産業廃棄物リサイクルの完全ガイド:種類・リサイクル率・できないもの・許可・マニフェストまで徹底解説
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マニフェスト照合管理・マニフェスト照合確認欄の記入方法と義務を解説
マニフェスト照合管理は、産業廃棄物の適正処理を確認するうえで排出事業者に求められる重要な業務とされています。
「マニフェスト照合確認欄にはどう記入すればよいですか?」
「マニフェスト照合確認義務はありますか?」
「照合確認とは何ですか?」
「電子マニフェスト照合確認はどうなりますか?」
本記事では、マニフェスト照合管理の概要から、マニフェスト照合確認記入方法・マニフェスト書き方照合確認の手順・マニフェストA票書き方まで解説します。
< 目次 >
マニフェストとは
マニフェストとは、産業廃棄物の処理が適正に実施されたかどうかを確認するための書類のことです。
「産業廃棄物管理票」とも呼ばれ、排出事業者が産業廃棄物の処理を他の業者に依頼する際に交付しなければならないと、廃棄物処理法により義務付けられています。
マニフェスト照合管理を適切に行うことで、産業廃棄物の名称・数量・収集運搬業者名などを記録し、不適正処理や不法投棄の防止につながるとされています。
※参照元
マニフェストの照合確認とは:照合確認とは何ですか?
マニフェストには紙と電子の2種類があります。
紙マニフェストには、期限内に適正に処理されたことを確認・記録する「マニフェスト照合確認欄」が設けられています。
紙マニフェストは複写式で、A票・マニフェスト照合確認B1・マニフェスト照合確認B2・C1票・C2票・D票・E票の7枚綴りとなっており、それぞれ役割が異なります。
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最終保管者 |
書類の種類 |
役割 |
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排出事業者 |
マニフェストA票書き方参照→A票 |
産業廃棄物排出時に必要事項を記入。 収集運搬業者の受領サインをもらったあとA票を切り離し、排出事業者が保管する。 マニフェストA票書き方の基本となる書類。 |
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マニフェスト照合確認B2 |
収集運搬業者が運搬を完了次第、排出事業者のもとに送られてくる。 受け取ったらA票の照合確認欄に日付とサインを記入する(マニフェスト照合確認日付の記録)。 |
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D票 |
産業廃棄物処理業者が処分を完了次第、排出事業者のもとに送られてくる。 |
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E票 |
最終処分が完了次第、排出事業者のもとに送られてくる。 |
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収集運搬業者 |
マニフェスト照合確認B1 |
運搬終了時の年月日(マニフェスト照合確認日付)を記載し、B1票とB2票に切り離す。 B1票を収集運搬業者が保管し、B2票は排出事業者へ送られる。 マニフェスト書き方自社運搬の場合も同様の手順が求められる。 |
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C2票 |
産業廃棄物処理業者の処分が終了次第、収集運搬業者のもとに送られてくる。 |
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産業廃棄物処理業者 |
C1票 |
処分終了時の年月日を記載し、C1票・C2票・D票を切り離す。 C2票は収集運搬業者へ、D票は排出事業者へ送られる。 |
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📌照合確認とは何ですか?——照合確認違いについて マニフェスト照合管理における「照合」とは、返送されてきた各票の記載内容(処理業者名・日付・数量等)と、排出事業者が保管するA票の記載内容を突き合わせて一致を確認する作業のことです。 「確認」はより広い意味で使われますが、マニフェストにおいては「照合確認」として一体で用いられる場合が多くあります。 照合確認違いを意識しながらマニフェスト照合確認記入を行うことが、マニフェスト照合管理の精度向上につながるとされています。 |
排出事業者はA票を手元で保管し、残りの書類は各業者に渡します。
書類を受け取った業者は業務を終えたら必要事項を記入し、各業者に書類を返送します。
排出事業者は書類を受け取ったタイミングでA票の「マニフェスト照合確認欄」にサインと日付を記入して、マニフェストのやり取りは終了です。
マニフェスト書き方照合確認の基本的な流れはこの通りとされています。
※参照元
マニフェストの照合確認の記載期限
マニフェスト照合確認義務として、「いつまでに書かなければならない」という法定の期限はありません。
ただし、正しい手引きに従い、返送されてきたら直ちにマニフェスト照合確認日付のサインを記入しておくことが推奨されます。
なお、マニフェスト交付後90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内に返送がない場合、排出事業者は処理状況を把握したうえで適切に対応することが求められます。
マニフェスト照合確認欄がしっかり記入されていれば、どの書類がいつ届いたか・届いていないかをすぐに把握できます。
マニフェストの照合確認欄の記入方法:マニフェスト書き方照合確認
マニフェストには様式の定めがないため、書類ごとにマニフェスト照合確認欄の位置は異なります。
また、照合確認欄のない様式の書類もあるため、ご留意ください。
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📌マニフェスト照合確認記入の手順:マニフェスト記入例
①B2票・D票・E票が排出事業者のもとに返送されてくる
②控えとして保管しているA票の「マニフェスト照合確認欄」を探す
③サインとともにマニフェスト照合確認日付(受け取った日付)を記入する
サインの書式は明確に決まっていないため、手書きでも印鑑でも問題ありません。 ただし後から確認する可能性があるため、鉛筆ではなく油性ボールペンを使うことが望ましいとされています。 これがマニフェスト記入例として参考になります。
📌マニフェスト書き方自社運搬の場合 自社で産業廃棄物を運搬する場合(マニフェスト書き方自社運搬)も、基本的なマニフェスト書き方照合確認の手順は同様とされています。 ただし、自社運搬の場合は収集運搬業者が自社となるため、マニフェスト照合確認B1の記入担当者が自社内の担当者となる点に注意が必要です。 マニフェストA票書き方についても、排出事業場の名称・廃棄物の種類・数量・運搬先の事業者名などを正確に記入することが求められます。 |
