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蛍光灯処分の完全ガイド:産業廃棄物・2027年製造中止・家電量販店回収・廃棄業者まで解説

「蛍光灯は産業廃棄物に該当しますか?」

「蛍光灯処分 産業廃棄物としてどう処理する?」

「蛍光灯 廃棄業者はどう選べばいい?」

「蛍光灯回収 家電量販店でできる?」

「蛍光灯処分 いつまでにすべき?」

「蛍光灯 2027年製造中止の影響は?」

こうした疑問を持つ事業者・担当者は急増しています。

 

本記事では、蛍光灯処分に関するルール・産業廃棄物としての取り扱い・廃棄業者の選び方・回収役としての家電量販店の活用・処分はいつまでに対応すべきか、そして2027年製造中止の最新情報まで体系的に解説します。

 

 

 

蛍光灯は有害物質を含んでいる:蛍光灯処分が重要な理由

 

蛍光灯のガラス管内には水銀ガスが封入されており、誤った処分をすると水銀が漏れ出て環境汚染を引き起こします。

また一部の蛍光灯の安定器にはポリ塩化ビフェニル(PCB)が使用されており、人体への蓄積により色素沈着・瞼や関節の腫れなどの健康被害を引き起こす恐れがあります。
こうした有害物質が含まれることから、蛍光灯 処分は一般ごみと同様に捨てることは認められておらず、適切なルールに従った処理が必須です。

 

 

※参照元

環境省:水銀による環境の汚染の防止に関する法律

 

 

 

蛍光灯は産業廃棄物に該当する?:排出場所で異なる分類

 

「蛍光灯は産業廃棄物に該当しますか?」という疑問に対する回答は、排出場所によって異なります。

事業所から排出された蛍光灯は、廃棄物処理法の規定により産業廃棄物として扱わなければなりません。

 

 

排出場所

廃棄物の分類

処理方法

事業所・オフィス・工場

産業廃棄物(蛍光灯処分 産業廃棄物として処理)

水銀使用製品産業廃棄物の許可業者に委託

一般家庭

一般廃棄物

自治体ルールに従う・蛍光灯回収 家電量販店等を活用

 

 

2017年法改正:水銀使用製品の産業廃棄物として分類

 

2017年の廃棄物処理法改正により、蛍光灯を含む水銀使用製品は「水銀使用製品産業廃棄物」として新たに分類されました。

この改正以前は特別なくくりなく産業廃棄物として処理委託できましたが、改正後は都道府県から水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬・処分の許可を取得した廃棄業者への委託が必要になりました。
誤った業者に委託すると、排出事業者もペナルティを受ける可能性があります。

 

 

※参照元

廃棄物処理法(e-Gov法令検索)

 

 

 

蛍光灯は2027年に製造中止:処分はいつまでに対応すべきか

 

2027年の製造中止は、事業者にとって今すぐ対応を検討すべき重要課題です。

 

背景と最新スケジュール

 

2023年11月に開催された「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」において、すべての一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入を2027年末までに禁止することが147か国で合意されました。

日本でも2024年12月に水銀汚染防止法施行令の改正政令が閣議決定・公布され、法的に規制されることになっています。

 

 

時期

内容

2026年1月1日以降

電球形蛍光ランプ(CFL一体型)など一部の製造・輸出入が段階的に禁止開始

2027年末(蛍光灯 2027年 製造中止)

直管蛍光灯・環形蛍光灯を含む全ての一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入が禁止

2028年1月1日以降

条約加盟国での新規製造・輸入が全面禁止

在庫品の扱い

禁止日までに製造された在庫の販売・使用は引き続き可能(継続使用も可)

 

 

処分はいつまでに対応すべきか

 

 2027年の製造中止後は、交換用ランプの入手が困難になります。

処分はいつまで?という問いには「できる限り早めに計画的な対応を」が答えとなります。

具体的には以下の点に注意が必要です。

 

• 2027年末以降は在庫品のみ流通するため、処分・買い替えコストが増大するリスクがある

 

• 事業所の蛍光灯が切れた際に、交換ランプが入手できなくなる可能性がある

 

