産業廃棄物処理業界が抱える労働災害(労災)リスク
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【産廃マニフェスト】購入方法・書き方・流れ・役所提出まで解説
産廃マニフェストの購入先(東京・埼玉)・記入例・7枚複写の流れ・役所報告義務まで一気に解説
産業廃棄物(産廃)の処理を外部業者に委託する際に必ず必要な「産廃マニフェスト(産業廃棄物管理票)」。どこで買えるのか、どう書くのか、役所への提出は必要なのかなど、担当者が直面する疑問をまとめて解説します。
購入方法・記入例・流れ・義務まで一気に確認しましょう。
< 目次 >
産廃マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは
マニフェストの定義と役割
産廃マニフェストとは、産業廃棄物が正しく処理されたことを確認するための書類です。
廃棄物処理法によって交付が義務付けられており、排出事業者が作成して収集運搬業者・処分業者に渡します。
各業者が処理完了後に記入・返送することで、廃棄物の流れを追跡できる仕組みです。
紙マニフェストと電子マニフェストの違い
マニフェストには「紙マニフェスト(7枚複写式)」と「電子マニフェスト(JWNETシステム)」の2種類があります。
紙マニフェストは産業資源循環協会などで購入して使用します。
電子マニフェストは一部義務化されており、特定条件を満たす事業者は電子での運用が必須となっています。
| 比較項目 | 紙マニフェスト | 電子マニフェスト(JWNET) |
|---|---|---|
| 購入・入手 | 協会・通販で購入(1枚19〜50円) | 不要(システム使用料のみ) |
| 役所への報告 | 毎年6月30日までに都道府県へ提出必須 | 不要(センターが代行) |
| 保管スペース | A・B2・D・E票を5年間保管 | 不要(システムに自動保存) |
| 記入方法 | 手書きまたは印字 | システム上で入力 |
| リアルタイム確認 | 不可 | 可能(スマホからも閲覧可) |
| コスト | 購入費用のみ | 年間基本料1,980円〜26,400円+登録料 |
| 義務化 | 一部事業者は電子へ移行義務あり | 特別管理産廃50t以上排出で義務化 |
※参照元
・廃棄物処理法 第12条の3(e-Gov)
・環境省:産業廃棄物管理票制度
・全国産業資源循環連合会:マニフェストについて
産業廃棄物マニフェストの義務・法的根拠
マニフェスト交付の義務
産廃マニフェストの交付は廃棄物処理法第12条の3により義務付けられています。
産業廃棄物の処理を外部業者に委託する場合、排出事業者は必ずマニフェストを交付しなければなりません。交付を怠った場合は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
役所(都道府県知事)への提出義務
紙マニフェストを使用している排出事業者は、毎年1回・前年度分を「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」として管轄の都道府県知事に提出する義務があります(廃棄物処理法第12条の3第7項)。
報告書を提出しなかった場合、都道府県からの勧告→社名公表→措置命令→1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出義務者 | 前年度に紙マニフェストを1枚でも交付した排出事業者 |
| 提出期限 | 毎年6月30日まで(前年度4月1日〜3月31日分) |
| 提出先 | 事業場を管轄する都道府県・政令市の環境部局 |
| 提出書類 | 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(各都道府県の様式) |
| 提出不要な場合 | 電子マニフェスト(JWNET)のみ使用している場合(センターが代行報告) |
※参照元
・環境省:産業廃棄物管理票制度
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3(e-Gov)
・岡山県:産業廃棄物管理票 報告義務
・JWNET:マニフェスト交付等状況報告書
・埼玉県:産業廃棄物管理票交付等状況報告制度
産廃マニフェストの購入方法・どこで買える?
