産業廃棄物処理業界が抱える労働災害(労災)リスク
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廃棄物リサイクル業とは?求められる理由と必要な資格を確認
使われなくなったものを廃棄物として処理してしまうのではなく、資源として生まれ変わらせるのが廃棄物リサイクル業です。
本記事では、廃棄物リサイクル業の概要や、産業廃棄物のリサイクルが求められる理由などについて紹介します。
廃棄物リサイクル業に興味がある方は、必要となる資格なども紹介するので、ぜひ参考にしてください。
< 目次 >
廃棄物リサイクル業とは
廃棄物リサイクル業とは、産業廃棄物に適切な処理を行い、原材料やエネルギー源として生まれ変わらせる仕事です。
一般的に産業廃棄物というと、焼却処理や埋め立てされるイメージを持っている方もいるでしょう。
ですが、リサイクル可能なものも多く、積極的に有効活用していくことが求められています。
近年、世界的に温暖化など地球環境の悪化が問題視されています。
さらなる悪化を防ぐため、循環型社会への転換が重視されています。
このような傾向の強まりにより、循環経済関連ビジネスの市場規模も拡大しています。
環境省によると、80兆円以上の市場規模を目標としており、大きな経済効果を生む可能性がある分野として成長が期待されています。
世界全体では約540兆円との試算も出ているため、今後さらに拡大していく可能性の高い分野といえるでしょう。
参考:(PDF)環境省:国家戦略としての循環経済(サーキュラーエコノミー)の実現[PDF]
日本における産業廃棄物リサイクルの現状
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課による「令和6年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書(令和5年度速報値・概要版)」では、産業廃棄物の総排出量は365,044千トンと公表されています。
このうち、全体の43.2%にあたる157,761千トンが中間処理などで減量化され、最終処分量は全体の2.4%である8,628千トンでした。
再生利用されているのは、残りの54.4%にあたる198,655千トンです。
再生利用率の高い廃棄物と低い廃棄物を種類別に見てみると、以下のとおりです。
【再生利用率の高い廃棄物 再生利用率の低い廃棄物】
再生利用率の高い廃棄物 |
再生利用率の低い廃棄物 |
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参考:(PDF)環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課:令和6年度事業産業廃棄物排出・処理状況調査報告書令和5年度速報値(概要版)[PDF]
日本はごみの分別を細かく行う国であることで知られており、かなりリサイクル率が高いと考えている方もいるのではないでしょうか。
半数を上回る量が再生されていることになりますが、この数字は何年も前から横ばいであり、リサイクル率が大幅に向上しているわけではありません。
温暖化や地球環境の悪化が続いているため、今後はさらなるリサイクル率の向上が求められます。
産業廃棄物のリサイクルが求められる理由
産業廃棄物の排出量は非常に多いため、さまざまな理由からリサイクルの必要性が高まっています。
リサイクルが求められる主な理由は、以下の3点です。
理由①埋立地がなくなる可能性がある
産業廃棄物の中でリサイクルできなかったものは、最終処分場と呼ばれる場所に埋め立てられます。
ですが、埋め立て可能な土地は限られているため、いつまでもこの方法を継続できるわけではありません。
環境省の報道発表資料「一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和5年度)について」によると、令和5年度末時点で最終処分場の残余容量は9,575万立方メートルでした。
これは前年度から0.9%減となっており、残余年数は24.8年との見通しが出ています。
つまり、あと25年もすれば最終処分場が使えなくなってしまう可能性があるため、それまでに対策をとらなければなりません。
その対策として必要になってくるのがリサイクルです。
そもそも、大部分をリサイクルして埋め立てる量を減らすことができれば、埋立地の使用量を抑えられます。
もちろん、廃棄物自体の削減を行うことも重要であるため、製造工程の見直しを行い、廃棄物の発生量を抑えることも重要です。
参考:環境省:一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和5年度)について
理由②資源を有効活用する必要がある
現在リサイクルされずに処分されている廃棄物の中にも、まだまだ資源として有効活用可能なものがあると考えられます。
プラスチックや金属、紙、ガラスなどは積極的にリサイクルが行われていますが、すべてではありません。
