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浄化槽の維持管理をわかりやすく解説|清掃・点検・法定検査・費用の目安

浄化槽の清掃・維持管理業務を行う事業者では、保守点検や清掃、法定検査などの知識に加え、顧客・施設情報や作業予定、配車、請求など、さまざまな情報を管理する必要があります。

 

本記事では、浄化槽の仕組みや清掃・保守点検・法定検査の違いなど、浄化槽業務に携わる方が押さえておきたい基礎知識を解説します。

あわせて、業務を行う中で生じやすい情報管理や業務効率化の課題についても紹介します。

 

※本記事は、2026年7月時点で確認できる法令、公的機関および自治体の情報をもとに作成しています。

浄化槽の種類や規模、処理方式、設置地域によって、必要な対応や費用は異なります。

実際の対応については、自治体の担当窓口、専門事業者、指定検査機関などが案内する最新情報をご確認ください。

 

 

 

 

 

 

浄化槽とは?基本的な仕組みと種類

 

浄化槽の清掃・維持管理業務を行ううえでは、浄化槽の種類や処理の仕組みを理解しておくことが重要です。

 

浄化槽は、家庭や事業所から出る生活排水を処理する設備です。

 

日常生活で使った水には、食べ物のくずや油分、洗剤、排せつ物など、さまざまな汚れが含まれています。

浄化槽では、これらの排水を槽内で段階的に処理し、消毒してから放流します。

 

公共下水道が整備されていない地域では、住宅や事業所ごとに浄化槽が設置されていることがあります。

 

浄化槽の仕組み

 

浄化槽の構造や処理方法は設備によって異なりますが、一般的には次のような流れで生活排水を処理します。

 

工程

主な処理内容

役割

沈殿・分離

排水に含まれる固形物を沈殿させる

大きな汚れと水を分ける

生物処理

微生物の働きで水中の汚れを分解する

水の汚れを減らす

固液分離

処理された水と汚泥を分ける

汚泥が処理水へ流れ出るのを抑える

消毒

処理水を消毒する

放流前の水を整える

 

浄化槽の仕組みを支えているのが、槽内で働く微生物です。

 

微生物が活動するためには酸素が必要ですが、この酸素を供給しているのが浄化槽の中にあるブロワーと呼ばれる送風機です。

 

何らかの原因でブロワーが停止した状態が続くと、微生物の働きや処理機能に影響する可能性があります。

 

普段とは違う音がする、作動音が聞こえないといった場合は、自分で分解せず、保守点検事業者へ相談しましょう。

 

※浄化槽の中には、ブロワーが付いていないもの、ブロワーが常時運転ではなく間欠運転をするものもあります。

 

合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の違い

 

浄化槽には、主に「合併処理浄化槽」と「単独処理浄化槽」があります。

 

種類

処理する排水

2026年7月時点の状況

合併処理浄化槽

トイレ、台所、浴室、洗面、洗濯などの生活排水

新しく設置される浄化槽は、原則として合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

主にトイレの排水

既設の設備が現在も使用されている

汲み取り式便槽

し尿を処理せず槽内に貯留する

たまったし尿を定期的に汲み取る

 

合併処理浄化槽は、トイレの排水に加えて、台所や浴室、洗濯などから出る生活雑排水もまとめて処理します。

 

一方、単独処理浄化槽が処理するのは、主にトイレの排水です。

2001年4月以降、新しく浄化槽を設置する場合は、原則として合併処理浄化槽を設置することとされています。

 

現在も単独処理浄化槽は使用されていますが、自治体によっては、合併処理浄化槽への転換に補助制度を設けている場合があります。

 

なお、浄化槽と汲み取り式便槽は同じ設備ではありません。

ただし、浄化槽の清掃でも汚泥を引き抜くため、この作業が「浄化槽の汲み取り」と呼ばれることがあります。

 

浄化槽の維持管理で行う3つのこと

 

浄化槽の維持管理では、主に「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行います。

 