主な購入場所一覧
紙マニフェストは一般の文具店やホームセンターでは販売していません。
購入できる場所は「産業資源循環協会(各都道府県)」や「建設マニフェスト販売センター」などの専門窓口です。
オンラインでも購入可能なサービスがあります。
| 購入場所 | 特徴・備考 |
|---|---|
| 各都道府県 産業資源循環協会 | 最もオーソドックスな購入先。窓口・宅配対応あり |
| 公益社団法人 全国産業資源循環連合会(全産連) | 全国対応。会員価格あり |
| 廃棄物管理業協会(WMIA) | 会員19円/枚〜。会員登録で割引あり |
| 建設マニフェスト販売センター | 建設系産廃専用様式を販売。建設業協会窓口でも購入可 |
| モノタロウ(通販) | 産廃マニフェストを通販で購入可能。即日〜翌日出荷対応 |
| コワークスマニフェスト販売センター | ネット注文対応。受注後発送 |
マニフェストの購入単価・価格目安
| 購入先 | 1枚あたり価格(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 全産連(非会員) | 約22円〜 | 都道府県協会により異なる |
| 廃棄物管理業協会 会員 | 約19円〜(税抜) | 会員登録が必要 |
| 廃棄物管理業協会 サイト会員 | 約20円〜(税抜) | サイト会員登録で購入可 |
| 通販(モノタロウ等) | 30〜50円程度 | 少量購入に便利・送料別 |
東京・埼玉でのマニフェスト購入方法
東京で産廃マニフェストを購入する場合は「公益社団法人 東京都産業資源循環協会(東産協)」が主な窓口です。
東産協では窓口での直接購入に加えて、宅配便による購入にも対応しています。
東京都内の事業者は東産協のWebサイトで最新情報を確認してください。
埼玉県でマニフェストを購入する場合は「埼玉県環境産業振興協会」が窓口となります。
紙マニフェストの購入はFAX申込による販売のみとなっており、納品まで約1週間かかります。
在庫が切れないよう余裕をもって注文することが重要です。
※参照元
・全国産業資源循環連合会:マニフェスト購入
・建設マニフェスト販売センター
・廃棄物管理業協会(WMIA)マニフェスト販売
・モノタロウ:産廃マニフェスト一覧
・公益社団法人 東京都産業資源循環協会(東産協)
・埼玉県環境産業振興協会:マニフェスト購入
産業廃棄物マニフェスト記入例・書き方
紙マニフェストの構成(7枚複写)
紙マニフェストは7枚複写式で、A票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票から構成されています。
各票の役割と最終保管者を正確に理解することが適正管理の基本です。
| 票の種類 | 役割 | 最終保管者 |
|---|---|---|
| A票 | 排出事業者の保存用 | 排出事業者 |
| B1票 | 運搬業者の控え | 収集運搬業者 |
| B2票 | 運搬終了確認。運搬業者から排出事業者へ返送 | 排出事業者 |
| C1票 | 処分業者の保存用 | 処分業者 |
| C2票 | 処分終了確認。処分業者から運搬業者へ返送 | 収集運搬業者 |
| D票 | 処分終了確認。処分業者から排出事業者へ返送 | 排出事業者 |
| E票 | 最終処分終了確認。処分業者から排出事業者へ返送 | 排出事業者 |
マニフェスト記入例(主要項目)
マニフェストには法律で定められた記載事項を漏れなく記入する必要があります。
記入漏れや虚偽記載は罰則の対象となるため、下記の記入例を参考に正確に記入しましょう。
| 記載項目 | 記入内容・例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 交付年月日 | 令和〇年〇月〇日 | 廃棄物を引き渡す当日の日付 |
| 交付番号 | 0001〜(連番管理) | 5年間の管理に使うため連番推奨 |
| 排出事業者名・住所 | 株式会社〇〇 東京都〇〇区〇〇1-2-3 | 事業者登録情報と一致させる |
| 排出事業場の名称・住所 | 〇〇工場 埼玉県〇〇市〇〇町4-5-6 | 排出した場所(工場・現場)を記入 |
| 廃棄物の種類 | 廃プラスチック類・金属くず 等 | 廃棄物処理法の分類に従う |
| 廃棄物の数量 | 〇〇kg または 〇〇m3 | 計量できない場合は現場で概算記入も可 |
| 荷姿 | バッカン・フレコンバッグ・ドラム缶 等 | 実際の収納形態を記入 |
| 運搬先の名称・住所 | 〇〇リサイクル株式会社 〇〇県〇〇市 | 委託契約書の業者名と一致させる |
| 最終処分場所の住所 | 〇〇最終処分場 〇〇県〇〇市 | 不明な場合は処分業者に事前確認 |
| 担当者氏名 | 田中太郎 | 交付担当者が自署するケースが多い |
よくある記入ミスと対処法
①数量の未記入 → 収集運搬業者と確認後に後記入(ただし原則は交付時に記入)
②廃棄物種類の誤り → 廃棄物処理法の品目分類を事前に一覧で確認
③処分業者名の誤記 → 委託契約書のコピーをそばに置いて確認しながら記入
④交付番号の重複 → 台帳・Excelで連番管理し重複を防ぐ
⑤運搬先と最終処分場所の混同 → 中間処理と最終処分が別業者の場合は特に注意
※参照元