たとえば、プラスチックは、枯渇性資源とも呼ばれる石油を原料として作られています。
枯渇性資源とは、地球上に存在する量が限られており、再度回復するためには長い時間がかかるもののことをいいます。
人間が消費するスピードが回復スピードより速いため、このままではいずれ枯渇してしまうとされる資源です。
現在、身の回りの多くの製品にプラスチックが使用されていますが、将来的に製造が困難になる可能性を考慮すると、既存の資源を有効活用する必要があります。
資源をリサイクルすることで、新たな原料の採掘が不要となり、資材不足の対策につながります。
理由③自然環境への影響を減らす必要がある
産業廃棄物の焼却処分を行うと有害物質や二酸化炭素が排出され、地球温暖化の原因となります。
また、プラスチックについては処理が難しいのも特徴です。
埋め立てても土には還らず、焼却した場合、ばいじんや酸性ガスなどを排出します。
これらは人類だけでなく、自然環境にも悪影響を及ぼすため、可能な限りリサイクルに取り組み、環境への負荷を軽減する必要があります。
製造時や焼却時に二酸化炭素を排出するだけでなく、海洋ごみの大部分をプラスチックごみが占めています。
海に住む生き物がプラスチックごみをクラゲなどの餌と間違えて食べてしまい、それが詰まって餌を取れなくなり餓死した事例なども報告されています。
さらに、人間が捨てたプラスチックごみが小さくなったものを魚が食べ、今度はそれを人間が食べるといった食物連鎖も起こっていると考えられます。
細かくなったマイクロプラスチックが有害物質を吸着していた場合は健康被害につながる可能性もあるでしょう。
この問題を解決するためには、ごみの量を減らさなければなりません。
リサイクルはごみを減らし、自然環境への影響を抑えるためにも重要です。
リサイクルできる産業廃棄物の例
リサイクルできる産業廃棄物には、実にさまざまなものがあります。
その中でも代表的なものとして、以下の10種類があげられます。
木くず
木材の端材や廃材、樹皮といった木くず類は、粉砕され、エタノールやリグニンペレットなどの石油の代わりになる燃料になります。
木くずのリサイクルは森林資源の保護にも寄与するため、重要な取り組みといえます。
廃プラスチック
身の回りには多くのプラスチック製品があり、廃プラスチックはさまざまな用途にリサイクル可能です。
ペットボトルのほか、発泡スチロール、包装材料、合成繊維、ポリウレタンなども廃プラスチックです。
新たなプラスチック製品の材料となるだけではなく、固形燃料としても活用できます。
汚泥
再生利用率が低いとされる汚泥ではありますが、有機汚泥は肥料や炭化物にリサイクルが可能です。
また、無機汚泥は土木資材や再生土として再利用されています。
セメント製造の際、粘土の代替原料としても役立つ廃棄物です。
金属くず
金属くずにはさまざまな種類がありますが、代表的なのは鉄くずやスクラップ、ブリキ、古鉄などです。
不純物を処理するため、金属回収や金属精錬などを施した上でリサイクルされることになります。
廃油
工場や飲食店などから排出される使用済みの油は、適切にリサイクルする必要があります。
液体燃料や潤滑油として利用されているほか、バイオディーゼル燃料として軽油の代替目的でも利用されています。
また、石鹸の原料としてもリサイクルが可能です。
石膏ボード
建築現場や解体現場からは大量の石膏ボードが排出されることになります。
石膏ボードは主に紙くずと二水石膏に分類され、紙くずは固形燃料として有効活用することが可能です。
また、二水石膏は処理をした上で再び建築現場で利用できます。
がれき
工作物の新築や改築、除去に伴って生じるコンクリートの破片や、それに類する不要物が産業廃棄物において「がれき類」と定められています。
道路舗装の基礎となる砂利のような再生路盤材、建築物の基礎に使われる再生砕石、その他アスファルト合材などにリサイクルされます。
動植物性残さ
動植物性残さとは、動植物を原料として使用した固形状の廃棄物のことです。
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業といった特定の業種の製造工程から排出されます。
たとえば、動物の肉や魚の骨・内臓、卵の殻などです。
バイオガスを発生させるメタン発酵や、加工して家畜などの餌となる飼料を作り出す飼料化などで活用されています。
医療廃棄物
医療関係機関などで医療行為に伴い排出される廃棄物が医療廃棄物です。
感染性の有無により処理方法が異なります。
適切に処理されたものや感染のリスクがないものはリサイクルが可能で、医薬品の包装材であるPTPシートやバイアルなどのプラスチック容器、その他がリサイクルされています。
燃え殻・飛灰
焼却炉などで燃やした後に残る灰が、燃え殻です。
また、飛灰はごみなどを燃やした際に煙とともに巻き上がる灰のことをいいます。
再生石材に加工し、道路の舗装工事で使う材料などとしてリサイクルが可能です。
産業廃棄物をリサイクルする方法
