廃棄物処理法違反とは?主な例や罰則と具体的な事例をチェック
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電子マニフェストとは?導入時の流れとメリット・デメリット
従来の紙形式で作成されたマニフェストに変わり、電子マニフェストが普及してきました。
一部利用は義務化されたこともあり、切り替えを検討してはいるものの、電子マニフェストについてよくわからないという方もいるのではないでしょうか。
本記事では電子マニフェストの概要や、導入の流れや、メリット・デメリットについて紹介します。
導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
< 目次 >
マニフェストの概要
マニフェストとは産業廃棄物管理票と呼ばれるものであり、産業廃棄物が正しく処理されているか確認するのに必要な書類です。
産業廃棄物は事業活動に伴って排出されますが、排出事業者が自社で処理するのは、設備面の問題から現実的とはいえません。
そのため、一般的には産業廃棄物処理業者に処理を依頼することになります。
マニフェストは産業廃棄物を排出する排出事業者が作成し、処分を依頼された収集運搬業者や産業廃棄物処理業者に渡します。
マニフェストを受け取った収集運搬業者や産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物を適切に処理したうえで、完了日などを記入して排出事業者にマニフェストを返送します。
この記録により、排出事業者は自社で排出した産業廃棄物が適切に処分されたことを確認できます。
マニフェストの発行は法律によって義務付けられています。
従来の紙マニフェストとは
従来の紙マニフェストは7枚複写式です。
ここでは、従来の紙マニフェストに記載する内容や運用フロー、問題点を解説します。
紙マニフェストに記載する内容
紙のマニフェストには、以下の内容を記載する必要があります。
【記載すべき内容】
・管理票の交付年月日と交付番号
・運搬または処分を委託した者の氏名または名称と住所
・産業廃棄物を排出した事業場の名称と住所
・管理票交付担当者の氏名
・運搬または処分を受託した者の氏名
・運搬先の事業場の名称と住所(積み替えまたは保管を行う場合は、その住所)
・産業廃棄物の荷姿
・最終処分を行う場所の住所
・マニフェストを交付した者の氏名または名称および交付番号(中間処理者の場合)
・処分を委託した者の氏名または名称と規則第八条の三十一第三号に規定する登録番号(中間処理業者であり、排出事業者が紙マニフェストを使用している場合)
・産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その数量(排出事業者が電子マニフェストを使用している場合)
紙マニフェストの運用フロー
紙のマニフェストは7枚複写式であり、以下のA・B1・B2・C1・C2・D・E票から成り立ちます。
A票 | 排出事業者が保存するための書類 |
B1票 | 運搬業者の控え |
B2票 | 運搬終了を確認するための書類。運搬業者から排出事業者に返送される |
C1票 | 処分業者が保存するための書類 |
C2票 | 運搬業者の保存用として処分終了を確認するための書類。処分業者から運送業者に返送される |
D票 | 処分終了を確認するための書類。処分業者から排出事業者に返送される |
E票 | 最終処分終了を確認するための書類。処分業者から排出事業者に返送される |
運用フローは以下のとおりです。
1.交付 | 排出事業者が7枚複写のマニフェストを作成し、必要事項を記入。収集運搬業者に対してマニフェストを交付する。収集運搬業者は署名・捺印をしたA票を排出事業者に返却する。 |
2.運搬 | 収集運搬業者は排出事業者から受け取ったA票以外のマニフェストを産業廃棄物処理業者に渡す。産業廃棄物処理業者はB1・B2票に署名し、収集運搬業者に返却する。収集運搬業者は受け取ったB1票を控えとして自社で保管し、B2票は排出事業者に送付する。 |
3.処分 | 産業廃棄物処理業者は作業を完了させたあと、A・B1・B2票以外のマニフェストに署名する。C1票は自社で控えとして保管し、C2票は収集運搬業者に、D票は排出事業者に送付する。(※)ここで最終処分となる場合はE票も添えて排出事業者へ送付。 中間処理業者であった場合はその処理業者が2次マニフェストを作成・交付する。最終処分終了時にE票を排出事業者に提出する。 |
【手元に残る書類】
・排出事業者:A票、B2票、D票、E票
・収集運搬業者:B1票、C2票
・処分受託者となる中間処理業者:C1票
・処分委託者となる中間処理業者:A票、B2票、D票、E票