・建設マニフェスト記入例・よくある質問
・東京都環境局:マニフェストの記載事項(PDF)
・e-Reverse:紙マニフェストの書き方徹底解説
産廃マニフェストの流れ(交付から役所提出まで)
産廃マニフェストの全体フロー
産廃マニフェストの流れを「交付 → 運搬 → 処分 → 返送 → 保管 → 役所報告」の順に整理します。
以下の流れを把握しておけば、抜け漏れなく対応できます。
| ステップ | 実施者 | 作業内容 | 期限・ポイント |
|---|---|---|---|
|
Step 1 交付 |
排出事業者 | 7枚複写マニフェストに必要事項を記入し収集運搬業者へ交付。A票は手元に保管 | 廃棄物引き渡し前に交付必須 |
|
Step 2 運搬 |
収集運搬業者 | 廃棄物を運搬し処分業者へ渡す。B1・B2票を処分業者から受け取る | B2票は排出事業者へ返送(90日以内) |
|
Step 3 処分 |
処分業者 | 廃棄物を処分後にC1・C2・D・E票に処分完了日等を記入 | D票は排出事業者へ、C2票は運搬業者へ |
|
Step 4 返送 |
処分業者 | D票・E票を排出事業者へ返送 | E票返送期限:最終処分後180日以内 |
|
Step 5 確認 |
排出事業者 | D票・E票が揃ったことを確認しA・B2・D・E票をまとめて5年間保管 | 未返送の場合は速やかに業者に確認 |
|
Step 6 報告 |
排出事業者 | 年1回・6月30日までに産業廃棄物管理票交付等状況報告書を都道府県へ提出 | 電子マニフェスト利用者は提出不要 |
票の返送期限まとめ
| 票の種類 | 返送期限(廃棄物引き渡しから) | 未返送時の対応 |
|---|---|---|
| B2票 | 90日以内 | 収集運搬業者に問い合わせ。解決しない場合は都道府県へ報告 |
| D票 | 90日以内 | 処分業者に問い合わせ。解決しない場合は都道府県へ報告 |
| E票 | 180日以内 | 処分業者に問い合わせ。解決しない場合は都道府県へ報告 |
※参照元
・環境省:産業廃棄物マニフェスト制度の概要
・全国産業資源循環連合会:マニフェストの流れ
マニフェスト報告書の役所提出方法
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出方法(東京・埼玉の例)
報告書には前年度(4月1日〜3月31日)に交付した紙マニフェストの枚数・廃棄物種類・数量などを記入します。
電子マニフェスト(JWNET)で交付した分については、日本産業廃棄物処理振興センターが都道府県知事へ代行報告するため、事業者が別途報告する必要はありません。
| 都道府県 | 提出先 | 提出方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京都 環境局(各事務所) | 窓口・郵送・電子申請(東京共同電子申請サービス) | 書式は東京都環境局のWebからDL |
| 埼玉県 | 埼玉県 各環境管理事務所 | 窓口・郵送・電子申請 | 書式は埼玉県Webからダウンロード可 |
| その他県 | 各都道府県の環境担当部局 | 郵送または窓口(電子申請対応は各県による) | 各県の廃棄物担当ページを確認 |
※参照元
・環境省:産業廃棄物管理票交付等状況報告制度
・岡山県:産業廃棄物管理票 報告義務
・JWNET:マニフェスト交付等状況報告書
・埼玉県:産業廃棄物管理票交付等状況報告制度
産廃マニフェスト管理の効率化と環境将軍R・JEMSの活用
電子マニフェスト(JWNET)義務化の最新動向
廃棄物処理法施行規則の改正(令和8年1月1日施行)により、電子マニフェストの対象範囲が拡大されます。
特別管理産業廃棄物を年間50t以上排出する事業者は電子マニフェストへの切替が義務化されます。
電子マニフェストを導入することで役所への報告書提出義務が不要になるほか、3日ルール・期限管理を自動化できます。
| 業務領域 | 紙マニフェストの課題 | 電子マニフェスト(JWNET)の効果 |
|---|---|---|
| 票の管理 | 7枚複写の保管スペース・紛失リスク | クラウド自動保存・検索即時 |
| 期限管理 | B2・D・E票の返送期限をExcelで管理 | 期限アラート自動通知 |
| 役所報告 | 年1回・6月30日に報告書提出 | センターが自動代行(提出不要) |
| コスト | 購入費用(19〜50円/枚)×年間枚数 | 年間基本料1,980円〜(少量利用はB料金) |
| DX連携 | 手作業での台帳入力 | 環境将軍R・JEMSとの自動連携 |
環境将軍R・JEMSで産廃マニフェスト管理を自動化
廃棄物処理業者向け基幹システム「環境将軍R・JEMS」を活用することで、電子マニフェスト(JWNET)連携・コンテナ管理・自動請求・収集配車管理を一元化できます。
マニフェスト管理・受付・計量・請求業務をまとめて効率化したい場合は将軍シリーズをご検討ください。
※参照元
・JWNET(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)
・環境省:電子マニフェスト義務化Q&A
FAQ(よくある質問)+まとめ
Q1. 産廃マニフェストはコンビニや文具店で買えますか?