産業廃棄物をリサイクルする方法は、大きく分けてマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルの3種類です。
それぞれどのようなリサイクル方法なのかについて解説します。
マテリアルリサイクル
マテリアルリサイクルは、廃棄物から新しいものを作るリサイクル方法のことをいいます。
たとえば、古紙を回収して再生紙にするのがマテリアルリサイクルです。
もともとの製品とは別の形に生まれ変わることもあります。
材料リサイクルや材料再生、再資源化、再生利用などとも呼ばれる方法です。
プラスチックや金属類、木くずなど、幅広く行われている方法ではありますが、極力単一素材でなければ適していません。
そのため、汚れや異物混入が見られる場合にはマテリアルリサイクルが難しいこともあります。
また、リサイクルといっても、再生する過程で元の製品を作る以上の二酸化炭素が排出されてしまう例もあり、必ずしも環境への負荷が少ないとは限りません。
ケミカルリサイクル
化学的な処理を行い、廃棄物を別の原料などへリサイクルする方法がケミカルリサイクルです。
たとえば、石油由来のプラスチックを化学分解して油に戻す方法があります。
他にも、ガス化、高炉原料化、原料・モノマー(高分子化合物を構成する最小単位)化などの方法で活用されています。
マテリアルリサイクルの場合は汚れているもののリサイクルは難しいと紹介しましたが、ケミカルリサイクルであれば多少の汚れがあっても処理可能です。
一方で、技術的な問題があることや、設備の設置費用が高額になるといったデメリットも存在します。
サーマルリサイクル
サーマルリサイクルとは、廃棄物を燃やすことで生じる熱を回収し、再利用するリサイクル方法です。
日本ではリサイクルできない多くのごみが焼却処理されていますが、この際に出る熱エネルギーが発電・暖房などで活用されています。
また、使用済みの天ぷら油からバイオディーゼル燃料を生成するといったリサイクルもサーマルリサイクルの一つです。
他のリサイクル方法では対応できない廃棄物でも利用できる一方で、物を燃やす際に二酸化炭素や有害物質が発生するデメリットについて理解しておかなければなりません。
廃棄物リサイクル業に必要となる資格
廃棄物リサイクル業に興味のある方は、どのような資格が必要となるのか確認しておきましょう。
ここでは代表的な6つの資格について解説します。
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者が出した産業廃棄物を中間処理工場や最終処分場まで運搬する業務のことをいいます。
産業廃棄物は誰でも運搬できるものではありません。
排出事業者は産業廃棄物の収集・運搬を依頼する事業者に対し、産業廃棄物収集運搬業の許可を得ていることを確認しておくことが重要です。
なお、許可申請の具体的な方法は都道府県によって異なります。
そのため、資格取得を希望する方は、各都道府県にお問い合わせください。
基本的には、JWセンター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が主催する講習会を受講し、修了書の交付を受ける必要があります。
また、施設に関する基準も定められているため、こちらも確認しておきましょう。
たとえば、運搬に使用する車両や船舶、容器とその駐車施設、洗車施設といったものを用意しておかなければなりません。
車両や容器に関しては、収集・運搬を予定している産業廃棄物に応じたものが必要です。
無許可の業者に依頼したり、許可なく依頼を受けたりした場合は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
産業廃棄物処分業
産業廃棄物処分業は、産業廃棄物の処分をする事業のことをいいます。
破砕・焼却・脱水・中和・溶解・選別などの方法で中間処理し、リサイクルができないものに関しては埋め立てや海面投入で処分します。
JWセンター主催の産業廃棄物処分課程を受講し、申請書や必要書類を提出、審査に合格すれば許可証が交付される流れになります。
必要な書類については地域によって異なるので、許可を取得しようと考えている都道府県に確認しておきましょう。
無許可の業者に依頼したり、許可なく依頼を受けたりした場合の罰則は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方です。
特別管理産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物収集運搬業とは、危険性のある産業廃棄物の収集や運搬を行う事業のことです。
爆発や毒性、感染性の恐れがある廃棄物は特別管理産業廃棄物と呼ばれ、特別管理産業廃棄物収集運搬業が対応することになります。
特別管理産業廃棄物とは、以下に該当するものです。
【特別管理産業廃棄物】
- 廃油
- 廃酸・廃アルカリ
- 感染性産業廃棄物
- 特定有害産業廃棄物(廃PCBなど・PCB汚染物・PCB処理物・廃水銀などおよびその処理物・廃石綿など・有害産業廃棄物)