浄化槽の清掃・維持管理業務に携わる事業者は、それぞれの目的や実施内容を理解しておくことが大切です。

 

項目

主な目的

主な実施者

法的根拠

保守点検

機器や槽内の状態を確認し、調整や消毒剤の補充などを行う

地域の登録を受けた保守点検事業者

浄化槽法第10条など

清掃

槽内にたまった汚泥やスカムを引き抜く

市町村の許可を受けた清掃事業者

浄化槽法第10条・第35条など

法定検査

維持管理の状況や浄化槽の機能を第三者の立場から確認する

都道府県知事が指定した検査機関

浄化槽法第7条・第11条など

 

それぞれ目的が異なるため、保守点検を受けていれば清掃や法定検査が不要になるわけではありません。

 

例えば、保守点検では汚泥のたまり具合を確認します。

汚泥を取り除くための「清掃」は、保守点検とは別に行う必要があります。

 

維持管理の頻度

 

2026年7月時点における一般的な頻度は、次のとおりです。

 

項目

頻度の目安

保守点検

浄化槽の処理方式や規模に応じた回数。

一般家庭用では年3~4回程度となる場合があります。

清掃

原則として年1回以上(ただし全ばっ気方式の場合はおおむね6か月に1回以上)

7条検査

使用開始後3か月を経過した日から5か月以内

11条検査

毎年1回

 

保守点検の回数は、処理方式や処理対象人員などによって異なります。

必要な回数が分からない場合は、浄化槽の型式、点検票、契約書などを確認し、保守点検事業者へ問い合わせましょう。

 

また、保守点検と清掃の記録は3年間保管することとされています。

法定検査でも確認されるため、まとめて保管しておくと安心です。

 

※2026年7月時点で確認できる法令および公的情報をもとにした概要です。

個別の判断が必要な場合は、自治体などの担当窓口へご確認ください。

 

 

浄化槽の清掃とは

 

浄化槽を使い続けていると、槽内には汚泥やスカムが少しずつたまります。

 

スカムとは、汚水中の浮遊物などが水面に浮上し、固まってできる層状のものです。

増えすぎると、水の流れや処理機能に影響する可能性があります。

 

浄化槽の清掃では、槽内にたまった汚泥やスカムを引き抜き、必要に応じて槽内や付属設備を洗浄します。

この作業が、一般に「浄化槽の汲み取り」と呼ばれることもあります。

 

浄化槽の清掃で行われること

 

主な作業

内容

汚泥の引き抜き

槽内にたまった汚泥やスカムを専用車両で引き抜く

内部の洗浄

槽内や付属設備を必要に応じて洗浄する

状態の確認

清掃後の槽内や機器の状態を確認する

記録の作成

清掃日や作業内容を記録する

 

清掃には、汚泥がたまりすぎるのを防ぎ、浄化槽が排水を処理しやすい状態を保つ役割があります。

 

浄化槽の清掃頻度

 

浄化槽の方式

清掃頻度の目安

一般的な浄化槽

原則として年1回以上

全ばっ気方式

おおむね6か月に1回以上

汲み取り式便槽

槽が満杯になる前に汲み取る

 

実際の清掃時期は、浄化槽の方式や使用人数、排水量、汚泥のたまり方によって異なる場合があります。

 

前回の清掃時期が分からない場合は、清掃記録や請求書を確認しましょう。

記録が見つからないときは、保守点検事業者に槽内の状態を確認してもらう方法もあります。

 

浄化槽の清掃費用

 

浄化槽の清掃費用は、地域や浄化槽の規模、作業内容などによって異なります。

顧客から費用について問い合わせを受けた場合は、契約内容や地域の料金制度などを確認する必要があります。

 

項目

確認したい内容

浄化槽の容量

何人槽か、槽の容量はどのくらいか

汚泥の量

基本料金に含まれる量を超えていないか

作業環境

専用車両が近くまで入れるか

地域の料金制度

自治体が料金を定めているか

追加作業

洗浄費、出張費、詰まりの除去などが必要か

 