A. いいえ。産廃マニフェストは一般の文具店・コンビニ・ホームセンターではほぼ販売していません。
各都道府県の産業資源循環協会・全産連・建設マニフェスト販売センター・通販サイト(モノタロウ等)での購入が必要です。
Q2. マニフェストを役所に提出しなかった場合どうなりますか?
A. 廃棄物処理法違反となり、都道府県から勧告→社名公表→措置命令→1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
電子マニフェストへの切り替えにより提出義務がなくなります。
Q3. マニフェストの保管期間は何年ですか?
A. 5年間の保存が義務付けられています(廃棄物処理法第12条の3)。
A票・B2票・D票・E票の4種類を事業場ごとに保管してください。
Q4. マニフェストに記入ミスがあった場合はどうすればいいですか?
A. 二重線で訂正し、訂正印(排出事業者の印)を押す方法が一般的です。
修正テープ・修正液は使用しないでください。
ミスが多い場合は新たなマニフェストを発行することをお勧めします。
Q5. 東京・埼玉以外でマニフェストを購入するにはどうすればいいですか?
A. 各都道府県の「産業資源循環協会」が最もオーソドックスな購入先です。
全産連のWebサイトで各都道府県の協会一覧を確認できます。通販(モノタロウ等)でも購入可能で、少量から購入できて便利です。
Q6. 建設現場専用のマニフェストはありますか?
A. はい、「建設系産業廃棄物用マニフェスト(建設マニフェスト)」という専用様式があります。
建設マニフェスト販売センターや各都道府県の建設業協会窓口で購入できます。
Q7. 環境将軍R・JEMSで産廃マニフェスト管理を自動化するには?
A. 環境将軍R・JEMSのJWNET連携機能を有効化し、電子マニフェストの登録・照合・期限管理を自動化できます。
収集配車・計量・請求業務との一体管理により業務効率を大幅に改善できます。
まとめ
産廃マニフェスト(産業廃棄物管理票)は廃棄物処理法で義務付けられた重要書類です。
紙マニフェストの購入は各都道府県の産業資源循環協会・全産連・建設マニフェスト販売センター・通販(モノタロウ等)で可能です。
7枚複写の流れ・記入例・役所への提出義務(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)を正確に理解し、法令違反リスクをゼロにしましょう。
電子マニフェスト(JWNET)への切替で役所提出不要・期限管理自動化が実現します。
環境将軍R・JEMSを活用することで、マニフェスト管理・収集配車・自動請求まで一元管理が可能です。
※参照元
・環境省:産業廃棄物管理票制度
・全国産業資源循環連合会:マニフェストについて
・j-ems 環境将軍R・将軍シリーズ
全体参照元一覧
・廃棄物処理法 第12条の3(e-Gov)
・環境省:産業廃棄物管理票制度
・全国産業資源循環連合会:マニフェストについて
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3(e-Gov)
・岡山県:産業廃棄物管理票 報告義務
・JWNET:マニフェスト交付等状況報告書
・埼玉県:産業廃棄物管理票交付等状況報告制度
・全国産業資源循環連合会:マニフェスト購入
・建設マニフェスト販売センター
・廃棄物管理業協会(WMIA)マニフェスト販売
・モノタロウ:産廃マニフェスト一覧
・公益社団法人 東京都産業資源循環協会(東産協)
・埼玉県環境産業振興協会:マニフェスト購入
・建設マニフェスト記入例・よくある質問
・東京都環境局:マニフェストの記載事項(PDF)
・e-Reverse:紙マニフェストの書き方徹底解説
・環境省:産業廃棄物マニフェスト制度の概要
・全国産業資源循環連合会:マニフェストの流れ
・環境省:産業廃棄物管理票交付等状況報告制度
・JWNET(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)
・環境省:電子マニフェスト義務化Q&A
・j-ems 環境将軍R・将軍シリーズ