• 製造中止に向けて、LED照明への計画的な切り替えを検討するのがお勧め

 

• 産業廃棄物として廃棄する際の手間・コストも今後増加する可能性がある

 

 

※参照元

環境省:一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入は2027年までに廃止されます
水銀汚染防止法施行令改正(2024年12月閣議決定)

 

 

 

蛍光灯処分の注意点

 

① 廃棄時に割らない

 

処分の際に割れると、気化した水銀が空気中に拡散します。

吸入リスクがあるため、運搬・保管中は破損しないよう専用の容器に入れて管理しましょう。

誤って割れた場合は速やかに部屋の換気を行ってください。

 

 

② 正しい業者・方法で処分する

 

処分は水銀使用製品産業廃棄物の許可を持つ廃棄業者にのみ委託できます。

許可のない業者に依頼したり、一般ごみに混入させると罰則の対象となります。

 

 

ステップ

内容

①分別・保管

不要な蛍光灯を1カ所に集め、囲いや掲示板を設置して保管場所であることを明示する

②廃棄
業者の選定

水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬・処分許可を持つ蛍光灯 廃棄 業者を選定する

③委託契約書の作成

廃棄物処理法に基づき、委託契約書に「水銀使用製品産業廃棄物」の記載を含めて締結

④引き渡し・マニフェスト交付

蛍光灯の引き渡し時にマニフェストを交付。マニフェストの産業廃棄物種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」を記載

⑤処理完了確認

処理完了後、マニフェストの返送を確認して保管(5年間)

 

 

※参照元

廃棄物処理法(e-Gov法令検索)

 

 

 

家電量販店での回収:家庭からの蛍光灯処分方法

 

一般家庭からの蛍光灯は一般廃棄物として扱われます。

以下の方法が利用できます。

 

• 自治体の不燃ごみ・有害ごみとして排出

自治体ルールに従ってください。

 

• 回収可能な家電量販店

ヤマダ電機・ビックカメラ・エディオンなどの家電量販店では蛍光灯の回収ボックスを設置している店舗があります。

来店前に各店舗の対応状況を事前にご確認ください。

 

• ホームセンターの回収サービス

コメリ・カインズなど一部のホームセンターも蛍光灯の回収に対応しています。

 

• 調剤薬局・スーパーの回収ボックス

自治体によっては薬局やスーパーに設置される場合があります。

 

なお、事業所から出た蛍光灯を家電量販店の家庭向け回収ボックスに持ち込むことは認められていません。

産業廃棄物として適正に処理する必要があります。

 

 

 

廃棄業者の選び方

 

① 水銀使用製品産業廃棄物の許可確認

 

廃棄業者を選ぶ際の最重要ポイントは、都道府県から水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬・処分許可を取得しているかどうかです。

許可証に「水銀使用製品産業廃棄物を含まない」と記載されている業者には委託できません。

 

 

② 見積もりの取得

 

処分にかかる費用は廃棄業者によって異なります。

処分費用のほかに収集運搬費・手数料が別途かかる場合もあるため、複数の廃棄業者から見積もりを取り比較しましょう。

 

 

③ 契約書・マニフェスト対応の確認

 

委託契約書の廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」を含める対応ができるかを確認してください。

マニフェストの記載対応も同様に確認することをお勧めします。

 

 

④ 過去の実績・優良認定

 

信頼できる廃棄業者を選ぶための指標として、水銀使用製品の処理実績と都道府県の優良認定の有無を確認してください。

 

 

 

※参照元

廃棄物処理法(e-Gov法令検索)

 

 

 

まとめ:蛍光灯処分は早めの対応が必須、2027年問題を見据えた計画を

 

本記事では、「蛍光灯は産業廃棄物に該当しますか?」という疑問への回答から、産業廃棄物としての処理ルール・廃棄業者の選び方・家電量販店の活用・処分はいつまでかという時間的プレッシャー、そして2027年の製造中止の最新情報まで解説しました。

 

2027年の製造中止に伴い交換用ランプの入手が困難になる前に、 いつまでに処分するべきかという視点で、計画的なLED照明への切り替えを進めることをお勧めします。

 

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