・最終処分業者:C1票
紙マニフェストの問題点
昔から活用されてきた紙マニフェストではありますが、いくつか問題点があるため、電子マニフェストに切り替える企業が増えています。
これは、以下のような理由によるものです。
【紙マニフェストの主な問題点】
・実物として紙の管理が必要となる
・大量にマニフェストがある場合は広い保管スペースが必要
・適切に管理できていないと紛失したり、必要なものが見つけられなくなったりする
・紛失や記入漏れが発生することがある
紙マニフェストの場合は、紙の現物をやりとりしなければなりません。
運用フローの項目で紹介したように、排出事業者によって発行された紙マニフェストは、作業が進むにつれて収集運搬業者や産業廃棄物処理業者へと引き継がれていくことになります。
このどこかのタイミングで紛失してしまうリスクがあるのもデメリットです。
また、マニフェストは5年間保存することが義務付けられています。
取り扱う量が多いケースでは、保管場所の確保や管理が煩雑になるという問題もあります。
また、紙のマニフェストを発行している排出事業者は、年に一度、管轄の都道府県知事などへ交付状況を報告する義務があります。この報告を怠ると、罰則の対象となる可能性があります。
すぐに罰則が科せられるわけではなく、まず自治体からの勧告が行われます。
これに従わなかった場合は、事業者の社名などが公表される形になります。
それでも従わなかった場合には措置命令へと進みますが、その命令にも違反した場合は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられることになります。(※)
参考:e-Gov法令検索:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第27条2)
※2025年4月29日確認
電子マニフェストは何が違う?
電子マニフェストは、インターネットを利用して運用される仕組みです。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営している「JWNET」というシステムを利用し、パソコンやスマホなどを通して操作します。
電子マニフェストの使用は一部で義務化されているため、事前に確認しておきましょう。
義務化の対象となるのは、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場から特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する場合です。
参考:環境省:Q&A 電子マニフェスト使用の一部義務化等について
※2025年4月29日確認
電子マニフェストを導入するメリット
電子マニフェストを導入することにより、以下4つのメリットがあります。
メリット①事務処理が効率化できる
専用のシステムで記入・運用ができるので、紙マニフェストと比較すると効率的に事務処理を行える点がメリットといえます。
紙マニフェストの場合は都道府県などへの報告が必要ですが、情報処理センターが代行するため、自社で報告する必要もありません。
メリット②ミスや確認漏れを防げる
必須項目はシステムで管理されており、手作業での入力だと発生しやすいミスや確認漏れを防げます。
終了報告の期限が近くなるとアラート表示されるため、確認漏れも防ぎやすいでしょう。
メリット③データをリアルタイムで共有できる
インターネットを介したオンラインのシステムということもあり、システムの画面上で廃棄物の処理状況をリアルタイムで確認可能です。
状況の把握が難しい紙マニフェストにはないメリットといえます。
メリット④管理の手間を削減できる
電子マニフェストではシステム上に情報が保存されることから、自社で情報を管理する必要がなくなります。
紙マニフェストの管理や保管に手間がかかっていた場合は、特に大きなメリットを感じられるでしょう。
電子マニフェストを導入するデメリット
電子マニフェストを導入するデメリットも確認しておきましょう。
以下のようなことがあげられます。
デメリット①紙マニフェストよりもコストがかかる
電子マニフェストシステム「JWNET」を利用するのにはコストが発生します。
排出事業者の場合は、基本料に加えて登録1件あたりの使用料が加算される形です。
ただし、2次マニフェスト登録機能をつけず、処分終了報告のみ行う場合は基本料のみとなります。
デメリット②委託先の業者の協力が必須となる
委託先である収集運搬業者や産業廃棄物処理業者にも電子マニフェストに加入してもらう必要があります。
導入には費用がかかるため、自社単独での決定は困難な場合があるでしょう。
デメリット③インターネット環境が必要である