通常の産業廃棄物処分業の許可とは別に、専用の許可を得なければなりません。
危険なものを取り扱うということもあり、慎重な収集・運搬が求められ、そのために必要な知識を学んだ上で許可が認められることになります。
JWセンターが主催している特別管理産業廃棄物収集運搬課程で、産業廃棄物収集運搬課程と特別管理産業廃棄物概論について学びましょう。
無許可の業者への依頼や、許可を得ずに依頼を受けた場合の罰則は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課されることになります。
特別管理産業廃棄物処分業
先程紹介した「特別管理産業廃棄物収集運搬業」は、特別管理産業廃棄物の収集・運搬を行う事業であるのに対し、特別管理産業廃棄物処分業は特別管理産業廃棄物の処分を行う事業です。
通常の産業廃棄物処分業の許可とは別に、特別管理産業廃棄物処分業専用の許可を取得しなければなりません。
無許可の業者への依頼や、許可を得ずに依頼を受けた場合の罰則は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
特別管理産業廃棄物管理責任者
爆発や毒性、感染性の恐れがある特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務づけられています。
特別管理産業廃棄物には、人の健康や生活環境に何らかの被害を及ぼす可能性がある廃棄物全般が含まれていることから、適切に取り扱う必要があります。
特別管理産業廃棄物管理責任者は、特別管理産業廃棄物の処理や管理に関する責任者としての役割を果たさなければなりません。
たとえば、事業所から排出されている特別管理産業廃棄物の状況把握や、適切な処理計画の立案・委託業者の選定などの業務を担当することになります。
設置を怠った場合は、30万円以下の罰金が科されることになります。
専門性が求められることから、特別管理産業廃棄物管理責任者として選定可能な人物の要件が指定されています。取得を目指す場合は、以下の条件を満たしましょう。
【特別管理産業廃棄物管理責任者の要件(感染性産業廃棄物)】
- 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師または歯科衛生士
- 2年以上環境衛生指導員の職にあった者
- 大学や高等専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学もしくは獣医学の課程を修めて卒業した者、またはこれと同等以上の知識を有することが認められる者
感染性産業廃棄物以外については、資格・学歴ごとに対象となる課程や修了した科目・学科、必要な廃棄物の処理に関する技術上の実務経験が定められています。
廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物処理施設技術管理者とは、一般廃棄物や産業廃棄物の処理施設に設置が義務づけられている技術責任者のことです。
処理施設の設置者が務めることも認められていますが、設置しなかった場合は30万円以下の罰金が科されることになります。
廃棄物処理施設技術管理者に求められる主な役割は、関係法令を遵守した上で処理施設の維持・管理を行うことや、他職員の監督業務です。
施設の運転や運転時の監視・監督といったものから保守点検に関すること、維持管理要領の立案などまで幅広く行うことになります。
許可を取得するためには、施行規則で定める資格を有する者でなければならないと定められており、一例は以下のとおりです。
【廃棄物処理施設技術管理者に必要な資格の一例】
- 化学部門、上下水道部門、衛生工学部門の技術士
- 上記以外の部門の技術士としての実務経験が1年以上ある
- 2年以上環境衛生指導員の職にあった者
- 実務経験が2年以上あり、大学で理学、薬学、工学または農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業している者
参考:日本産業廃棄物処理振興センター:産廃知識棄物処理施設技術管理者
その他さまざまな資格が対象となりますが、いずれにも該当しない場合でも職務経験が10年以上であれば認められます。
また、学歴や実務経験を持っていなくてもJWセンターによる廃棄物処理施設技術管理者講習を修了すれば、認定が得られます。
廃棄物リサイクル業は適切な形での営業が求められる
いかがだったでしょうか。
今回は、廃棄物のリサイクル業の種類や、リサイクルが強く求められる理由などについて紹介しました。
将来的に埋立地がなくなる可能性が考えられることもあり、リサイクル業の重要性についてご理解いただけたかと思います。
新規に廃棄物リサイクル業を始めたいと考えているのであれば、リサイクル業で役立つシステムの導入も検討してみてはいかがでしょうか。
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