に登録必須
役所への報告書提出 排出事業者が毎年6月30日までに提出 JWNETが自動集計・自治体報告 →排出事業者の提出不要
保管義務 A票:5年間 / B2・D・E票:返送受領日から5年間 JWNETに記録(5年間保存)
産廃実績管理 手作業でのデータ集計が必要 ダウンロードで実績データ取得可

 

 

※参照元

全国産業資源循環連合会 マニフェストの流れ
JWNET公式 電子マニフェストシステム

 

 

 

産業廃棄物管理票の流れ(A票〜E票)

 

「産業廃棄物管理票 流れ」として最もよく検索されるのが、各票の役割と動きです。

紙マニフェストは7枚複写(直行用)で構成されており、それぞれの票が異なる役割を担います。

 

各票の役割一覧(直行用・7枚複写)

 

名称・役割 誰が保管/返送するか
A票 排出事業者の控え(保管用) 排出事業者が5年間保管
B1票 収集運搬業者の控え 収集運搬業者が保管
B2票 運搬終了を証明する票 収集運搬業者→排出事業者に返送(運搬終了後10日以内)
C1票 処分業者の保存用控え 処分業者が保管
C2票 処分業者から収集運搬業者に返送 処分業者→収集運搬業者に返送
D票 中間処理終了を証明する票 処分業者→排出事業者に返送(処分終了後90日以内)
E票 最終処分終了を証明する票 最終処分業者→排出事業者に返送(処分終了後180日以内)

 

 

マニフェストの流れ(時系列)

 

①排出事業者がA票〜E票すべてに記入・交付

 (廃棄物引き渡し当日)

 

②収集運搬業者がB1・B2・C1・C2・D・E票を

 持参して廃棄物を運搬

 

③収集運搬業者が処分業者に廃棄物を引き渡し

 (B2票に署名・排出事業者に返送)

 

④処分業者が中間処理を完了

 (D票に処分終了日を記入・排出事業者に返送)

 

⑤最終処分終了後にE票が排出事業者に返送

 (180日以内)

 

⑥排出事業者がD票・E票の返送を受け、

 内容を確認して5年間保管

 

 

期限一覧(D票・E票が返ってこない場合の措置)

 

票の種類 返送期限(廃棄物引き渡し日から) 期限超過時の対応
B2票(運搬終了) 運搬終了後10日以内 収集運搬業者に確認・報告書を行政へ提出
D票(中間処理終了) 90日以内(特別管理産廃:60日以内) 処分業者に確認→30日以内に行政へ措置内容等報告書を提出
E票(最終処分終了) 180日以内 最終処分業者に確認→30日以内に行政へ措置内容等報告書を提出

 

 

※参照元

e-reverse.com 産業廃棄物のマニフェスト報告義務について
e-reverse.com 紙マニフェストの利用の流れや書き方
DXE Station マニフェストA票とは?書き方・運用・保管義務

 

 

 

 

産業廃棄物管理票 記載例(A票の書き方)

 

「産業廃棄物管理票 記載例」として最も需要が高いのがA票の書き方です。

A票は7枚複写の1枚目であり、ここに記入した内容が全票に転写されます。

 

 

A票の必須記載項目(法定事項)

 

項目番号 記載内容 記入例・注意点
交付年月日と交付番号 例:2025年4月1日 / 交付番号:2025-001(通し番号で管理)
交付担当者の氏名 廃棄物を引き渡す担当者の名前を記入
排出事業者の氏名または名称・住所・電話番号 法人の場合は登記上の名称・住所を記入
排出した事業場の名称・所在地・電話番号 本社≠事業場の場合は事業場の住所を記入
産業廃棄物の種類 例:廃プラスチック類、建設混合廃棄物(正式名称を使用すること)
数量(重量または容積) 例:1.500t / 交付時に計量が困難な場合は概算記入+後日修正が可能
収集運搬業者の許可番号・名称・住所 許可証記載の番号を正確に転記
処分業者の許可番号・名称・住所 許可証記載の番号を正確に転記
処分方法 例:中間処理(破砕)、最終処分(埋立)
最終処分の場所 最終処分場の住所(中間処理のみの場合は省略可)

 

 

記載時のよくあるミス3選

 

・ミス①:  廃棄物の種類を略称や俗称で書く

 → 「廃プラスチック類」など法定名称を使用

 

・ミス②: 数量欄を空白のまま交付する

 →  概算でも必ず記入(法定記載事項)

 

・ミス③: 許可番号を転記ミスする

 →許可証のコピーを手元に置いて記入

 

 

※参照元

DXE Station マニフェストA票とは?書き方・運用・保管義務
DXE Station 【2026年版】産業廃棄物管理票交付等状況報告書の書き方ガイド
DXE Station マニフェスト伝票とは?各票ごとの流れ・入手方法
DXE Station 電子マニフェストとは?義務化対象とJWNETの仕組み
DXE Station マニフェストにおける照合確認とは?