利用にはインターネット環境が必要です。
システムダウンが発生した場合は、一時的に電子マニフェストを利用できなくなる可能性があるのもデメリットといえるでしょう。
電子マニフェストを導入する流れ
電子マニフェストを導入する場合の流れを紹介します。
一般的には以下の手順で進めます。
委託先の業者のJWNET加入状況を把握する
紹介したように、委託先も電子マニフェストシステム(JWNET)を導入していなければなりません。
一部義務化に伴い対応している企業は増えてきましたが、事前にJWNETに加入しているか確認しておきましょう。
自社に適した加入単位を確認する
加入単位について検討しましょう。
排出事業場単位といったシンプルな形のほか、本社や支店・営業所単位での加入も可能です。
なお、本社や支店・営業所で加入を行い、サブアカウントを発行して各排出事業場が管理する方式も選択可能です。
料金区分を選択する
料金区分は以下のとおりです。(※)
年間登録件数の目安を確認した上で適した方を選択しましょう。
料金区分 | A料金 | B料金 |
年間基本料 | 26,400円 | 1,980円 |
登録情報1件ごとの使用料 | 11円 | 91件から22円(※)90件まで無料 |
年間登録件数目安 | 2,401件以上 | 2,400件以下 |
参考:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター:利用料金
※2025年4月29日確認
加入手続きを行う
日本産業廃棄物処理振興センターに対し、加入手続きを行います。
Webでの申し込みフォームのほか、書面の申込書での手続きが可能です。
運用方法を策定する
電子マニフェストの運用に関するルールを策定しておきましょう。
社内での運用方法を明確にしておくことで、各担当者が戸惑わずに対応できるようになります。
社内関係者との調整を行う
新規に電子マニフェストを導入する場合は、実務担当者向けの説明会を実施すると良いでしょう。
操作方法に関する説明も必要です。
操作や確認を誰が担当するのかについても明確にしておきましょう。
電子マニフェストの利用状況
2024年度の電子マニフェスト登録件数は、43,473千件でした。
年間総マニフェスト数を7,000万として電子化率を算出した場合の電子化率は62.1%です。
非常に高い数字といえるでしょう。
登録件数・電子化率の詳細についてはJWNETから確認可能です。 (※)
参考:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター:登録件数・電子化率
※2025年4月29日確認
電子マニフェストの導入に関するよくある質問
導入時に疑問に感じやすいポイントを回答していきます。
電子マニフェスト上で「処分方法」の入力は必要ですか?
「処分方法」に入力は必須ではありません。
任意項目となっています。必要に応じて入力しましょう。
確定情報となった電子マニフェストの修正や取消を行うにはどうすればいいですか?
「マニフェスト情報の照会」で「登録の状態」が「確定情報」になっているマニフェストは、修正や取消ができません。
「登録の状態」が「登録」の段階であれば修正(取消)が行えます。
もし、確定情報になっているマニフェストの修正が必要な場合は、管轄の都道府県・政令市に相談のうえ、対応が必要です。 (※)
参考:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター:よくあるご質問
※2025年4月29日確認
受渡確認票とはなんですか?
受渡確認票とは、マニフェストの運用に関する補助伝票のことをいいます。
予約登録に関する内容を印刷したものです。
収集運搬業者や産業廃棄物処理業者が照会すべき電子マニフェストの情報を共有する目的で利用されています。
また、電子マニフェストを利用する場合であっても産業廃棄物を運搬する際は、運搬している産業廃棄物に関して詳しく確認できる書面を携行しておかなければなりません。
印刷された受渡確認票か、スマートフォンなどでいつでも提示可能な形で準備しておく必要があります。
電子マニフェストの流れを確認しておこう
いかがだったでしょうか。
今回は、電子マニフェストとは何か、導入するメリットや流れなどについて紹介しました。
現在、紙のマニフェストを使用しているものの、電子マニフェストに切り替えたいと考えている方は、ぜひ今回の記事を参考にしてください。
紙のマニフェストとは異なる管理や注意が必要となるので、事前に確認しておくことが大切です。
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