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コラム
産業廃棄物処理の帳簿とは
産業廃棄物の処理には、廃棄物処理法によってさまざまなルールが厳格に定められています。
中でも見落としがちなのが、産業廃棄物の処理工程に関わる帳簿作成です。
産業廃棄物の収集運搬・処分業者をはじめ、処理施設を設置する事業者は、必要な情報を記した帳簿を備え付けなくてはいけません。
そこで本記事では、産業廃棄物の帳簿に書くべき項目や、保管ルール、違反した際の罰則について解説します。
産業廃棄物の処理に携わっており、帳簿について改めて知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
産業廃棄物の帳簿に記載する項目
産業廃棄物に関わる帳簿作成は、以下の事業者に義務付けられています。
- ・(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業者、処分業者
- ・産業廃棄物処理施設またはそれ以外の焼却施設を設置する事業者
- ・事業場以外で自ら産業廃棄物の処理や再生を行う事業者
- ・特別管理産業廃棄物を排出する事業者
帳簿への記入内容は以下のように、対象者によってやや異なります。
【(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業者】
- ・産業廃棄物の種類
- ・収集・運搬日時
- ・マニフェストごとの交付者氏名または名称・交付日時・交付番号
- ・受入先ごとの受入量
- ・運搬方法・運搬先ごとの運搬量
- ・積替え・保管場所ごとの搬出量
※産業廃棄物の種類ごとに記載
【(特別管理)産業廃棄物の処分業者】
- ・受入・処分日時
- ・交付・回付されたマニフェストごとの交付者氏名または名称・交付日時・交付番号
- ・受入先ごとの受入量
- ・処分先ごとの処分量
- ・処分(埋立・海洋投入処分以外)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
※産業廃棄物の種類ごとに記載
【産業廃棄物処理施設またはそれ以外の焼却施設を設置する事業者】
- ・処分日時
- ・処分方法ごとの処分量
- ・処分(埋立・海洋投入処分以外)後の廃棄物の持出先ごとの持出
※産業廃棄物の種類ごとに記載
事業場以外で自ら産業廃棄物の処理・再生を行う事業者、特別管理産業廃棄物を排出する事業者
(運搬の場合)
- ・廃棄物を排出した事業場の名称・住所
- ・運搬日時
- ・運搬方法・運搬先ごとの運搬量
- ・積替え・保管場所ごとの搬出量
※産業廃棄物の種類ごとに記載
(処分の場合)
- ・廃棄物の処分を行った事業場の名称・住所
- ・処分日時
- ・処分方法ごとの処分量
- ・処分(埋立・海洋投入処分以外)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
※産業廃棄物の種類ごとに記載
記入の期日は、対象の事業者や記載項目ごとに設けられています。
また、帳簿の記入形式は定められていません。
上記の記入項目をカバーしていれば、マニフェストでも代用可能です。
帳簿の備え付け等について
帳簿は事業場ごとに備え付けなくてはいけません。
また、毎月末までに前月中の記載事項の記載を終わらせておく必要があります。
さらに、帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後は5年間保存しなくてはいけません。
帳簿を作らなかった場合の罰則
帳簿を作らなかったり、虚偽の記載をしたり、
保存義務を怠ったりした場合、法令違反とみなされ、30万円以下の罰金対象となります。
帳簿は行政による立入検査時の重要な証拠書類となるため、適切に作成と保管をしましょう。
煩雑な帳簿作成・保管も環境将軍Rで効率的に
いかがでしたでしょうか。
今回は産業廃棄物を処理する際に欠かせない帳簿の作成やルールについて解説しました。
日々取り扱う産業廃棄物ごとに帳簿を作るのは、手間や時間がかかり大変ですよね。
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