 

 

 

 

産廃の3日ルールとは?

 

「産廃の3日ルールとは?」という検索が多いのは、電子マニフェスト(JWNET)を利用している排出事業者や収集運搬業者が対象となるルールだからです。

 

 

3日ルールの内容

 

電子マニフェストを使用する排出事業者は、廃棄物を収集運搬業者に引き渡した日から起算して【3日以内】にJWNETに登録しなければなりません(廃棄物処理法施行規則第8条の22)。
また、収集運搬業者も運搬終了後3日以内に運搬終了登録(B2票相当)を行う義務があります。

 

 

3日のカウント方法(休日の扱い)

 

カウントのルール 詳細
引き渡し当日 日数に含まない(引き渡し当日は0日目)
翌日から起算 翌営業日から1日目、2日目、3日目とカウント
土・日曜日 カウントに含まない(除外)
祝日・振替休日 カウントに含まない(除外)
年末年始(12/29〜1/3) カウントに含まない(除外)
具体例 月曜引き渡し→木曜が3日目(火・水・木の3日間)
金曜引き渡し→翌週水曜が3日目(月・火・水の3日間)

 

 

3日ルールを守らなかった場合の罰則は?

 

3日ルール(登録期限)を守らなかった場合、現時点では法律上の直接的な刑事罰は明確に定められていません。

ただし、行政指導・業務改善命令の対象となる可能性があります。

また「登録がない=廃棄物が適正に処理されていない可能性」として、行政の立入検査のきっかけになることもあります。

 

 

※参照元

JWNET公式FAQ 排出事業者のマニフェスト登録期限は3日
JWNET 電子マニフェストデータ検索・ダウンロード方法
denshimanifest.com 産業廃棄物マニフェスト期限とは?3日ルール徹底解説
denshimanifest.com 【2026年最新版】産業廃棄物マニフェスト制度わかりやすく解説
E-VALUE 【電子マニフェスト】3日ルールに悩まされる方へ
E-VALUE 「マニフェスト交付等状況報告書」の作成方法を完全ガイド
officeimai.tokyo 産廃マニフェストの書き方・3日ルール・10日ルール
officeimai.tokyo 産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは?

 

 

 

 

産業廃棄物マニフェストの役所提出——「どれ」を出せばいいのか?

 

「産業廃棄物 マニフェスト 役所 提出」「マニフェスト 提出 どれ」という検索が多いですが、答えは明確です。

役所(都道府県・政令市など)に提出するのは「マニフェスト伝票そのもの」ではなく、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」という集計レポートです。

 

 

提出物・提出先・提出期限の早見表

 

項目 内容
提出書類 産業廃棄物管理票交付等状況報告書
提出義務者 前年度にマニフェストを1枚でも交付した排出事業者
対象期間 前年度4月1日〜3月31日に交付したマニフェスト
提出期限 毎年6月30日まで
提出先 廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事または政令市長(本社所在地ではなく事業場所在地が基準)
電子マニフェスト利用者 JWNETが自動集計・自治体報告→排出事業者の提出不要

 

 

提出方法(窓口・郵送・電子)

 

• 窓口持参

 各都道府県・政令市の産業廃棄物担当窓口に直接提出

 

• 郵送

 封筒に「マニフェスト報告書在中」と

 朱書きして送付(自治体によって受付)

 

• 電子申請

 東京都などでは電子申請システム対応済み

 (自治体HPで確認)

 

 

※参照元

東京都環境局 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の概要
東京都環境局 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 作成マニュアル(PDF)
大阪府 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 様式・記入例
keiryo.jp 産業廃棄物管理票はどこに提出するの?
haikibutsu.org マニフェスト交付者は都道府県知事に報告が必要か?
eco-eight.jp マニフェストの保管期間と違反時の罰則

 

 

 

 

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の記入例

 

「産業廃棄物管理票交付等状況報告書 記入例」として、実務で最も参照される項目をまとめます。

 

 

報告書の記載項目一覧

 

