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産業廃棄物の積替保管でコスト削減&業務効率アップ!注意点を確認

産業廃棄物は、適切な場所で正しく処分しなくてはなりません。
産業廃棄物を処分場に運ぶ際は、一旦車両から荷降ろして保管するケースもあります。
このような積替保管は何のために行われるのでしょうか。

 

本記事では、産廃における積替保管の役割や利点・欠点、業務上の注意点について解説します。

産業廃棄物の処理に携わる方、排出事業者から積替保管について質問を受けたことのある方は、ぜひ参考にしてください。

 

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積替保管とは

 

積替保管とは、廃棄物を一時的に車両から降ろし、保管・積替する作業のことです。

一般的に、産業廃棄物は排出した事業場で収集し、中間処理施設や最終処分場へと直接運ばれます。

しかし、少量の廃棄物を何度も運ぶのは効率が悪く、ドライバーや車両の不足、不要なコストにつながります。
また、区分が異なる廃棄物が混ざり合っている場合は、運搬や分別に時間がかかってしまいます。

 

そこで、積替保管場で一時的に廃棄物を保管し、分別したり廃棄物を集めて積替えたりする作業が行われます。

積替保管場の廃棄物は、再び車両に積込まれ、処分施設まで運ばれます。

以下の場合は、積替保管には当てはまりません。

 

    ▽積替保管に当てはまらないケース

  • ・運搬途中に駐車場などでドライバーが休憩する
  • ・運搬途中に事務所などでドライバーが交代する
  • ・夕方に積込んだ車両を事務所に一晩停めておき、翌日運搬する
  • ・処分場に早朝に到着し、オープンまで車両を停めておく
  • ・港や貨物駅でコンテナを船や列車に積降ろす

 

運搬行為が継続している限り、積替保管が行われているとみなされます。
また、積替保管場において、機械ではなく手作業で廃棄物を分別する行為、廃棄物の中から有価物を取り出す行為は、積替保管の範囲内と解釈されるのが一般的です。
一方で、積降ろすことなく、正当な理由が無いまま車両を長期停留させる行為は、不適切とみなされる恐れがあります。

 

積替保管のメリット

 

では、積替保管をすることでどのようなメリットが得られるのでしょうか。

 

運搬の効率が上がる

 

収集運搬車両には一定の積載量が定められています。
排出事業場あたりの廃棄物の量が少なく、積載量に満たない場合、車両に空きがある状態で長距離を移動することになります。

積替保管をすることで、車両の積載量を満たすまで廃棄物を積込んだ上で、処理施設へ運搬できるため無駄な移動を省くことができます。
また、混合廃棄物の分別も行うことで、処理施設での仕分けの手間も省けます。

 

コストを抑えられる

 

積替保管をすることで産廃処理におけるさまざまなコストを抑えられます。
例えば、運搬回数を減らすことで車両の台数やドライバーの人数を減らせるでしょう。
人件費や車両の燃料費・管理費をカットできることは、収集運搬業者や自社運搬する排出事業者にとって大きな利点です。

 

環境に優しい

 

車両の走行距離・時間が短ければ、二酸化炭素の排出量を削減することが可能です。

また、積替保管場では廃棄物の分別を行う場合があります。混合廃棄物を品目ごとに選別したり、廃棄物の中から鉄やアルミなどの有価物・プラスチック類などの再生利用可能物を取り出したりすることで、廃棄物の最終処分量を減らせます。

コストや作業の手間を省くだけでなく、脱炭素化にも寄与することで地球に優しい廃棄物の収集運搬が可能になるでしょう。

 

積替保管のデメリット

 

積替保管を行う上では、欠点も見逃せません。

 

処理プロセスが複雑になる

 

一般的な廃棄物の処理プロセスは、排出事業場での保管・収集運搬・中間処理・最終処分といった流れです。

積替保管を行う場合、中間処理施設や最終処分場まで運ばれる途中で、積替保管場でのプロセスが一つ増えることになります。
特に、混合廃棄物の分別が行われると、排出から最終処分までの一連の流れを品目ごとに管理する必要が出てきます。

 

産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。
廃棄物処理業者に委託した場合であっても、廃棄物が最後まで適切に処理されているかを確認しなくてはなりません。

【関連記事】産業廃棄物の処理責任は誰にある?処理を委託する際の注意点

 

保管施設を設置できない場合がある

 

積替保管を行う場合は、基準を満たした保管施設の設置が必要です。
積替保管施設の基準は、通常の産業廃棄物の処理施設基準に加え、以下の条件を満たさなくてはなりません。

 

    ▽積替保管施設の基準

  • ・事前に積替後の運搬先が決まっている
  • ・産業廃棄物の適切な保管量を超えない
  • ・産業廃棄物の性状が変わらないうちに搬出する
  • ・保管量の上限は平均排出量7日分を超えない

 

積替保管の許可について

 

積替保管を行うためには、都道府県・政令市の許可が必要です。
積替保管単独の許可ではなく、産業廃棄物の収集運搬業許可に含む形で付与されます。
許可を得るためには、必要書類を用意し、各所に届け出なくてはなりません。

 

マニフェストの注意点

 

通常の紙マニフェストは、複写式の7枚綴りです。
しかし、積替保管を行う場合はプロセスが一つ増えるため、積替保管用の8枚綴りの紙マニフェストを用いることが一般的です。
排出事業者は、マニフェストの返却後に記入項目が全て埋まっているかを確認しましょう。

 

積替保管で効率的な処理を

 

今回は産廃処理の中の積替保管について、利点や欠点、注意点を解説しました。
積替保管を行うには、許可の取得や施設の設置などの手間がかかる反面、コスト削減や業務効率がアップするなどの効果を得られることがお分かりいただけたかと思います。
排出事業者は、マニフェストの交付においてミスがないよう慎重に行いましょう。

 

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