 

浄化槽の保守点検とは

 

浄化槽の保守点検は、設備が正常に動いているかを確認し、必要な調整を行う作業です。

浄化槽の維持管理業務を行う事業者にとって、適切な点検と記録管理は重要な業務の一つです。

 

浄化槽の点検で確認する主な内容

 

確認項目

主な内容

ブロワー・ポンプ

正常に動作しているか

槽内の水

水が適切に流れているか

汚泥・スカム

たまりすぎていないか

消毒剤

不足していないか

配管・機器

破損や異常がないか

悪臭・害虫

発生していないか

清掃時期

汚泥の状態から清掃が必要か

 

点検時に、簡単な調整や消毒剤の補充が行われることもあります。

ただし、ブロワーやポンプの交換、修理などについては、保守点検の契約内容とは別に費用が発生する場合があります。

 

浄化槽の点検頻度

 

一般家庭で使われる小型浄化槽では、4か月に1回以上の保守点検が目安となる場合があります。

 

ただし、保守点検の回数は、浄化槽の処理方式や処理対象人員などによって異なります。

設備によっては、3か月に1回以上、さらに短い間隔での点検が必要となる場合もあります。

 

そのため、「家庭用だから年3回」と一律に判断するのではなく、使用している浄化槽の型式や契約内容を確認することが大切です。

 

浄化槽の点検費用

 

浄化槽の点検費用は、年間契約として設定される場合があります。

 

全国一律の料金ではなく、設備の規模、年間の訪問回数、地域、契約内容などによって異なります。

 

確認項目

確認する内容

訪問回数

年間に何回点検を行うか

消毒剤

補充費用が契約に含まれているか

点検記録

記録の作成・発行が含まれているか

部品交換

簡単な部品交換が含まれるか

緊急対応

夜間・休日の対応や追加料金

修理費用

点検とは別料金になる作業の範囲

 

金額だけでなく、訪問回数や契約に含まれる作業内容まで確認することが大切です。

 

 

浄化槽の法定検査とは

 

浄化槽の維持管理業務では、保守点検や清掃だけでなく、法定検査についても理解しておく必要があります。

 

法定検査は、浄化槽が適切に設置・維持管理され、本来の機能を保っているかを確認する検査です。

 

項目

主な役割

保守点検

機器や槽内を確認し、正常に動くよう調整する

清掃

槽内の汚泥やスカムを引き抜く

法定検査

保守点検・清掃の状況や浄化槽の機能を第三者の立場から確認する

 

7条検査と11条検査

 

検査

時期

主な確認内容

法的根拠

7条検査

使用開始後3か月を経過した日から5か月以内

設置状況や浄化槽の機能など

浄化槽法第7条

11条検査

毎年1回

保守点検・清掃の状況や浄化槽の機能など

浄化槽法第11条

 

7条検査は、使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に受検します。

自治体によっては、この期間を「使用開始後3~8か月」と案内している場合があります。

 

保守点検の年間契約を結んでいても、法定検査の申し込みや費用が含まれているとは限りません。

契約書や指定検査機関からの案内を確認しましょう。

 

法定検査の費用

 

法定検査の費用は、地域や浄化槽の処理対象人員によって異なります。

 

全国的な相場だけで判断せず、地域の指定検査機関が公開している最新の料金表を確認しましょう。

 

 

浄化槽の維持管理にかかる費用の目安

 

浄化槽の維持管理では、保守点検、清掃、法定検査など、それぞれに費用が発生します。

 

事業者が顧客への説明や見積もりを行う際には、どのような費用が発生するのかを把握しておくことが重要です。

 

年間費用は、次の費用を合計して考えると分かりやすくなります。

 

①年間の保守点検費用

②清掃・汲み取り費用

③毎年の法定検査費用

④ブロワーなどの電気代

⑤必要に応じて発生する修理・交換費用

 