項目 記入内容 記入例・注意点
① 報告日 報告書を作成・提出する日付 例:2025年6月20日
② 報告者情報 住所・氏名・電話番号 法人の場合は代表者名。本社住所を記入
③ 事業場の情報 名称・業種(日本標準産業分類 中分類)・所在地・電話番号 業種は「日本標準産業分類の中分類」から選択
④ 産業廃棄物の種類 前年度に交付したマニフェストに記載の廃棄物種類 例:廃プラスチック類、汚泥、建設混合廃棄物
⑤ 排出量(t) 廃棄物種類ごとの1年間合計排出量(トン単位) 小数点第3位まで記入 例:1.500(t)
⑥ 交付枚数 廃棄物種類ごとのマニフェスト交付枚数 紙マニフェストの枚数合計
⑦ 処分業者情報 委託した処分業者名・許可番号 委託先ごとに行を分けて記入
⑧ 処分場所の住所 運搬先の住所(処分場の住所) 運搬先と同じ場合は記入不要
⑨ 最終処分場所 最終処分地の住所 中間処理後の最終処分場住所を記入

 

 

提出を忘れたらどうなる?

 

報告書の提出を怠ると、廃棄物処理法第18条に基づく報告徴収・立入検査の対象になる可能性があります。

悪質な場合は改善命令・許可取消しのリスクもあります。

提出期限(毎年6月30日)を社内カレンダーに登録し、産廃実績管理の一環として確実に対応しましょう。

 

 

※参照元

東京都環境局 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 作成マニュアル(PDF)
大阪府 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 様式・記入例
amita-oshiete.jp 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の書き方・記入項目
amita-oshiete.jp 措置内容等報告書の提出先
amita-oshiete.jp マニフェストを紛失!再交付は可能?
matsudasan.com 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の書き方・記入例
ashibune.co.jp マニフェスト未完了の原因と防止策

 

 

 

 

産廃実績管理を効率化する3つの方法

 

電子マニフェスト(JWNET)への移行

 

電子マニフェストは2024年時点で普及率が大幅に上昇しており、2027年4月1日施行の廃棄物処理法施行規則改正でJWNETに新たな入力項目も追加予定です。

電子マニフェストに移行することで「役所への報告書提出が不要になる」というメリットが最大の魅力です。

また、JEMSや環境将軍Rとのデータ連携で産廃実績管理の自動化も実現できます。

 

未返送票(D票・E票)の管理体制の整備

 

産廃実績管理で見落としがちなのが「D票・E票が期限内に返ってきているか」の確認です。

90日(D票)・180日(E票)が過ぎても返送がない場合は、処分業者に確認の上、行政へ「措置内容等報告書」を30日以内に提出する義務があります。

エクセルや廃棄物管理システムで返送期限アラートを設定しましょう。

 

マニフェストの5年間保管ルールと紛失対応

 

A票は交付した日から5年間、B2票・D票・E票は返送を受け取った日から5年間の保管が義務です。

紛失した場合は、処理業者から再交付を受けるか、処分実績証明書をJWNETから出力する方法が有効です。

産廃実績管理の精度を保つためにも、スキャンデータでのバックアップ保管が推奨されます。

 

環境将軍R・JEMSによる産廃実績管理の自動化

 

課題(手作業) 環境将軍R・JEMS導入後のメリット
D票・E票の返送期限の手動管理 期限アラートを自動通知
マニフェスト交付枚数の集計 自動集計→報告書への自動転記
5年保管のファイル管理 電子保管・検索で即座に参照可能
役所への報告書作成(紙マニフェスト利用時) JWNET連携で自動生成
複数事業場のデータ一元化 事業場ごとのデータを本社で一元管理

 

 

※参照元

ashibune.co.jp マニフェスト未完了の原因と防止策
ashibune.co.jp 産業廃棄物マニフェストの書き方(全業種向け)
asnavi.cersi.jp マニフェストの保管期間は何年?
j-ems.jp 電子マニフェスト(JWNET)が産廃業界にもたらす変化
環境省 産業廃棄物管理票制度の運用について(通知)
genba-mado.com 【2026年最新】マニフェスト伝票の書き方完全ガイド
j-ems.jp 環境将軍R 産廃管理システム

 

 

 

 

よくある質問(FAQ)

 

Q1|産業廃棄物管理票を役所に提出するのは「どれ」ですか?
A. 個々のマニフェスト伝票を提出するのではなく、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」という集計レポートを毎年6月30日までに事業場所在地の都道府県・政令市に提出します。

電子マニフェスト(JWNET)利用者は提出不要です。

 

Q2|産廃の3日ルールとは何ですか?
A. 電子マニフェストを使う場合、廃棄物を収集運搬業者に引き渡した日から3日以内(土日祝・年末年始を除く)にJWNETに登録しなければならないルールです。