マニフェストの照合確認欄が未記入だと違法になるのか:マニフェスト照合確認義務
マニフェスト照合確認欄は、たとえ未記入だとしても直ちに違法となるわけではありません。
ただし、マニフェストの不交付・虚偽記載・報告義務違反などに対しては罰則が設けられているため、万が一に備えてマニフェスト照合確認欄は記入しておいたほうがよいとされています。
マニフェスト照合管理を徹底しておけば、委託した業務が完了したことを工程ごとに確認できるエビデンスになります。
監査が入った場合でも、マニフェスト照合確認記入がきちんとされていれば、スムーズに受け答えができるとされています。
マニフェストの交付に関する注意点
注意点①マニフェストに不備があった場合に対応を求められる
業者から返送されてきたマニフェストに不備があった場合、排出事業者は該当の業者に訂正を依頼しなければなりません。
マニフェスト照合管理の観点から、マニフェストの管理責任はすべて排出事業者にあるとされているためです。
また、このような事態が発生した場合は「措置内容等報告書」を作成し、都道府県知事に提出する義務があります。
マニフェストが返送されてきた日から30日以内の提出が求められ、未提出の場合は行政処分が行われる可能性があります。
注意点②マニフェストは5年間の保存義務がある
廃棄物処理法により、マニフェストには一定期間の保存義務が定められています。
排出事業者の保有するA票は交付日から5年間、その他のものは各業者が受け取った日から5年間とされています。
マニフェスト照合管理を怠った場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられることがあります。
万が一、マニフェストを紛失してしまった場合は、他の業者が所持しているマニフェストの写しを保管することでも代用が可能とされています。
※参照元
注意点③マニフェストの様式に定めはない
紙マニフェストは様式が決まっているわけではありません。
Excelやスプレッドシートなどを使用して自作した書類を使っても問題はないとされています。
ただし排出事業者で保管するA票には、マニフェストの交付年月日・交付番号・担当者氏名・排出事業者の名称および所在地・産業廃棄物の種類・数量・荷姿・最終処分場所の所在地・運搬受託者の名称および所在地・処分受託者の名称および所在地などの記載が求められます(マニフェストA票書き方の参考として)。
紙マニフェストから電子マニフェストへ:電子マニフェスト 照合確認
電子マニフェストとは
電子マニフェストは、排出事業者・収集運搬業者・処分業者といったマニフェストに関わる事業者の業務を効率化するために導入された制度です。
従来の紙マニフェストの情報を電子化し、ネットワーク上で管理することで、スムーズかつ効率的な運用を実現するとされています。
なお電子マニフェストは、廃棄物処理法に基づきJWNET(公益財団法人日本廃棄物処理振興センター)により管理・運営されています。
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📌電子マニフェスト照合確認について 電子マニフェストの場合、マニフェスト照合確認欄への手書き記入は不要とされています。 電子マニフェスト照合確認は、JWNET(公益財団法人日本廃棄物処理振興センター)のシステム上で各業者が電子的に処理完了を報告することで、自動的に照合確認が完了する仕組みとなっています。 このため、マニフェスト照合管理の工数を大幅に削減できる可能性があるとされています。 |
電子マニフェストのメリット
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メリット |
詳細 |
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間違い・作業ミスを防げる |
手書きではないため記入漏れや間違いが起きにくく、容易に修正できる |
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処理情報をリアルタイムに把握できる |
書類の返却を待つ必要がなく、インターネット上で処理状況を確認できる |
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情報にアクセスしやすい |
インターネット環境さえあればどこからでもアクセスでき、必要データはダウンロード可能 |
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マニフェストを保存しなくてよい |
電子マニフェスト照合確認情報はJWNETが管理するため、事業者が5年間保管する必要はない |
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報告の手間がかからない |
紙マニフェストの場合は年1回の報告義務があるが、電子マニフェストはJWNETが代行 |
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事務作業を簡略化できる |
書類の記入・受け渡し・保管といった事務作業を省略できる |
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法令順守が徹底される |
JWNETが情報を管理するため、データ書き換えといった不正行為が発生しにくい |
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環境に優しい |
ペーパーレス化が図れる |
電子マニフェスト導入の流れ
①電子マニフェストの導入環境を整える
②JWNETへの加入単位を決める
③料金区分を選択する
④JWNETのホームページから申し込む
⑤社内で運用ルールを策定する
インターネットに接続できる環境と、JWNETが推奨する利用環境に合致したパソコンがあれば電子マニフェストを導入できるとされています。
ただし、委託する業者もJWNETに加入しなければならない点には注意が必要です。
※参照元
マニフェスト照合管理は産業廃棄物処理の進捗を把握するための仕組み
マニフェスト照合確認欄への記入は、産業廃棄物の処理を他の業者に依頼した際に業務の進捗を確認するための仕組みです。
マニフェスト照合確認義務として法定の記載期限は設けられていませんが、返送されてきた書類を受け取ったタイミングでマニフェスト照合確認日付を記入しておくことが推奨されます。
マニフェスト書き方自社運搬の場合も含め、正しいマニフェスト書き方照合確認の手順に則って記入するようにしましょう。
※参照元