現在の契約書や請求書を確認すると、実際の年間費用を把握しやすくなります。

 

浄化槽費用を比較するときは、合計金額だけでなく、点検回数、清掃する容量、消毒剤の有無、追加料金の条件も確認しましょう。

 

補助制度を利用できる場合も

 

自治体によっては、単独処理浄化槽や汲み取り式便槽から合併処理浄化槽へ転換する際に、設置費、撤去費、配管工事費などが補助の対象となる場合があります。

 

顧客から補助制度について相談を受けた場合は、対象となる設備や地域、申請期間などの条件を確認し、自治体の最新情報を案内することが重要です。

 

 

浄化槽の清掃・維持管理業務で確認しておきたいポイント

 

浄化槽の保守点検や清掃を行う事業者では、適切な資格・登録・許可のもとで業務を行うことが求められます。

 

確認項目

主な確認内容

保守点検事業者の登録

地域で保守点検を行える事業者か

清掃事業者の許可

浄化槽を設置している市町村の許可を受けているか

見積もりの内訳

訪問回数、消毒剤、記録、追加料金が明確か

作業後の説明

設備の状態や次回の作業時期を説明してもらえるか

記録の発行

保守点検・清掃の記録を受け取れるか

緊急時の対応

ブロワー停止や悪臭などに対応できるか

 

 

浄化槽の清掃・維持管理業務における業務効率化

 

浄化槽の清掃や維持管理業務では、現場の作業だけでなく、顧客情報や契約、配車、請求なども管理する必要があります。

 

主な管理情報

内容

顧客・施設情報

所在地、連絡先、設置されている浄化槽の種類や規模

契約情報

点検・清掃の契約内容、料金、訪問回数

作業予定

次回の点検日、清掃日、担当者、使用車両

作業記録

実施日、作業内容、設備の状態、注意事項

配車情報

作業場所、車両、担当者、訪問順

請求情報

作業料金、追加料金、請求日、入金状況

 

顧客や施設が増えると、管理方法によっては、次のような課題が生じることがあります。

 

・前回の清掃日や次回予定の確認に時間がかかる

・顧客情報と作業記録が別々に管理されている

・配車、作業、請求で同じ内容を何度も入力している

・担当者によって記録方法が異なる

・過去の作業履歴をすぐに確認できない

 

紙の台帳や表計算ソフトでも管理できますが、顧客数や作業件数が増えると、情報の検索や転記、担当者間の共有に時間がかかる場合があります。

 

そのような場合は、受付から配車、作業記録、請求までの流れを整理し、情報管理の方法を見直すことが大切です。

 

『環境将軍R』で業務を一元管理

 

JEMSの『環境将軍R』は、

廃棄物処理・リサイクル業に関する業務を管理するための基幹システムです。

 

顧客管理をはじめ、受付、配車、計量、販売管理、請求など、

業務ごとに分かれやすい情報を一元的に管理することができます。

 

浄化槽の清掃を含む業務について、

 

・顧客や施設ごとの作業履歴をすぐに確認したい

・清掃予定と配車情報をまとめて管理したい

・現場から事務、請求までの転記作業を減らしたい

・担当者ごとに異なる管理方法を統一したい

・顧客数や事業規模の拡大に備えて管理体制を整えたい

 

といった課題がある場合は、システムによる一元管理も選択肢の一つです。

 

浄化槽の清掃・維持管理を含む業務全体の効率化を検討している方は、

現在の管理方法や課題について、JEMSへお気軽にご相談ください。

 

 

※出典

 

浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)

環境省関係浄化槽法施行規則

環境省『浄化槽サイト』

環境省『浄化槽Q&A』

環境省『令和6年度における浄化槽の設置状況等について』

環境省『浄化槽に関する交付金・補助金』

茨城県『浄化槽の維持管理について』

茨城県『浄化槽に関する手続き』

川崎市『浄化槽の清掃』

川崎市『浄化槽の法定検査』

 

 

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