法的な刑事罰は明確でないものの、行政指導・立入検査のきっかけになる可能性があります。

 

Q3|産業廃棄物管理票の流れを教えてください。
A. 排出事業者がA〜E票を記入・交付

→収集運搬業者が廃棄物を運搬

→処分業者が処分終了後にD票・E票を排出事業者に返送

→排出事業者が内容確認・5年保管、の流れです。

 

Q4|D票が90日経っても返ってこない場合はどうすれば?
A. 処分業者への確認とともに、期限経過日から30日以内に「措置内容等報告書」を管轄の都道府県知事等に提出する義務があります。

 

Q5|産業廃棄物管理票交付等状況報告書はどこに提出しますか?
A. 本社ではなく、廃棄物を実際に排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事または政令市長が提出先です。

東京都の場合は東京都環境局です。

 

Q6|電子マニフェストにすると役所への報告は不要になりますか?
A. はい。電子マニフェスト(JWNET)を利用している場合、JWNETが自動的に集計・自治体に報告するため、排出事業者は報告書の提出が不要になります。

 

Q7|産廃実績管理にはどんなツールが使えますか?
A. JWNETの行政報告システム(CSVダウンロード)・廃棄物管理システム(市販ソフト)・エクセルでの管理が一般的です。

D票・E票の返送期限アラート機能を持つ環境将軍RやJEMSがおすすめです。

 

 

※参照元

東京都環境局 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の概要
東京都環境局 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 作成マニュアル(PDF)
大阪府 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 様式・記入例
大阪府 産業廃棄物排出事業者のためのFAQ(PDF)
大阪府産業資源循環協会 措置内容等報告

 

 

 

 

参照元一覧

 

全国産業資源循環連合会 マニフェストの流れ
JWNET公式 電子マニフェストシステム
JWNET公式FAQ 排出事業者のマニフェスト登録期限は3日
JWNET 電子マニフェストデータ検索・ダウンロード方法
東京都環境局 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の概要
東京都環境局 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 作成マニュアル(PDF)
大阪府 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 様式・記入例
大阪府 産業廃棄物排出事業者のためのFAQ(PDF)
大阪府産業資源循環協会 措置内容等報告
e-reverse.com 産業廃棄物のマニフェスト報告義務について
e-reverse.com 紙マニフェストの利用の流れや書き方
DXE Station マニフェストA票とは?書き方・運用・保管義務
DXE Station 【2026年版】産業廃棄物管理票交付等状況報告書の書き方ガイド
DXE Station マニフェスト伝票とは?各票ごとの流れ・入手方法
DXE Station 電子マニフェストとは?義務化対象とJWNETの仕組み
DXE Station マニフェストにおける照合確認とは?
denshimanifest.com 産業廃棄物マニフェスト期限とは?3日ルール徹底解説
denshimanifest.com 【2026年最新版】産業廃棄物マニフェスト制度わかりやすく解説
E-VALUE 【電子マニフェスト】3日ルールに悩まされる方へ
E-VALUE 「マニフェスト交付等状況報告書」の作成方法を完全ガイド
officeimai.tokyo 産廃マニフェストの書き方・3日ルール・10日ルール
officeimai.tokyo 産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは?
sanix.jp 産業廃棄物のマニフェストとは?基礎から書き方
greenprop.jp 産業廃棄物のマニフェストとは?運用のルール
kinki-ecoro.jp 産廃マニフェストの流れを徹底解説
amita-oshiete.jp 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の書き方・記入項目
amita-oshiete.jp 措置内容等報告書の提出先
amita-oshiete.jp マニフェストを紛失!再交付は可能?
matsudasan.com 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の書き方・記入例
ashibune.co.jp マニフェスト未完了の原因と防止策
ashibune.co.jp 産業廃棄物マニフェストの書き方(全業種向け)
asnavi.cersi.jp マニフェストの保管期間は何年?
姫路市 産業廃棄物管理票(マニフェスト)について
柏市 産業廃棄物管理票の交付等の状況報告
ひょうごの環境 産業廃棄物管理票交付等状況報告書について
keiryo.jp 産業廃棄物管理票はどこに提出するの?
haikibutsu.org マニフェスト交付者は都道府県知事に報告が必要か?
eco-eight.jp マニフェストの保管期間と違反時の罰則
e-bright.jp 産業廃棄物管理票報告書の提出を忘れるとどうなる?
j-ems.jp 電子マニフェスト(JWNET)が産廃業界にもたらす変化
環境省 産業廃棄物管理票制度の運用について(通知)
genba-mado.com 【2026年最新】マニフェスト伝票の書き方完全ガイド

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